就職支援・給付金
などについて知る
就職支援・給付金など
ハロートレーニングを受講する方には、ハローワークや訓練実施機関が、積極的に就職支援を行います。また、一定の要件を満たす方に、訓練受講中の生活を支援する雇用保険の各種手当や給付金などを支給します。

安心の就職サポート
訓練受講前、訓練受講中、訓練終了後に、ハローワーク、訓練実施機関が、
キャリアコンサルティングや職業紹介などの就職支援を行います。
雇用保険を受給できる方は、雇用保険を受給しながら訓練を受講することができます。雇用保険を受給できない方は、以下の全ての支給要件に該当すれば職業訓練受講給付金の支給を受けることができます。
主な給付金などの内容
※支給は一定の要件を満たす場合に行います。
基本手当
離職前の賃金に応じて
支給額が異なります
受講手当 日額500円(上限あり)
通所手当
通所方法により
支給額が異なります(上限あり)
職業訓練受講手当 月額10万円
通所手当
通所方法により
支給額が異なります(上限あり)
職業訓練受講給付金の
支給要件をチェック
※次の8つの要件を全て満たしていれば
あなたも支給の可能性があります。
-
1.
本人の収入が月8万円以下(※1)
- ※1
- 「収入」とは、税引前の給与(賞与含)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。
-
2.
世帯全体の収入が
月30万円以下(※1,2)- ※1
- 「収入」とは、税引前の給与(賞与含)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。
- ※2
- 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
-
3.
世帯全体の金融資産が
300万円以下(※2)- ※2
- 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
-
4.
現在住んでいるところ以外に
土地・建物を所有していない -
5.(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明が出来ない場合を含める)であっても、8割以上出席する必要があります。)
全ての訓練実施日に
出席している -
6.
世帯の中に給付金を受給して
訓練を受けている人がいない(※2)- ※2
- 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
-
7.
過去3年以内に、不正行為に
より、特定の給付金の
支給を
受けたことがない -
8.
過去6年以内に
職業訓練受講給付金の支給を
受けたことがない
*1又は2を満たさない場合であっても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で3~8を満たす場合は、訓練施設への交通費(通所手当)を受給することが可能です。
*要件を満たしているかについては、支給単位期間ごとに確認を行います。
*訓練期間中から訓練修了後、支給単位期間が一つ終わるごとにハローワークに来所し、職業相談を受け、給付金の申請を行う必要があります。
訓練受講・
職業訓練受講給付金の
手続きについて
訓練の受講申込みや、給付金などの手続きは、
原則として住所を管轄するハローワークで行います。
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
-
STEP01
ハローワークで
求職申込み・
職業相談 -
STEP02
訓練の
受講申込み受講と同時に給付金の
審査を申請 -
STEP03
面接・
筆記試験
等を
受験 -
STEP04
合格したら
受講あっせん -
毎月1回
ハローワークで
職業相談を受け、
給付金の
申請を行う