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公衆衛生医師確保推進登録事業参加規約
公衆衛生医師確保推進登録事業参加規約
公衆衛生医師確保推進登録事業参加規約
【希望医師用】 |
【登録自治体用】 |
地方公共団体の保健所等において公衆衛生行政に従事することを希望する医師(以下「希望医師」という。)は、厚生労働省健康・生活衛生局健康課公衆衛生医師確保推進室(以下「推進室」という。)が実施する公衆衛生医師確保推進登録事業への参加にあたって、推進室が希望医師と公衆衛生行政に従事する医師を必要とする地方公共団体(以下「登録自治体」という。)から提供を受けた登録情報の中から、希望条件に合致するものを登録自治体及び希望医師に対して情報提供を行うものであることを理解し、下記の規約事項を遵守することに同意した上で参加いたします。 |
公衆衛生行政に従事する医師を必要とする地方公共団体(以下「登録自治体」という)は、厚生労働省健康・生活衛生局健康課公衆衛生医師確保推進室(以下「推進室」という。)が実施する公衆衛生医師確保推進登録事業への参加にあたって、推進室が登録自治体と保健所等において公衆衛生行政に従事することを希望する医師(以下「希望医師」という。)から提供を受けた登録情報の中から、希望条件に合致するものを登録自治体及び希望医師に対して情報提供を行うものであることを理解し、下記の規約事項を遵守することに同意した上で参加いたします。 |
記 |
記 |
規約事項 (登録方法)
1 |
希望医師は、次の手順で登録事項を推進室に登録する。
@ |
厚生労働省ホームページに掲載されている公衆衛生医師希望登録票(以下「希望医師登録票」という。)を用いて必要事項を記載すること。 |
A |
@で記載した希望医師登録票は、郵送又は電子メールで推進室に送付すること。 |
B |
送付先等は以下のとおりとする。 |
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|
規約事項 (登録方法)
1 |
登録自治体は、次の手順で登録事項を推進室に登録する。
@ |
厚生労働省ホームページに掲載されている自治体医師募集登録票(以下「自治体登録票」という。)を用いて必要事項を記載すること。 |
A |
@で記載した自治体登録票は、電子メールで推進室に送付すること。
|
B |
送付先等は以下のとおりとする。 |
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〒 100-8916
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東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局健康課公衆衛生医師確保推進室 |
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(登録情報の提供)
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2 |
推進室は、希望医師情報と登録自治体より登録された情報(以下「登録自治体情報」という。)のうち以下に掲げる項目に係る希望条件に合致するものについて、当該登録自治体に希望医師情報を提供する。
(1) |
希望医師情報と合致すべき自治体医師募集登録票の項目 「2.勤務条件等」及び「3.期待される資質等の要望」に掲げる項目
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(2) |
登録自治体情報と合致すべき希望医師登録票の項目 「1.勤務条件:希望項目」のうち優先順位の高い3項目及び「2.免許・資格、職歴などの項目」に掲げる項目 |
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(登録情報の提供)
2 |
推進室は、本事業に登録のあった自治体ホームページのURLを厚生労働省ホームページに掲載すること等により情報提供を行う。
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3 |
推進室は、登録のあった自治体の情報(以下「登録自治体情報」という。)と希望医師より登録された情報(以下「希望医師情報」という。)のうち以下に掲げる項目に係る希望条件に合致するものについて、当該希望医師に登録自治体情報を提供する。
(1) |
登録自治体情報と合致すべき公衆衛生希望医師登録票の項目 「1.勤務条件:希望項目」のうち優先順位の高い3項目及び「2.免許・資格、職歴などの項目」に掲げる項目 |
(2) |
希望医師情報と合致すべき自治体登録票の項目 「2.勤務条件等」及び「3.期待される資質等の要望」に掲げる項目 |
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(希望医師の連絡)
3 |
希望医師は、登録自治体に連絡をする場合又はした場合は、推進室にその旨の連絡をすること。
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4 |
希望医師は、登録自治体との調整結果を推進室に連絡すること。
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5 |
希望医師は、希望医師登録票に変更があった場合には、速やかに推進室に連絡すること。 |
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(登録自治体の連絡)
4 |
登録自治体は、希望医師に連絡をする場合又はした場合は、あらかじめ推進室にその旨の連絡をすること。
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5 |
登録自治体は、希望医師との調整結果を推進室に連絡すること。
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6 |
登録自治体は、登録内容に変更があった場合には、速やかに推進室に連絡すること。 |
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(規約の変更)
推進室は本規約の変更について、その施行の1か月前に変更内容を厚生労働省のホームページ上で公表するものとする。 |
(個人情報の保護)
7 |
登録自治体は、希望医師又は推進室より提供された個人情報については、関係法令等を遵守し、適切に保護を図ること。 |
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(規約の変更)
8 |
推進室は本規約の変更について、その施行の1か月前に変更内容を厚生労働省のホームページ上で公表するものとする。 |
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