ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 薬剤師免許の申請手続き等について

薬剤師免許の申請手続き等について

薬剤師免許の各種申請手続きについてご案内します。
薬剤師免許(新規登録申請)について、令和8年10月26日(月)よりマイナポータル(行政手続きのオンライン窓口)を用いたオンラインによる手続きが可能となります。

薬剤師免許に関するオンライン申請手続きのご案内 

 薬剤師の免許申請(新規登録申請)について、令和8年10月26日(月)よりマイナポータル(行政手続きのオンライン窓口)を用いたオンラインによる手続きが可能となります。
 なお、本申請により手続きを行われた方について、マイナポータル上で資格登録情報を表示する「デジタル資格者証」の表示が可能となります。

 また、同様に薬剤師の免許証を現在保持されている方については、令和8年10月26日(月)よりマイナポータルを用いたオンラインによる初期設定申請が可能となります。本申請を行うことにより、上記の新規登録申請を行われた方と同様に「デジタル資格者証」の表示が可能となります。

 なお、今般の免許申請(新規登録申請)のオンライン化に伴い、原則「オンライン(マイナポータル)」もしくは「個人番号(マイナンバー)記入欄が設けられている申請書」による受付とさせていただきます。

1.オンライン手続き

 マイナンバーカードを利用し、マイナポータルのウェブページで申請等を行う方法です。申請方法につきましては、以下のとおりです。
※ マイナポータルのウェブページは現在準備中です。下記手続きにつきましては、オンラインによる手続きが始まる令和8年10月26日(月)より受付開始となります。

  1. 1.マイナポータルへログイン
  2. 2.「証明書」の「すべて見る」を選択し「国家資格」を押下
  3. 3.「資格を追加する」を押下し、「追加可能な国家資格一覧」より申請する職種を選択する
  4. 4.「手続きをはじめる」を押下し、画面案内に従って申請を行う
  5. 5.「オンライン申請にかかる手続きマニュアル」に従い、その後の手続き(初期設定申請もしくは新規登録申請)を実施。当該マニュアルについては現在準備中にて、オンライン化手続き開始とともに掲載予定。

※ マイナポータルにおける基本的な操作方法等については下記リンク先をご確認ください。その他、マイナンバー制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては下記に掲載するお問い合わせ窓口にご照会いただけますと幸いです。

・ マイナポータルを通じた申請の方法
 https://img.myna.go.jp/manual/sitemap.html

※ 海外転出者の国外転出者向けマイナンバーカードではマイナポータルからのオンライン手続きを行うことはできません。ただし、「わたしの情報」に掲載される資格情報の閲覧やデジタル資格者証のダウンロードは可能です。海外に転居する場合、国内在住時に通常のマイナンバーカードで事前に新規登録申請や初期設定を完了させた状態で転居していただく必要があります。

・マイナンバー制度に関するお問い合わせ
・マイナンバー総合フリーダイヤル
 TEL:0120-95-0178
 受付時間 平日:9:30〜20:00 土日祝:9:30〜17:30

2.オンライン手続きにおける必要書類

 オンライン手続きを進めるにあたり以下の書類が必要となります。手元にご用意の上、手続きを行ってください。

○ マイナンバーカード
○ マイナンバーカード交付時に設定したパスワード
○ PC、タブレット、スマートフォン
※ PC、タブレット利用の場合には、スマートフォンによるQRコード読み取りもしくはカードリーダライタが必要となります) ○ 合格証書
○ 診断書
※ 診断日の翌日から1ヶ月以内のもの。  合格証書及び診断書はコンビニ等でスキャンし、PDF形式でご用意ください。なお、診断書の各種様式については以下リンク先よりダウンロードしてご使用ください。
 診断書につきましては手続きを進めるにあたり、原本提出を求める場合がございますので、免許証がお手元に届くまでは保管ください。
 診断書[115KB]

 外国籍(中長期在留者・特別在留者)の方は上記に加え、以下の書類が必要となりますので、ご留意ください。
○ 国籍が分かる書類(以下のいずれかをご用意ください)
 ・ パスポート(旅券)
 ・ 在留カード
 ・ 住民票の写し

 手続きの詳細については「オンライン申請にかかる手続きマニュアル」をご参照ください。
※ 当該マニュアルについては現在準備中。オンライン化手続き開始とともに掲載予定。

3.デジタル資格者証の発行

 オンラインによる新規登録申請もしくは初期設定申請による手続きを完了された方について、厚生労働省における処理が完了した後、マイナポータル上で資格登録情報を表示する「デジタル資格者証」の表示が可能となります。

【注意】日本薬剤師会の発行する薬剤師資格証(HPKI)との違いについて
本申請により発行されるデジタル資格者証は、薬剤師資格証(HPKI)と異なり、現状単体で本人確認ができるものではなく、また、電子処方箋等の交付に必要な電子署名はできないことを理解した上で申請を行ってください。

4.取り扱い可能な文字について

 令和8年10月26日(月)のオンライン化以降は、資格情報を管理するシステムの連携処理に伴い、薬剤師にかかる全ての手続き(紙による手続きを含む新規登録申請、籍(名簿)訂正・書換え交付申請、再交付申請)で取り扱い可能な文字水準がJIS第四水準以下となります。
 このため、上記資格において氏名文字に外字(JIS第四水準を超える文字)を含む場合は厚生労働省にてJIS第四水準以下の文字に置き換えた上で免許証を発行いたします。ご承知おきください。

 具体的には、以下のとおりの取り扱いとなりますので、ご留意ください。

【申請手続きごとの文字水準の差異について】
○ 新規登録申請(オンライン)
  マイナンバーカードに内蔵されたICチップに記録されている氏名情報(JIS 第一、第二水準)を登録氏名文字とします。

○ 新規登録申請(紙・個人番号記載あり)
  氏名情報(JIS第一〜第四水準)が記載されたマイナンバーカードの券面(両面)の写しを申請書類に添付いただき、本氏名情報を登録氏名文字とします。

○ 新規登録申請(紙・個人番号記載なし)※ 外国籍(中長期在留者等)の方など
  氏名に外字(JIS第四水準を超える文字)を含む場合、文字情報基盤検索システム(ページ下部にリンクを掲載)により検索可能なJIS第四水準以下の文字の代替文字に置き換えます。なお、文字情報基盤検索システムにおいて検索される文字候補の範囲内であれば事前の希望を受け付けます。
※ 当該手続きの詳細等示したご案内につきましては、現在準備中です。オンライン化手続き開始とともに掲載いたします。

○ その他手続き(名簿訂正・書換え交付申請、再交付申請手続き)
  氏名に外字(JIS第四水準を超える文字)を含む場合、厚生労働省にて文字情報基盤検索システムにより検索可能なJIS第四水準以下の代替文字に置き換えます。なお、文字情報基盤検索システムにおいて検索される文字候補の範囲内であれば希望を受け付けます(※1)。
  また、免許証発行後におかれましても、文字情報基盤検索システムで検索されるJIS第四水準以下であれば、「氏名文字置き換え希望申請書」により氏名文字の修正希望を受け付けることといたします(※2)。
※1 当該手続きの詳細等示したご案内につきましては、現在準備中です。オンライン化手続き開始とともに掲載いたします。 ※2 本申請様式及び記載方法等につきましては、現在準備中です。オンライン手続き開始とともに掲載予定です。

文字情報基盤検索システム
※ 文字情報基盤検索システムは社団法人 文字情報技術促進協議会が作成し無償で提供しているシステムです。  本システムの著作権は社団法人 文字情報技術促進協議会に帰属します。

5.戸籍照会にかかる不具合について

 マイナポータルから申請された手続を審査する際、申請者の本籍地確認のため実施する戸籍関係情報照会において、取得した戸籍情報の照会結果から現在の本籍地を特定できず(※)、審査が継続できないシステム上の不具合が一部発生しております。

 当該ケースにご自身が該当するかの事前確認は困難であり、申請後、戸籍関係情報が正しく確認できなかった場合は、厚生労働省より戸籍抄本等の書類の原本提出をお願いする場合がございます。
※ 照会結果において、戸籍の電算化以前の履歴情報が確認できない事例があります。

 本件、デジタル庁が所管しているシステム上で発生している不具合につき、本取り組みに関するお問い合せは、デジタル庁の以下の問合せ先にご連絡ください。

・マイナンバー制度に関するお問い合わせ
・マイナンバー総合フリーダイヤル
 TEL:0120-95-0178
 受付時間 平日:9:30〜20:00 土日祝:9:30〜17:30

6.広報資料

 オンライン化にかかる広報資料を掲載いたします。

 オンライン申請の手続きポスター[972KB]

ページの先頭へ戻る

薬剤師免許に関する各種申請手続きのご案内

・薬剤師免許証の申請等について[708KB] 
各手続きの登録が完了するまで、窓口に申請されてから2ヶ月程度のお時間を要しております。免許証の発行が伴う場合は、免許証がお手元に届くまで更に1〜2ヶ月程度お時間がかかりますので、予めご了承願います。

・薬剤師免許証サイズ変更について[230KB]

・登録済証明書のオンライン化について[278KB]

申請名 申請書様式 概要
薬剤師免許の申請[128KB] 
・診断書【 PDF 】[115KB]
【Word】[108KB] 
【 PDF 】[129KB] 
薬剤師名簿へ登録するための申請手続きです。薬剤師国家試験合格後の手続きです。
※薬剤師国家試験に合格しただけでは薬剤師の業務は行えません。
薬剤師名簿の訂正 [124KB]  【Word】[26KB] 
【 PDF 】[51KB] 
薬剤師名簿登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍等)、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合に行う手続きです。
変更日の翌日から起算して30日以内に手続きを行って下さい。
薬剤師免許証の書換交付 [117KB]  【Word】[26KB] 
【 PDF 】[46KB] 
上記薬剤師名簿の訂正を行った場合に、免許証の書換を行う手続きです。
薬剤師免許証の再交付 [107KB]  【Word】[26KB] 
【 PDF 】[46KB] 
薬剤師免許証を破り、よごし、又は紛失した場合、再交付の申請が可能です。
薬剤師本人が行う登録の消除 [65KB] 【Word】[23KB] 
【 PDF 】[52KB] 
薬剤師名簿から登録を抹消する際に行う手続きです。薬剤師名簿から登録を抹消した場合、薬剤師として業務を行うことができません。
薬剤師の死亡等に伴なう登録の消除 [107KB] 【Word】[23KB] 
【 PDF 】[55KB] 
薬剤師の方が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合、戸籍法による届出義務者の方は、薬剤師名簿の登録抹消手続きを行って下さい。
薬剤師国家試験合格証書の再交付 [66KB] 【Word】[21KB] 
【 PDF 】[48KB] 
合格証書を紛失、又は破り、よごした場合は、再交付の申請が可能です。
※合格証書の再交付申請については、厚生労働省に直接郵送してください。

各手続きの申請方法について

お住まいの地域の保健所等に申請して下さい。

各都道府県の窓口設置状況

登録済証明書について

新規登録・免許証の書換交付・再交付申請を行う場合、希望者には登録日に「登録済証明書」を発行しております。免許証がお手元に届くまでの間の資格の証明となる物ですので、必要な場合は申請時に窓口担当者に申し出願います。添付を忘れた方や宛名誤り等により厚生労働省に返送されて未達となった方はこちら [285KB]をご確認ください。

照会先
厚生労働省医薬局総務課
TEL:03-5253-1111(内線2715)

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 薬剤師免許の申請手続き等について

ページの先頭へ戻る