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											 平成31年4月18日 【照会先】 室   長 蟹江 誠  | 
									
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施
(トルコ産ひよこ豆、その加工品)
 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
								
									
										
							
							| 対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 | 
|---|---|---|
| トルコ産ひよこ豆及びその加工品(ひよこ豆を30%以上含有するものに限る。) | アフラトキシン | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、トルコ産ひよこ豆からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。 | 
<アフラトキシンについて>
発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種
<違反の内容>
 品名:ひよこ豆
								 輸入者:株式会社 吉田号
								 製造者:ISIK TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S.
								 届出数量及び重量:40 バッグ、1,000.00 kg
								 検査結果:アフラトキシン 44 μg/kg検出 (基準:付着してはならない)
								 届出先:横浜検疫所
								 日本への到着年月日:平成31年3月26日
								 違反確定日:平成31年4月16日
								 貨物の措置状況:全量保管中
参考 : トルコ産ひよこ豆の輸入実績(平成30年4月1日から平成31年4月15日まで:速報値)
| 年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 | 
| 平成30年 | 22 | 58 | 1 | 0 | 
| 平成31年 | 3 | 8 | 1 | 1 | 
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