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2019年3月6日 中央社会保険医療協議会 総会 第410回議事録

○日時

平成31年3月6日(水)9:59~11:00

○場所

グランドアーク半蔵門 富士の間(4階)

○出席者

田辺国昭会長 野口晴子委員 荒井耕委員 中村洋委員 関ふ佐子委員 松原由美委員
吉森俊和委員 幸野庄司委員 平川則男委員 間宮清委員 宮近清文委員
松本吉郎委員 今村聡委員 城守国斗委員 猪口雄二委員 島弘志委員 遠藤秀樹委員 
安部好弘委員
吉川久美子専門委員 横地常弘専門委員 田村文誉専門委員
<事務局>
樽見保険局長 渡辺審議官 山本審議官 森光医療課長 古元医療課企画官
樋口保険医療企画調査室長 田宮薬剤管理官 小椋歯科医療管理官 他

○議題

○2020年度診療報酬改定に向けた検討項目と進め方について
○被災地における特例措置について
○平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
○選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集について
 

○議事 

 

○田辺会長
定刻より少し前ではございますけれども、おそろいのようでございますので、ただいまより、第410回「中央社会保険医療協議会総会」を開催いたします。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は、松浦委員、榊原委員、岩田専門委員が御欠席でございます。
また、野口委員はおくれて出席される旨の御連絡をいただいております。
次に、委員の交代について御報告いたします。
丹沢秀樹専門委員におかれましては、2月28日付で退任され、その後任として、3月1日付で田村文誉専門委員が発令されております。田村専門委員からは、みずからが公務員であり、高い倫理観を保って行動する旨の宣誓をいただいております。
それでは、新しく専門委員となられました、田村専門委員から一言御挨拶をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○田村専門委員
皆様、おはようございます。田村と申します。
日本歯科大学で口腔リハビリテーション科というところに勤務しておりまして、専門は障害児者・高齢者の方の嚥下のリハビリテーションを主にやっております。
また、口腔機能発達不全症のマニュアルづくりですとか、地域で小児在宅歯科医療のシステムづくりを今、取り組んでいるところです。
どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。
○田辺会長
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
なお、会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
(カメラ退室)
○田辺会長
それでは、早速でございますけれども、議事に入らせていただきます。
初めに「2020年度診療報酬改定に向けた検討項目と進め方について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、事務局より説明をお願いいたします。
では、医療課長、よろしくお願いいたします。
○森光医療課長
それでは、資料に従いまして御説明をさせていただきます。総-1をごらんいただきたいと思います。「次期診療報酬改定に向けた検討の進め方について(案)」ということで、次期改定に向けた検討の進め方についてお諮りしたいということでございます。
まず「1 検討事項及び検討の場」で、平成30年の診療報酬改定の際に答申附帯意見が出されておりまして、これを踏まえて、改定の影響等について、改定結果検証部会を中心に、調査・検討を行うということをさせていただきたいと思っております。
また、答申附帯意見に関する事項につきましては、総-1の参考資料のほうにつけておりますとおり、昨年4月の中医協でそれぞれ附帯意見ごとに検討の場において、調査・検証・検討を行うということで御了承いただいているところでございます。これらの結果をもとに総会のほうで議論いただくことになるかと思います。
また、その他の事項ということで、それぞれ1~6に挙げておりますとおり、医療経済実態調査につきましては調査実施小委員会、医療材料制度につきましては保険医療材料専門部会、薬価制度につきましては薬価専門部会、医療技術の評価につきましては医療技術評価分科会、入院医療等の評価につきましては入院医療等の調査・評価分科会、その他の事項につきましては、具体的にその場で検討の場を判断していくという形で、それぞれの場でまず検討いただき、それを総会に上げていただき、さらに検討する形で進めていってはどうかと考えております。
「2 検討スケジュール」でございますが、これは総-1参考の検討スケジュールをごらんいただきたいと思います。
まず、それぞれの検証部会ですとか専門部会等で議論いただいたことにつきまして、それを取りまとめて総会に報告いただくという、それぞれの各部会等のスケジュールでございます。また、それぞれの各種調査がございます。これも総会に報告いただいて議論いただきたいと思っています。
総会のほうでは、まず4月から9月にかけまして、第1ラウンド。これは医療全般の問題について診療報酬をどう考えるべきかということにつきまして、この総会で御議論をいただいた上で、夏をめどに意見の整理をいただき、そして第2ラウンド。これは秋から診療報酬の具体的な項目を中心に御議論いただきたいと考えております。
このような形で検討をそれぞれ進めていきたいと思ってございます。これについてお諮りしたいと思っております。
以上でございます。
○田辺会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何か御質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。
では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
検討の進め方ということですが、前回の改定を振り返ってみたいと思いまして資料を調べたところ、平成28年12月21日の総会で検討されていて、進め方については総-1のような形で示されているのですが、検討項目については大きくどんなことを検討するのかということがまとめられていて、例えば医療機能の分化・連携、地域包括ケアシステムの構築の推進などの4項目のテーマが挙げられていて、その中で入院医療、あるいは外来医療や在宅について、具体的な検討内容まで提案されているのですが、今回の総-1の資料は検討事項と検討の場、検討のスケジュールのみということになっているのですが、大枠としてどういうことを2020年度改定でやっていくのかという整理が前回改定と比べますと抜けているのではないかと思います。
また、総-1の参考でもスケジュールが書かれているのですが、前回の改定の資料ではそのスケジュールの後に主な検討事項ということで4つのテーマの下にいろいろな検討項目が記載されていたので、前回の改定のときと同様に、具体的な検討項目を提示いただき、それを確認した上で進めるべきだと思います。
また、今年度は消費税引上げに伴い診療報酬改定や、費用対効果評価の制度化に向けた議論があったので遅れているのだと思いますが、それを取り戻す意味でも、その過程を取り入れたほうがいいと思うのですが、いかがでしょうか。
○田辺会長
では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
幸野委員の御指摘につきましては、私どもも次の回においては、どのような検討の具体的なものについて御提示していきたいと思っております。
実際、前回の改定につきましては、同時改定ということで、いわゆる制度そのものを大きく変える節目であったと考えてございます。今回は一応、制度をそれぞれ、介護と医療の制度の部分については前回で一定の、ある程度達成したということになりますので、今回はどちらかというと、それぞれ、どのような視点で検討していくのかも含めて、できるだけ中医協の場において議論しながら委員の意見をまとめていきたいと思っています。
その意味も込めまして、次回にきちんとお示しした上で検討を進めるということにさせていただきたいと思っております。
○田辺会長
では、幸野委員、お願いします。
○幸野委員
了解しました。それでは、お願いいたします。
それと、改定の基本方針については、社会保障審議会医療保険部会、医療部会の中で検討され、いつも改定に向けた議論が佳境に入った12月上旬に出るのですが、ちょっと形骸化しているところもあると思いますので、もっと早目の段階から議論していただくということを改めて要望したいと思います。
○田辺会長
では、医療課長、お願いします。
○森光医療課長
それにつきましては、ぜひそれぞれの部会に対して、その旨、お伝えしたいと思っています。
それで、基本的には私ども、前回と同じように、夏までには整理という形を、それぞれの出された意見の整理ということで、こういうことが中医協として問題意識を持っているというところはまとめた上で、それを土台に議論していただきたいとは考えております。できるだけ、それを早くしていただきたいということも含めてお伝えしたいと思っております。
○田辺会長
よろしゅうございますか。
ほかはいかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。
では、ほかに御質問等もないようでございますので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○田辺会長
ありがとうございました。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと存じます。
次に「被災地における特例措置について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
資料の総-2-1をごらんいただきたいと思います。今回、被災地特例に関しては3つの資料で御説明をさせていただきます。
まず1つ目、東日本大震災に伴う被災地特例措置についてのお諮りをさせていただきたいと思います。
まず、東日本大震災に伴う被災地特例措置を利用されている保険医療機関の状況ということでございますけれども、最初の1ページ目を見ていただきますと、4つの保険医療機関が利用されている状況でございます。岩手県が1件、宮城県が2件、福島県が1件という状況でございます。
利用されている特例措置で、定数超過入院が3医療機関でございまして、宮城県の2件、福島県の1件ということになっています。
また、仮設の建物による保険診療等については歯科でございまして、岩手県の1件になっております。
それぞれの医療機関から今の状況を聞いておりますので、御説明をさせていただきます。5ページ目の「東日本大震災に伴う被災地特例措置の利用状況(その5)」を見ていただければと思います。
まず、宮城県の1件目の医療機関でございますけれども、これは石巻市内の精神科病院が閉院したため、今、精神科医療を担っている病院が2病院となっているということで、震災後、石巻圏域の精神科病床数が減少した影響により、入院先がなく新たな入院患者を受け入れなくてはならない状況が続いているということで、今後も特例措置の利用継続が必要であるという状況ではありますが、特例措置の解消に向けて、病院、施設、行政等の関係医療機関との連携を強化して、退院先の確保や退院後の支援、精神科訪問看護などを進めていきたいということでございます。また、入院時に患者の退院先の希望を確認し、自宅に帰れない場合は施設移行に向けて早期に調整をするといった取組をやっていくということをいただいております。
また、最後の行を見ていただきますと、これらの協力等を協議して、2020年3月31日を目途に特例措置の解消を目指したいという御意見を御報告いただいているところでございます。
次の医療機関で、この施設につきましては、近隣の病院、介護施設、在宅支援診療所の慢性期急性増悪の患者を受け入れてきたという状況でございます。
中ほど以下のところで、特例措置の解消に向けて、平成28年4月から、在宅療養支援診療所として在宅医療に取り組み、平成29年3月より在宅看取り等も取り組んでいるということで、引き続き在宅復帰の強化や近隣の病院、各施設、訪問看護ステーション等とのさらなる連携を行い、できる範囲の取組や加療を今後も行っていき、2021年3月31日を目標に改善に取り組んでいきたいという報告をいただいているところでございます。
続きまして、6ページ目で、これは福島の医療施設からの報告でございます。現在入院されている患者さんについては、高齢、病状不安定、身体管理が必要な患者さんが中心で、また、治療の優先度が高く、家族の協力体制も希薄な状況であるということでございます。県内の相双地区はまだ帰還困難地域となっているところで、精神科医療機関もまだ正常とは言いがたく、体制が十分とは言えないために、患者を受け入れてもらえない状況が続いている。それで、特例措置の利用終了の目途を立てることができない状況ということでございます。
ただ、施設としては解消に向けて、安定した患者さんを転院、施設入所、自宅退院等ができるよう、調整を続けていきたい。福島県が行っている地域移行マッチング事業を利用することで、特例措置の解消に向けて取り組んでいきたいという報告をいただいております。
次に、岩手県の1件で、これは仮設で診療を行っている医療機関でございますが、この医療機関につきましては、2018年12月に移転先の土地の造成工事が終了し、現在は設計の最終調整中である。2019年1月に補助金を申請しており、手続が問題なく進めば2019年12月には特例措置の利用を終了する予定であるという報告をいただいておるところでございます。
この状況を受けまして、今後の取扱いについてということで、8ページ目でお諮りをさせていただきたい案件になります。
まず、どのようにこの特例措置を取り扱うかということで、対応案ということですが、現在、変わらず4施設が利用されておりますけれども、それぞれ岩手県については、今年の12月を目途に解消予定。宮城県の2施設については、2020年3月末を目途に、それから、別の施設については2021年3月末を目途に、福島については、目途が立てられないという御報告をいただいている状況でございます。
そういうことで、今後どうするかということにつきましては、9ページ目を見ていただきますと、このような状況を踏まえて、引き続き、半年ごとに進捗状況を中医協に報告した上で、まず特例措置を2020年3月31日まで継続利用できることとしてはどうかというふうに御提案をさせていただきたいと思います。
また、上記以降の取扱いについてでございますけれども、2020年4月1日以降も特例措置の継続をお認めいただいた場合であっても、東日本大震災に関する被災からの復興については、今、立てられております「東日本大震災からの復興の基本方針」、これが復興期間を10年間と定めているということ。それから、特例措置開始から一定の期間が経っていることを踏まえて、岩手県と宮城県における特例措置につきましては、2021年3月31日までとするということとしてはどうかという御提案です。
ただ、福島県における特例措置につきましては、帰還困難地域の患者が特例措置を利用している医療機関に現在も入院されている状況でありますので、現時点では終了時期を定めず、引き続き状況を把握していくということでどうかということを御提案させていただきたいと思っております。
次に、総-2-2の被災地特例につきまして御説明をさせていただきたいと思います。これは熊本の地震に伴う被災地特例についてでございます。
これにつきましては、今、1保険医療機関が利用している状況でございます。前回の報告から利用施設数としては2件減っております。
現在利用されている特例措置については、仮設の建物による保険診療等ということでございます。
この保険医療機関の状況で、4ページ目を見ていただきますと、この病院は市立病院で、市議会において他の医療機関に再編移転・外来機能を事業譲渡することが決定したということで、この施設については本年3月31日付で閉院となるということで、特例措置の利用は終了する予定ということでございまして、熊本地震に伴う被災地特例については、平成31年3月31日で終了するということではどうであろうかという御提案でございます。
次に、総-2-3をごらんいただきたいと思います。これは本年度にございました災害の7月豪雨と9月の北海道胆振東部地震についてのものでございます。
まず、先に下の北海道のほうで、これは被災地特例を利用している医療機関がございませんでしたので、それを報告させていただきます。
それから、7月豪雨に伴う特例措置を利用している保険医療機関については、現在、7保険医療機関が利用されている報告をいただいております。岡山県が4、広島県が1、愛媛県が2という状況でございます。
対応案ということで、本年度ありました災害でございますので、この7施設につきましては、現に利用されている特例措置については、厚生局に届出の上、平成31年9月30日までの半年間、継続利用できることとしてはどうかと考えております。
また、利用状況についての御報告を半年後に行っていただくということを踏まえて、そのような形で半年間の継続利用ということで御提案をさせていただきたいということでございます。
説明については以上でございます。
○田辺会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何か御質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。
では、御質問等もないようでございますので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○田辺会長
ありがとうございました。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと存じます。
次に「平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
資料の総-3をごらんいただきたいと思います。「平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」という資料でございます。
2ページ目、3ページ目につきましては、経過措置を設けた施設基準等について一覧で整理をさせていただいております。これらのもの、特にデータ提出等に関しては準備等の期間を見て経過措置を設けたところでございますけれども、これらにつきまして、本年の3月31日で終了するということで御報告をさせていただきたいと思います。
次の4ページ目でございます。これは「維持期・生活期のリハビリテーションの介護保険への移行について」でございます。
まず、平成30年度診療報酬改定の際の議論について、御紹介をさせていただきたいと思います。
6ページ目を見ていただければと思います。この中医協総会で平成29年10月25日に議論をしていただいたときの資料でございますけれども、医療から介護保険への、通所リハビリテーションへの移行が困難な理由として、医療保険のリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを同時に行う場合、その施設基準等、それから、職員の人員要件等について課題があるということで、そのために移行が難しいという御提案があった。それから、患者の状態について、医療の状況があるというのがありました。
論点のところを見ていただければと思うのですけれども、この際、御提案させていただいたのは、医療保険と介護保険のリハビリテーションの円滑な移行を推進する観点から、介護保険のリハビリテーションへの移行が困難な主な理由を踏まえて、施設基準のうち、職員配置や設備を共用できるよう取り扱いを見直してはどうかということを御提案させていただきました。
また、除外対象疾患に明確に位置づけられていないけれども、リハビリテーションに長期間を要する状態として、外傷性の肩関節腱板損傷等があることについて、どのように考えるかということで、基本的には、このような医療保険のリハビリテーションが必要な患者にリハビリテーションが提供できるような対応を行うこと等を前提として、要介護被保険者の疾患別リハビリテーション料の算定に係る経過期間については、平成31年3月31日まで延長することとしてはどうかということで御提案させていただきました。
それで、この上の2つ、施設基準の取り扱いの見直しということについても御了解いただき、また、リハビリに長期間を要する状態について、幾つかの疾患につきまして、医療保険でのリハビリテーションの期間を延長するということでお認めいただき、経過措置につきましても平成31年3月31日までということでお認めいただいたという状況でございます。
診療報酬での対応ということで資料を見ていただければと思います。これを受けまして、平成30年の診療報酬においては、9ページ目を見ていただきますと、経過措置1年ということを受けまして、そこにありますように、9ページ目の中ほどに「医療・介護間でのリハビリテーションに係る情報共有の推進」ということで、介護と医療の新しく設けた共通様式を使用して、情報提供する場合の評価の新設等を行ったということでございます。
11ページ目を見ていただきますと、そこにありますように、通所リハビリテーションの要件の緩和を行うことによって、医療機関においての介護、通所リハビリテーションができやすくするということでお認めいただいたということでございます。
また、12ページ目以降が詳細な評価等になっておりますが、見ていただきますと、14ページ目のところはさまざまな移行措置の中で、平成24年度の診療報酬改定でお認めいただき、また、平成30年度に一部改正しておりますけれども「リハビリテーションの医療から介護への円滑な移行」ということで、医療保険でリハビリテーションを受けていらっしゃる要介護被保険者の方について、別の施設の介護保険のリハビリテーションに移行されるときに、利用開始日を含む月の翌々月まで併用できる。この趣旨は、基本的には医療保険で受けていらっしゃるリハビリテーションを介護保険の別の施設に移った際に、円滑に移るために、患者さんを通して情報提供しつつ、リハビリの詳細をその施設に、介護保険での通所リハビリテーションに生かしていただく。そのような形で円滑に移行ができるという措置を行ってきたというものでございます。
この経過措置が平成31年3月31日に切れるのに当たりまして、現状がどうかということで次にお示しさせていただきたいと思います。
資料の16ページ目を見ていただきますと、通所リハビリテーションの請求事業所数ということで、これまでに、平成19年からの統計で、平成30年10月時点で7,876施設まで増加しているところでございます。御議論いただきましたのが平成29年でございますので、7,639施設から7,876施設まで増加したということでございます。
また、通所リハビリテーションの受給者数で、これも現在、平成30年10月時点では60万9800人の方が通所リハビリテーションを受けていただいているという状況でございます。
次に、18ページ目を見ていただければと思います。これは維持期リハビリの実施施設数と通所リハビリの提供施設数。これを都道府県別に整理したものでございます。
緑の縦棒が要介護被保険者等に対して医療保険での維持期リハビリを平成30年5月に実施した医療施設数になります。赤と青の棒でございますが、赤は通所リハビリを提供している介護老人保健施設数、青が通所リハビリを提供している医療施設数ということで、この2つを合わせたものが介護保険から維持期リハビリとして提供している施設数となります。
この施設数に関しては、少しデータを比べるのがあれなのですが、平成29年10月の数字でございますので、若干、これよりも同じ、比べるのであれば半年分伸びていることは御了解いただければと思いますけれども、各県ごとに見ていただきますと、医療施設で維持期リハビリを提供している施設数よりも介護のほうで維持期リハビリを実施している医療施設のほうが多いという状況になっていることがわかるかと思います。
次の19ページを見ていただきますと、今度は維持期リハビリの実施施設数と介護予防通所リハビリの提供施設数。これも同じように各都道府県別に、緑を維持期リハビリ(医療保険)、それから、赤と青を合わせて、介護保険から提供されている維持期リハビリを実施している医療施設数ということであわせて見ていただければと思います。
緑の医療保険で提供している医療施設数よりも介護保険での実施している施設数のほうが多いという状況で、各県ごとに見ましても、少しずつ状況が整ってきていると思います。
これらを整理したものが20こま目にありますので、少し整理をさせていただきたいと思います。
現状で、介護保険の通所リハビリテーションへの移行についてということでございますけれども、経過期間については平成31年3月31日まで延長することとさせていただきました。
このために、平成30年度診療報酬改定においては、この連携や業務の効率化を推進するために、双方で共通様式を設けることですとか、それぞれ通所リハビリテーションに関しての人員配置等に関する施設基準の緩和を行ったことですとか、また、同一のスペースで行う場合の人員等の共用に関する要件を見直して、適宜緩和したといった対応を行ってきたところでございます。
事業所数及び患者数等の推移ということで、通所リハビリテーションを提供する事業所数は、平成26年4月から平成30年4月までの間に540施設増となっております。また、平成30年度上半期においては136施設増という状況でございます。
医療施設で通所リハビリテーションを提供する事業所数については、この内訳で、平成25年10月から平成29年10月までの間に754施設(+25%弱)の増となっているということでございます。
また、これを受給されている患者数で、医療保険で維持期リハを受けていらっしゃる患者数については、平成26年5月から平成29年5月までに4万352人から3万6081人ということで、10%減となっております。また、平成29年5月と平成30年5月を比較いたしますと、3万6081人から3万2656人ということで、約10%弱の減少となっているという状況でございます。
これらの状況を受けまして、今後の対応(案)ということでそこにお示しさせていただきたいと思います。
医療保険のリハビリテーションにおいて維持期のリハビリテーションの提供者については、要介護被保険者等の生活期リハビリテーション料の算定に係る経過期間については平成30年度診療報酬改定に示したとおり、平成31年3月31日までとしたいと思っております。ただし、現行の医療保険から介護保険(別の施設)へ移行する際の取り扱いについては、継続することとしてはどうかと考えてございます。
また、さらなる円滑な移行を促進する観点から、ケアプランの作成に一定の期間を要する者についての配慮を行うこと。また、医療機関等において、新たに介護サービス事業所等の指定を受けるに当たり一定の期間を要することについての配慮を行うこと等の対応を行うこととしてはどうかということでございます。
次の図に具体的に示させていただいておりますけれども、対応としては22こま目の図をごらんいただきたいと思います。
自施設から他施設、これはみなし事業所という形で、自施設(医療保険)で維持期のリハビリテーションを受けている患者に対して、施設自身がみなし事業所として介護保険に移るということではなくて、別の施設に御紹介するといった場合のことでございますが、その場合に関しては介護保険に移るときに、そのリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで併用できる取り扱いを継続するということを御提案したいと思っています。
そこの図にありますように、介護保険に移行した月の翌月から2カ月間、これは医療保険と介護保険の併給ができるということによりまして、円滑な移行を促進してはどうかということでございます。
患者さんにとりましては、この24年に導入されたときには医療保険から介護保険への、特に別の施設に移る場合については、リハビリの内容が大きく変わったりするということで不安になるとか、それから、リハビリの質が、効果が落ちるといったことを防ぐためにも、このような措置をすることで患者さんが安心して介護保険に移行できるということの効果を評価して、このような形になっておりますので、この2カ月間のそういう移行措置については、継続をしてはどうかということでございます。基本的には、これは別の施設に移る場合だけということでございます。
下の自施設における医療保険から介護保険への対応ということで、現在、私ども、いろんな施設等に確認をしておりますと、大概の施設については3月31日で経過措置がなくなるということで、患者さんと相談をするような形でケアプランの見直し等も含めて準備を整えているという声を多くいただいておるところでございますが、そうはいっても、全国数多くの施設がございます。それで今、私どもは施設への周知を頑張ってきているところですけれども、まだなかなかみなしとして届け出をすることができていない施設があった場合に関しては、介護保険のほうで迅速な手続をする。それは施設のみなしの話もそうですけれども、患者さんのケアプランの見直しをして、そして介護保険に請求するという少しワンステップ、介護のほうについては手間がかかる部分がありますが、その部分につきまして迅速に手当てをしていくということで円滑な、医療から介護への移行を進めたい、担保したいと考えております。
このことによりまして、平成31年3月31日をもって経過措置を終了するということで対応していきたいと考えておりますけれども、これにつきましてお諮りをしたいと思います。
以上です。
○田辺会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何か御質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。
では、猪口委員、お願いいたします。
○猪口委員
かなりの年月をかけて3月31日で終わるということになるわけですけれども、実際、この20ページを見ますと、まだ昨年5月で3万人以上の患者さんが利用されている。それで施設の数も、私、自分の経験から言いましても、それほど介護施設の通所リハビリテーションが充実してきたという感じを実は今、余り持っておりません。したがって、私どものところはやっていないのに、どこか紹介しようとすると、どこもいっぱいで、デイケアが無理で、デイサービスで、通所介護というところで少しリハビリをやっているところをお願いするということがかなり現実的には多く起きておりますので、本当にこれが4月ですんなりといくのかどうか。まだ自分としてもよくわからない部分があります。
したがいまして、やはり患者さんがなかなか移っていただけないということも現実にありますので、ぜひ4月以降、すぐにはわからないと思いますけれども、やはりデータでどれぐらい施設がふえて、どれぐらいの患者さんが移行したということをできるだけ速やかにデータでお示しいただいて、問題が起きていないかということも調べていただければよいかなと思っております。
以上です。
○田辺会長
では、医療課長、お願いします。
○森光医療課長
それにつきましては、対応させていただきたいと思います。
○田辺会長
では、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
今のような高齢化社会において、やはり維持期リハの重要性は論をまたないところであると思います。継続的にリハビリを実施することによって、状態を維持して、現状の水準を保つことも大切なリハビリテーションであって、著しい機能改善やADLの能力向上はそれほど期待できないかもしれませんけれども、時間をかけて行うことで臨床を促進して、寝たきりやひきこもりなどの活動性の低下を予防することで、単なる能力向上だけでなく社会活動への参加も期待できるのかなと思います。
それゆえ、介護保険に移行することで患者さんが受けるリハビリの質や継続性には悪影響があってはならないということは異論はありません。こうしたこともあって、前回改定の議論では経過措置を1年間延長することの前提として、受け皿である通所リハや訪問リハがきちんと利用されていて、リハビリ難民が出ないかどうかということの検証やリハの質の問題の解消、あるいは必要なときには、また医療のリハに戻れるという担保など、そういった問題の解消を診療側として要請いたしました。
しかしながら、本日、事務局から提出されたデータでは、介護の事業者数や受給者数は年々増加し、各都道府県における施設数の比較でも一定の体制整備は進んでいるとは感じるものの、個々の患者さんが着実に移行できるかという点には、先ほど猪口委員もおっしゃいましたけれども、やはり疑問を感じるところもあります。
来年度から介護リハに移行させるのであれば、少なくとも個々の患者さんや医療機関にも今回の制度変更を御理解いただいた上で適切に対応いただけるよう、国としても改めて周知していただく等の丁寧な対応を速やかに行うべきと感じます。
先ほど御指摘があった3万人以上の患者さんがまだ残っておりますので、こういった方たちが困らないようにする対応は必要かなと思いますし、そうした上で現在、維持期リハを受けている患者さんが介護リハに円滑に移行するための丁寧な対応としては受けとめましたので、今回の事務局の提案については賛同したいと思います。
一方で、前回改定の答申書附帯意見には、切れ目のないリハビリテーションの推進に資する評価のあり方については引き続き検討することになっています。このため、この3月で経過措置を終えるということであれば、維持期のリハの患者さんについては、介護保険の移行状況を速やかに調査することが必要であると考えます。
加えて、介護に移行した患者さんのリハの医療状況等を把握することも重要であると思いますし、それらについても今後しっかりと調査をして、次回改定に向けた議論の中で示していただくことを求めます。
後で事務局の対応を聞きたいと思いますが、思い返してみますと、平成18年改定で疾患別リハに再編し、算定日数やその適用除外対象疾患が設定されたことで、非常に現場は激変となりました。そのときに48万人もの署名が厚生労働大臣に提出されるなど、社会的な問題となって、中医協では1年後に期中改定が行われたということが思い返されます。
今回の経過措置の廃止に伴い、そのようなことが再現されることがないよう、維持期リハを実施している医療機関や、維持期リハを受けている患者さんがスムーズに介護保険に移行できたかどうかの調査を把握して、困難を感じている部分には改めて支援を行うなど、きめ細かな対応をしていくべきと感じております。
以上でございますけれども、事務局のお考えを改めて聞かせていただきたいと思います。
○田辺会長
では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
御指摘の点につきましては、私どもも深く受けとめて、まず速やかに厚生局や都道府県等を通じて、再度の周知をさせていただきたいと思います。
また、おっしゃるとおり、患者さんがきちんと移行できたかどうかということにつきましても調査をさせていただきたいと思います。
その移行後の患者さんがどのような形で、介護でリハビリテーションを受けているのかということにつきましても、老人保健課と協力して調査をさせていただきたいと思っております。
また、この調査結果につきましては、中医協のほうに御報告をさせていただきたいと思っておるところでございます。
○田辺会長
では、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。宙に浮いた気の毒な患者さんが出ないようによろしくお願いしたいと思います。
○田辺会長
ほかはいかがでございましょう。
では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
いろいろ事情があるということは理解していますが、今回の提案に対して、少し納得できないところがございますので何点かご質問をさせていただければと思います。
この維持期リハの介護保険への移行というものは4回にわたって経過措置が延長された経緯があって、前回改定では計画書の共通様式や施設基準の緩和などがされて、平成31年3月には完全に移行されようという決意のもとでこのような改定が行われたということですが、それでも、この段階において移行ができない医療機関があるということなので、まず質問させていただきたいのは、どれぐらいの医療機関がまだ移行できていないのか、また、どのような医療機関がどういう事情で経過措置を持たざるを得ないようなことになっているのかということをお聞かせいただけないでしょうか。
○田辺会長
では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
この場合に関して、私どもが御提案した案は、経過措置は終了するということでございます。施設として移行できる、できないということではなくて、これは患者さん自身が医療保険の維持期リハから介護保険の維持期リハのほうに移行できるか、できないかというところでの対応でございます。
その上のほうの私どもの提案は、今のいわゆる患者さんが医療保険でのリハビリテーションから介護保険でのリハビリテーションに移るに当たっては、2つの方策があるかと思います。1つは自施設、その医療施設が医療保険のリハビリテーションのほかに介護保険での通所リハビリテーションの事業者として、みなし事業者になるということで、患者さんにとっては同じ施設にいて、医療保険からリハビリテーションを受けていたのがそのまま、同じ施設にいたまま、今度は介護保険から支給を受けて、リハビリテーションを受けることになるということでございますので、この場合に関しては施設がみなし事業者として手を挙げていただくということが必要になりますけれども、それをやっていただければ患者さんにとっては不都合はほとんど出てこない部分があるかと思います。
ただ実際、そこに私ども、下のほうで出しているのはケアプランの見直し。これについては、例えばケアマネジャーを探して、患者さんにどこのケアマネジャーにケアプランをつくっていただいているかということを確認して、そこに対してリハビリテーションを入れた形でケアプランを見直ししていただく。また、それがまず必要になるということがあって、ワンステップがあります。そういうものについて、時期が少しおくれてきた場合に関しては3月を越える可能性があるので、そこについては迅速に手続を逆に行政側でとってあげることによって、患者さんに不都合が出ないようにするというのが私ども、この22こま目の2つのほうの御提案になります。
上のほうの提案は、もう一つ、医療保険から介護保険に移るに当たって、医療保険の維持期リハビリテーションを提供している施設でございますけれども、例えば公的な施設、国立病院等においては、そもそも役割として医療のサービスを提供しますけれども、介護の定款ですとか、位置づけ、設置によって、介護の事業を積極的にしていくというものをするには、広く議論をするとか、定款の変更とか、国での設置法の改正ですとか、そういうことも必要になってくる施設がございます。そういう場合に関しては、みなし事業者という形で手を挙げるのがなかなかできない場合があります。その場合については、別の介護施設を探して、そこに移してあげなければならないということになります。
患者さんに対して説明はもちろんしていただく。今、準備をしている病院も結構ありますけれども、例えばそうしたときに円滑に移行するに当たっては、やはり患者さんとして不安があるとか、それから、リハビリテーションの内容についてすり合わせをしていくということが必要であるということで、患者さんの視点から見たときに、やはりここの施設に一遍、介護施設のほうのリハビリテーションを受けたけれども、ここがちょっとうまくいっていないのでという話を聞きながら、医療機関と移す先の介護施設がちゃんと連携をとって、双方に患者さんにとって不都合がないように、しっかりリハビリテーションの効果が上がるような形で移すために、この2カ月間の期間をこれまで設けてきました。
これについては、継続してとれるようにすることによって、患者さんが安心して医療保険から介護保険に移る。そういうことができるのではないかということで、基本的には、これは患者さんが医療保険のリハビリテーションから介護保険のリハビリテーションに円滑に移るために必要な措置として御提案をさせていただいたことでございます。
以上でございます。
○田辺会長
では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
おっしゃっていることはよくわかるのですが、今まで4回も経過措置を設けて、それでもまだ三万何千人か残っているという状況の中で、例えばほかの施設に移る場合には5月いっぱいに移るということですね。
○森光医療課長
基本的には、この経過措置の上の、私どもが提案したものについては、介護のお試しとか、そういう話ではなくて、完全に移行するということで、移行を1回限り、患者さんがとれるのは1回限りの点数でございまして、移行を決めて、利用開始日ということで書いていただいた方のみの措置になります。
○幸野委員
今まで経過措置期間の中で移行できなかったものが今回の措置で移行できるのですか。
○森光医療課長
私どもとしては経過措置を伸ばす形は、経過措置はここで終了ということになります。患者さん自身から見たときに、例えば通所リハビリの、先ほど言いましたように、定員枠等があって、少しずつ患者さんは移行していくのですけれども、例えば3月についてぎりぎりになったような患者さんについて、その介護施設との例えば円滑な連携をしながら移していくことによって患者さんが不安にならないように、また安心して移れるようにということでの措置をさせていただきたいということでございますので、そこについては御理解をいただきたいと思います。
○幸野委員
それは今までの経過措置期間の間にやっていくべきことであって、それをやっていなかったということですね。
○森光医療課長
基本的には3月31日で経過措置を切るということは、移行していただくということなのです。やっていなかったという話ではなくて、そのために今、かなりの施設が努力をしてきています。結構、お話を幾つかの施設に確認をさせていただきましたけれども、お一人お一人、やはりケアプランの担当者は違いますので、まとめてケアマネジャーを呼んでお話しするわけにはいきませんので、一人一人対応していただいて、施設としては本当に丁寧にやっていただいていると思います。
ただ、そうはいっても、なかなかぎりぎりまで3月までずれ込んできている方も当然いらっしゃるので、その分について、移行の終了が少し延びる部分について、円滑に安心してやっていくための措置ということでお願いをしているわけでございます。
○田辺会長
幸野委員、よろしゅうございますか。
○幸野委員
いや、事情はよくわかりますが、では、どうしても移行できない方がたくさんいらっしゃるだろうというのは、医療課はいつ知られたのですか。
○森光医療課長
たくさんいらっしゃるだろうという話ではございませんで、基本的には各施設をお訪ねしたところ、大概の施設については、今、努力を、それぞれ準備をしてきています、大体できていますという施設もあれば、最後の調整中ですという施設も相当数あります。ただ、全国本当に津々浦々、最後のところまで本当に準備完了かというところが不安な部分があるので、この部分について念のため、ずれ込む方について、円滑に受けられるようにしてほしいということでのお話でございます。そういうことでの御提案でございます。
○幸野委員
では、例えば3月31日で経過措置が切れるという通知などは出されたと思うのですが、そういうものはいつ出されたのですか。
○森光医療課長
基本的には、この平成30年の診療報酬改定の後に、もともと通知を出させていただいていますし、厚生局から各医療機関を集めての説明会でも説明をさせていただいていますし、さまざまなところでこの話についてはさせていただいております。通知も出させていただいております。
○幸野委員
わかりました。
○田辺会長
ほかはいかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。
では、ほかに御質問等もないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○田辺会長
ありがとうございました。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと存じます。
次に、報告事項でございますけれども「選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
では、医療課長、よろしくお願いいたします。
○森光医療課長
資料総-4をごらんいただきたいと思います。「選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集について」ということで、これは前回も前々回についても同じように意見募集を行ったものでございます。
「1.背景」を見ていただければと思います。
選定療養については「日本再興戦略」のほうで「学会等を通じ、定期的に選定療養として導入すべき事例を把握する仕組みを年度内に構築する」こととされております。
このため、平成27年1月28日の中医協総会において、選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見を定期的に医療関係者、国民から募集し、寄せられた提案・意見をもとに、中医協において議論することについて、御了承いただいております。
これを受けて、関係学会ですとか、医療関係団体、国民から意見募集を行って、中医協における議論を踏まえて、関係告示・通知の改正を行っているところでございます。
「2.対応方針」を見ていただければと思います。
選定療養として導入すべき事例等に関する意見募集については、これまでと同様に実施させていただきたいと考えております。
具体的には、これまでと同様に、外保連、内保連、また日本歯科医学会等に依頼して、関係学会からの提案・意見を報告いただくとともに、医療関係団体からの提案・意見を募集し、あわせて、厚生労働省のホームページを通じて、幅広く御提案をいただきたいということを考えております。
学会等から寄せられた提案・意見をもとに、必要に応じて中医協において議論していただきたいと考えています。また同様に、選定療養の追加提案につきましては、選定療養として追加するか検討を要するもののほかに、あわせて寄せられた意見の中には、療養の給付とは直接関係のないサービス、医療通訳ですとか、そういうものについても上がってくる可能性がありますので、これは実費徴収が可能であると整理するようなもの等の整理も含めて検討いただきたいと考えております。
「3.今後のスケジュール」でございます。
平成31年3月に提案募集を開始いたしまして、平成31年7月以降、結果を踏まえて、中医協において議論いただきたいと考えておるところでございます。
以上です。
○田辺会長
どうもありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何か御質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。
よろしゅうございますでしょうか。
では、御質問等もないようでございますので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと存じます。
本日の議題は以上でございます。
○間宮委員
済みません。その他で質問したいのですけれども、いいですか。
○田辺会長
間宮委員、どうぞ。
○間宮委員
ありがとうございます。
3月1日に報道があった件でちょっとお聞きしたいのですけれども、これは私、個人的にもちょっと衝撃を受けたものですからお聞きしますが、薬害防止システムの患者情報を販売促進に流用しているという報道だったのです。これは具体的にはセルジーンという会社が多発性骨髄腫の治療薬であるレブラミド等の安全管理システムで得た患者情報を営業活動に使っているのではないか。営業活動のシステム構築に当たっては、安全管理システムで得られた患者情報を使っているということだったのです。
レブラミドというものはサリドマイドと化学構造が類似しているので、そういう意味で安全管理システムというものが課せられたわけですけれども、これは2008年にサリドマイドが再承認されたときに、サリドマイドはもちろん、御存じのとおり、薬害を起こしている薬ですから、安全管理システムというものをきちんとつくって、その運用をしなさいということで、いわゆる承認条件としてつけられて承認されたもので、それに類似するということで、このレブラミドについても安全管理システムを構築しなさいということでやっていたと思うのです。
それを、安全管理のために情報を集めていたものを、管理していたものを販売促進に使うなどということはもってのほかであって、これは非常に企業のモラルとか倫理観が問われる問題なのではないかと思います。これが事実だとすれば、やはりきちんと正していかなくてはいけないですし、もし、それが現状で法律的には問題ないのだということなのであれば、やはりルールというものもこれからつくっていっていただきたいと思います。
そういう意味で、この現状の把握はどういうふうになっているのか、お聞きしたいということです。
以上です。
○田辺会長
では、薬剤管理官、お願いいたします。
○田宮薬剤管理官
ただいま間宮委員から御指摘のありましたレナリドミド製剤、それから、ポマリドミド製剤につきましては、委員御指摘のとおり、催奇形性の懸念から、製造販売、管理、使用等に当たって厳格な適正管理手順というものが定められておりまして、それを適正に遵守することが承認条件等で求められているところでございます。あわせて、患者の登録も含めた安全管理システムというものをしっかりと適正に運用していくこととされているものでございます。
今日は担当課がこちらに来ておりませんけれども、担当課においてもその報道のあった件について事実関係を今、確認中であると承知しておりますし、今、委員から御指摘のあった懸念点につきまして、医薬・生活衛生局の医薬安全対策課等の関係課にお伝えさせていただきたいと思います。
○田辺会長
では、間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
この流用があったのかどうかというのは確認してもらいたいのですけれども、それにも増して、患者情報をほかに使うということを、使うこと自体が問題なのですが、その使うということを患者に対しても知らせていないという、要するに勝手に使ってしまっているということも非常に問題であると思いますので、そのあたりも含めてよろしくお願いしたいと思います。
○田辺会長
ありがとうございました。
ほかはいかがでございましょう。よろしゅうございますか。
では、本日の議題は以上でございます。
なお、次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の総会は、これにて閉会といたします。御参集、どうもありがとうございました。
 

 

(了)
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