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対日直接投資総合案内窓口の設置・運営に関する基本的考え方

対日直接投資総合案内窓口の設置・運営に関する基本的考え方


対日投資会議議長決定
平成15年5月23日


 対日投資会議専門部会報告(平成15年3月27日対日投資会議了承)において、「会社設立、合併・買収、工場・店舗設立等に関わる各種の投資手続等の情報の英語化を進め、それらの情報を一元的に得られる窓口をJETROに整備する。さらに、これを補完するため、関係各府省がそれぞれ総合案内窓口を設けて手続担当課の紹介等を行うとともに、投資家が必要な情報を入手できるようにホームページなどを整備する。」こととされたことを踏まえ、関係各府省(その外局を含む。以下同じ。)は、平成15年度から、対日直接投資(以下「投資」という)に関する行政手続を明確、簡素、迅速にするとともに、投資に関する情報を円滑に提供することによって、投資の促進を図り、もって我が国経済の発展に資するため、対日直接投資総合案内窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
 なお、具体的実施方法等について、関係各府省において「細則」等を定めた場合には、これを公表するものとする。

1.窓口の体制、設備
 窓口には、次の体制及び設備を備える。
(1) 担当者を常時1名以上置く。
(2) 専用電話の設置又は担当者の直通番号の指定等を行う。
(3) 窓口の室外に窓口の名称を表示する。
(4) 窓口の名称は対日直接投資促進のための体制の名称若しくは意匠又はその双方を使用する。対日直接投資促進のための体制の名称及び意匠は別表のとおりとする。

2.窓口の業務
 窓口は以下の業務を行う。なお、窓口は照会等事案の処理状況について、別記様式に準ずる様式により、その処理を記録する文書(電磁的記録を含む。以下「処理記録」という。)を作成することとする。
(1) 投資に関する相談。
(2) 投資に関する情報の提供。
(3) 投資に関する許認可等の申請について、照会者等の求めがあり、適切な場合は担当課における申請の立会い、担当課への事案の送付及びその進ちょくの管理。
(4) 投資に関する法令適用事前確認手続(日本版ノーアクションレター制度)による照会の処理について、照会者等が苦情を申し入れた場合における苦情の聴取、処理に関する担当課との調整。
(5) その他投資の促進に資すること。

3.照会の対象
 照会の対象は、民間事業者等の事業活動にかかわるもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 投資に関する情報の提供依頼。
(2) 投資に関する許認可等の申請。
(3) 法令適用事前確認手続による投資に関する照会の処理についての苦情。
(4) その他投資に関すること。

4.照会の方法
 照会は文書(電磁的記録を含む。)又は口頭によるものとする。照会者等は照会に際し、その氏名、住所(法人にあっては、名称及び事業所等所在地)、照会内容及び照会の理由を明らかにするものとする。

5.回答の方法
(1) 関係各府省は、原則として、照会者等からの照会を受け付けてから、可及的速やかな対応に努め、遅くとも10日以内(土日祝祭日を除く。以下同じ。)に回答を行うものとする。ただし、慎重な判断を要する場合、担当部局の事務処理能力を超える多数の照会により業務に著しい支障が生じる場合、別に標準処理期間が定められている場合等合理的な理由があるときには、この限りではない。
(2) 関係各府省は10日以内に回答を行うことができない場合には、照会者等に対してその理由及び回答時期の見通しを通知するものとする。その際、別に標準処理期間が定められている場合には、その旨通知するものとする。また、処理に1か月以上を要する場合には、少なくとも1か月ごとに処理の進ちょく状況を照会者等に対して説明するものとする。
(3) 関係各府省は、照会者等からの照会に対して回答を行うことができない場合、又は回答を行うことが適当でない場合は、回答を行わないことができる。回答を行わない事案については、その要件等を細則等であらかじめ定めておかなければならない。照会者等に対して回答を行わない場合は、照会者等に対し、その理由を通知しなければならない。

6.窓口の姿勢
 窓口では、照会者等との対応等に当たっては親切丁寧に行うものとし、不信を招いたり、不安を与えることのないように努める。
 また、民間事業者等に関する情報については、取り扱いに注意し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては開示しないこと等に留意して取り扱う。

7.導入の時期
 関係各府省は、窓口の設置についての検討を早急に進め、平成15年5月中を目途に実施するものとする。また、地方支分部局において実施が適当なものは、地方支分部局においても可及的速やかに窓口の設置を実施することとする。

8.処理状況の報告
(1) 本制度が適切に実施されるよう、内閣府は、関係各府省における実施状況をフォローアップし、結果を対日投資会議専門部会に報告しなければならない。
 また、上記のフォローアップ結果等を踏まえ、必要に応じ本制度の見直しを行うものとする。
(2) 内閣府は必要に応じ関係各府省に対して、処理記録の提出を求めることができる。なお、当該処理記録を公表する場合は、具体的な公表内容は別に関係各府省及び照会者等と協議するものとする。

9.関連情報の提供等
 本制度の趣旨・目的に照らし、関係各府省は、ホームページ等の充実などを通じ、投資関連情報の充実及び行政手続の明確化、簡素化、迅速化に積極的に努めるものとする。
 また、英語による情報提供を進めるとともに、基本的な情報については、その他の言語訳も作成し提供するよう努める。

(注記)
 この考え方において、次の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  民間事業者等 投資を検討する者又は法人をいう。
  照会者等 民間事業者等、外国政府機関、在日海外商工会議所、国内商工会議所並びに日本貿易振興会等経済・貿易関係団体及びその代理人をいう。


(別表)

対日直接投資促進のための体制の名称及び意匠

(名称)
 対日直接投資総合案内窓口

(意匠)

INVEST JAPAN

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