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対日直接投資総合案内窓口の設置・運営に関する基本的考え方
対日直接投資総合案内窓口の設置・運営に関する基本的考え方 |
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対日投資会議議長決定 平成15年5月23日 |
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対日投資会議専門部会報告(平成15年3月27日対日投資会議了承)において、「会社設立、合併・買収、工場・店舗設立等に関わる各種の投資手続等の情報の英語化を進め、それらの情報を一元的に得られる窓口をJETROに整備する。さらに、これを補完するため、関係各府省がそれぞれ総合案内窓口を設けて手続担当課の紹介等を行うとともに、投資家が必要な情報を入手できるようにホームページなどを整備する。」こととされたことを踏まえ、関係各府省(その外局を含む。以下同じ。)は、平成15年度から、対日直接投資(以下「投資」という)に関する行政手続を明確、簡素、迅速にするとともに、投資に関する情報を円滑に提供することによって、投資の促進を図り、もって我が国経済の発展に資するため、対日直接投資総合案内窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
なお、具体的実施方法等について、関係各府省において「細則」等を定めた場合には、これを公表するものとする。
1. | 窓口の体制、設備 窓口には、次の体制及び設備を備える。
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2. | 窓口の業務 窓口は以下の業務を行う。なお、窓口は照会等事案の処理状況について、別記様式に準ずる様式により、その処理を記録する文書(電磁的記録を含む。以下「処理記録」という。)を作成することとする。
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3. | 照会の対象 照会の対象は、民間事業者等の事業活動にかかわるもののうち、次に掲げるものとする。
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4. | 照会の方法 照会は文書(電磁的記録を含む。)又は口頭によるものとする。照会者等は照会に際し、その氏名、住所(法人にあっては、名称及び事業所等所在地)、照会内容及び照会の理由を明らかにするものとする。 |
5. | 回答の方法
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6. | 窓口の姿勢 窓口では、照会者等との対応等に当たっては親切丁寧に行うものとし、不信を招いたり、不安を与えることのないように努める。 また、民間事業者等に関する情報については、取り扱いに注意し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては開示しないこと等に留意して取り扱う。 |
7. | 導入の時期 関係各府省は、窓口の設置についての検討を早急に進め、平成15年5月中を目途に実施するものとする。また、地方支分部局において実施が適当なものは、地方支分部局においても可及的速やかに窓口の設置を実施することとする。 |
8. | 処理状況の報告
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9. | 関連情報の提供等 本制度の趣旨・目的に照らし、関係各府省は、ホームページ等の充実などを通じ、投資関連情報の充実及び行政手続の明確化、簡素化、迅速化に積極的に努めるものとする。 また、英語による情報提供を進めるとともに、基本的な情報については、その他の言語訳も作成し提供するよう努める。 |
(注記)
この考え方において、次の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
民間事業者等 | 投資を検討する者又は法人をいう。 |
照会者等 | 民間事業者等、外国政府機関、在日海外商工会議所、国内商工会議所並びに日本貿易振興会等経済・貿易関係団体及びその代理人をいう。 |
対日直接投資促進のための体制の名称及び意匠
(名称)
対日直接投資総合案内窓口
(意匠)
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