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2 支給決定に関すること

(1)支給決定の区分

(問50)  身体障害者デイサービスについて、支給決定の段階でI(創作的活動のみではない場合)か、II(創作的活動のみの場合)かは決めないで、支給決定して差し支えないか。

 支給決定の段階で、利用者の意向等の勘案事項を勘案し、I、IIを決め、Iの場合は入浴、給食について回数を決定することを想定している。なお、「I○○日/月(入浴○○回、給食○○回)、II○○日/月」というように、I及びIIの両者について、それぞれ決定することもあり得る。

(問51)  デイサービスと宿泊を伴う短期入所の場合の送迎について、支給決定の際に回数を決定しないとのことだが、送迎加算が算定されるかどうかも決定しないのか。
 算定されるかどうかも決定しない場合、支給量管理はどのように行うのか。

 支給決定の際、送迎加算が算定されるかどうかを決定する必要は必ずしもなく、基本的には、利用者と事業者の合意により送迎サービスの利用が行われ、支援費の算定が行われることとなる。
 支給量管理は、サービス提供実績記録票による実績の管理を行うこととなる。

(問52)  遷延性意識障害児(者)や重症心身障害児(者)が、医療機関以外の施設で短期入所を利用する場合の支給決定の取扱い如何。(遷延性・区分1)等と決定することでよいか。

 遷延性意識障害児(者)や重症心身障害児(者)が、医療機関以外の施設で短期入所を利用する場合も想定されるときは、お見込みのとおり、障害の程度による単価の区分の決定も併せて行われたい。

(問53)  重複障害を有する児童が短期入所を利用する際、障害の程度による単価の区分の基準は、身体障害児のものか知的障害児のもののどちらを当てはめるべきか。

 身体障害と知的障害のどちらが主な障害であるか等、勘案事項を総合的に勘案し、必要に応じ児童相談所の意見を求め、どちらの区分の基準を当てはめるかを市町村において判断されたい。


(2)勘案事項

(問54)  内部障害者更生施設については、手帳を所持していない結核回復者の利用は従来どおりと考えてよいか。

 従来の取扱い(「身体障害者福祉法の一部を改正する法律の施行について(昭和42年8月1日社更発第244号社会局長通知)」の第6の3)と同様として差し支えない。

(参考)  身体障害者福祉法の一部を改正する法律の施行について(昭和42年8月1日社更発第244号社会局長通知)(抄)
第6の3  内部障害者更生施設は、身体障害者福祉法の施設として身体障害者福祉法にいう身体障害者を入所させることは勿論であるが、従来、結核回復者後保護施設又は生活保護法による更生施設として運営されていたものであることにかんがみ、さしあたり、従来の結核回復者後保護施設の入所資格を有する者についても、入所の措置をとって差し支えないこと。
(問55)  平成14年9月6日付の事務連絡のQ&A問2の回答において、児童の移動介護の対象者について、「保護者が付き添うことができない場合」と記載されているが、具体的にはどんな場合か。

 典型的には、疾病、出産、事故、災害等が想定されるが、個別の実情もあることから、保護者が付き添うことができない場合の理由について特に限定は設けないこととしている。

(問56)  支援費制度担当課長会議資料(平成14年9月12日)P177の(1)及び(2)の結果、同時に支給決定を受けている状態となりうるサービスはどれか。また、新たに、施設入所者が休日等に帰宅した際、居宅サービスの支給決定を受け、居宅サービスを利用することは可能とならないのか。

 以下のとおり。
(1)  在宅生活者:居宅介護、デイサービス、短期入所、通所による施設利用
(2)  知的障害者地域生活援助の入居者:居宅介護、デイサービス、通所による施設利用
(3)  知的障害者通勤寮の入所者:通所による授産施設利用
 ただし、知的障害者地域生活援助の入居者については、標記の会議資料に記載したとおり、バックアップ施設等の支援体制等があるため、基本的には短期入所の支給決定を受けられないが、当該支援体制等によっても適切なサービス利用が困難である場合等の特別な場合は、短期入所の支給決定を行って差し支えない。
 なお、施設入所者は、
(1)  標記の会議資料に記載したとおり、施設が入所者に対し、二十四時間を通じて支援を行うものであること
(2)  居宅サービス利用を可能とした場合の帰宅中の施設訓練等支援費の取扱いをどうするかという問題があること
等から、従来と同様、居宅生活支援費の支給決定は受けられないものである。

(問57)  聴き取り票の様式は、平成14年10月11日公布の告示の通りでなければならないか。

 聴き取り票の様式を告示として定めている趣旨は、省令で定められた各チェック項目について、3つの選択肢を設け、これに2点、1点、0点の点数をつけることを基準として定めることであるため、このような趣旨に反しない範囲内において、様式のレイアウト変更等を行うことは差し支えない。

(問58)  重複障害者の申請、支給決定はどのように取扱えばよいか。身体障害、知的障害両方の支給決定を行って差し支えないか。

 どのような申請を行うかについては、市町村等において適切な情報提供、相談支援が行われることが期待されるが、最終的には当該障害者の判断によることとなる。また、市町村の支給決定は、勘案事項を適切に勘案して市町村の判断により行うこととなる。
 したがって、設問の場合、身体障害、知的障害両方の支給決定を行うことは差し支えない。例えば、知的障害者デイサービスが足りない地域において、知的障害者地域生活援助とデイサービスを利用したいとの希望を持つ重複障害者が、知的障害者地域生活援助と身体障害者デイサービスの申請をし、市町村も、利用意向の具体的内容、サービスの提供体制の整備の状況等を勘案して、両サービスの支給決定を行うことはあり得るものと考えている。


(3)支給決定手続

(問59)  移動の介護(ガイドヘルパーの派遣)等について、支給量を超えてのサービス利用が緊急に必要となった場合、どうすればよいか。

 支給量を超えたサービスの利用が必要と見込まれる場合は、支給量変更の申請を行い、市町村はこれに迅速に対応することが求められる。また、市町村が職権による支給量の変更を行うことも想定される。さらに、これらの場合に、緊急の事情が生じた当該月のみの支給量を変更するといった、特定の月に限定した支給量の設定も考えられるところであり、いずれの場合も、必要であると判断されるサービス利用に支障のないような事務処理が行われることが重要である。
 なお、以上の場合、市町村は、居宅受給者証の提出を受け、その記載内容を見直して返還することとなるが、そのような時間がないときは、市町村がサービス提供事業者と利用者間の調整を行うことで、支給量管理、審査支払いに支障のないようにした上で、事後的に居宅受給者証の記載を見直すといった方法も考えられる。

(問60)  知的障害者グループホームの入居者が、3か月以上の入院が必要となった場合又は入院期間が3か月以上となった場合は、支給決定を取り消すこととなるのか。

 施設と同様、原則支給決定を取り消すこととするとともに、近日中に退院が見込まれる場合等、支給決定の取消が適当でないと考えられる場合は、支給決定を取り消さないこととする。

(問61)  遠方の施設に入所している者の支給決定に係る聴き取りを、他の市町村に委託することは可能か。

 地方自治法第252条の14に基づく事務の委託は可能である。この場合、市町村間で十分に連携を図ること、対象となる申請者の理解を得るように努めることが望ましい。

(参考)地方自治法
 (事務の委託)
第252条の14  普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
2・3 (略)


(4)支給期間

(問62)  施設支援の場合、支給期間は3年以内とされているが、現在の身体障害者更生施設や知的障害者通勤寮等の入所期間を定めた通知を改正する予定はあるのか。

 支援費制度への移行に伴い、現行の施設の入所期間についての記述は削除することとしている。


(5)支給量

(問63)  短期入所について、現行の「保護の期間は原則として7日以内」との取扱いはどうなるのか。

 現行の、1回当たりの入所期間は連続して「7日以内」(ただし、やむを得ないものと認める場合は延長が可能)との取扱いは、支給量決定の際の参考になるものと考えている。



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