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1 市町村事務に関すること

(1)援護の実施者について

(問1)  支援費制度事務処理要領P374の2の(2)4行目の「現在地」と はどういう意味なのか。

 「現在地」とは、その者が措置されたときの現在地を指す。


(問2)  居所不明として、児童福祉施設や知的障害者援護施設からグループホームに入居した者は、
 措置された時の現在地が明らかな場合はその市町村、
 明らかでない場合は入所していた施設所在地なのか、あるいは現在入居しているグループホーム所在地になるのか。

 児童福祉施設や知的障害者援護施設に措置されたときの現在地が明らかな場合はその市町村、措置されたときの現在地が明らかでない場合は、グループホーム入居前に入所した施設の所在地の市町村が、援護の実施者となる。


(2)支援費の支給申請について

(問3)  代理人が申請を行っている場合、「支給量変更決定通知書」及び「障害程度区分変更決定通知書」の宛先については、代理人あてに通知することとされているが、「支給決定・利用者負担額決定通知書」及び「不支給決定通知書」等についても、同様に扱うこととしてよいのか。

 お見込みのとおり。

(問4)  支援費の支給申請がされ、それに対する支給決定が保留状態にある場合、当該状態にしていることを何らかの文書で通知すべきではないか。
通知すべき場合、その様式は示されるのか。

 平成14年4月Q&A問21にもあるとおり、申請を受理したまま引き続き入所調整を継続する間、市町村は、申請者に対し、入所調整等の進行状況及び支給決定の時期の見通しを示すよう努めなければならない。文書による通知の要否等については、個々の状況に応じ各市町村が判断されたい。

(問5)  成年後見制度を利用するために、親族のいない施設入所者について、市町村長が当該制度の利用に係る申立てを行う場合、申立てを行う市町村長は「当該利用者の援護の実施者である市町村長」であると理解してよいのか。
 その場合、申立先となる家庭裁判所は、施設所在地を管轄する家庭裁判所でよいか。

 問のような状況において成年後見制度を利用するための申立てを行う場合、その主体には、本人の状況を最も把握していることが必要であると考えられることから、当該援護の実施者である市町村長が申立てを行うことが妥当であると考える。
 なお、申立先となる家庭裁判所は、施設所在地を管轄する家庭裁判所となる。

(問6)  施設訓練等支援費の申請書の申請者欄の居住地について、援護の実施者を決定する上で判断基準となる居住地等を記入するよう事務処理要領に記載されているが、施設入所者で出身世帯が消滅している者は、施設入所前の実態のない居住地を記入することとなるのか。それとも、連絡先として現に入所している施設を居住地として記載すればよいのか。
 また、同様の場合、受給者証の受給者の居住地欄にはどのように記載するのか。

 申請書の申請者欄の居住地については施設入所前の居住地を記入するとともに、必要があれば、連絡先として現に入所している施設の所在地を併せて記載する。
 また、受給者証に記載する居住地についても同じ取扱いとする。

(問7)  来春養護学校高等部を卒業予定の18歳未満の知的障害をもつ生徒から、平成15年4月から知的障害者施設を利用したい旨の申し出があったが、申請者は誰(本人、保護者)になるのか。

 利用開始時(支給期間の始期)において18歳以上になっている場合には、申請時に18歳未満であっても、本人が申請者となる。

(問8)  施行前準備期間中に支給決定された者が状況の変化等により支給量又は障害程度区分の変更を希望する場合は、「支給期間内」ではないため、変更の申請ではなく、あらためて支給申請を受け付け、支給決定すべきと解するがいかがか。
 また、支給決定通知書に記載する支給決定日は市町村が支給決定し通知した日なのか施行日なのかについて、ご教示いただきたい。

 支給決定された者が状況の変化等により支給量又は障害程度区分の変更を希望する場合、通常の場合は、変更申請をすることとなるが、改めて支給申請することと整理する。なお、この場合、後の支給決定が優先されることとする。
 また、この場合、支給決定通知書に記載する支給決定日は、市町村が支給決定した日となる。


(3)支給量について

(問9)  申請または職権により、月途中の支給量変更を行う場合の支給決定における変更後の支給量の適用月について、
 支給量が減る場合は、支給量変更の決定日の属する月の翌月分から
 (当該決定日が月の初日である場合は、当該月から)
 支給量が増える場合は、支給量変更の決定日の属する月分からとして、差し支えないか。

 お見込みのとおり。

(問10)  短期入所の支給量管理において、事業者による請求前に居宅生活支援費支給管理台帳で管理するサービス提供実績を、どのような方法で把握すればよいのか。
 事前に把握する必要がなければ、請求内容と当該台帳との突合での確認は、請求時に記載されたサービス提供実績と当該台帳に記載された決定支給量との突合による確認ということでよいのか。

 短期入所の利用実績については、支給決定量の上限に達した場合、その達した際にサービスを提供している事業者が、居宅受給者証の短期入所実績記入欄におけるサービス提供月の利用実績部分を複写し、これを請求書類に添付して、市町村に提出することとしている。よって、請求を受けた市町村が、短期入所実績記入欄の実績とサービス提供実績記録票を支給管理台帳と突合させることにより、サービス提供実績を確認することとなる。

(問11)  月途中の転出入の場合、転出市町村で利用した支給量と転入市町村で利用できる支給量は別々のものとみるべきなのか。
(例)  転出市町村で支給量を使い切った利用者が転入してきた場合、転入市町村で新たに障害状況等に見合った支給量を決定し、転入市町村において、そのすべての支給量を利用することができるのか。

 支給決定が別々の行政行為としてなされる以上、支給量についても別々のものとなる。なお、例の場合、転入時に行う支給決定において、転入した月の支給量については、残りの日数を考慮した支給量を決定することも考えられる。


(4)障害程度区分について

(問12)  障害程度区分を月の途中で変更した場合、変更後の障害程度区分を適用するのは翌月の初日からか、当該月の初日からか。

 障害程度区分が軽くなる場合は、障害程度区分変更の決定日の属する月の翌月の初日から(当該決定日が月の初日である場合は、当該月から)、障害程度区分が重くなる場合は、障害程度区分変更の決定日の属する月から適用する。


(5)受給者証について

(問13)  受給者証には市町村の名称、住所等を記入することとされており、同欄に押印する印は「市町村長印」とされているが、市町村の判断により、「市町村印」としても差し支えないか。

 受給者証に押印する印は、各市町村で定める公印規定等に基づき、市町村の判断により「市町村印」としても差し支えない。

(問14)  転出・転入に際して、転出日と受給者証の取消日は、一致しなければならないのか。また、受給者証の交付日や支給期間の開始日は、転入日以後でなければならないのか。

 利用者のサービス提供に支障のない範囲において、転出日の前に取消を行うことは可能である。また、受給者証の交付日や支給期間の開始日は転入日以後でなければならないが、利用者の実情を踏まえて転出元及び転入先市町村で連携を取られたい。

(問15)  居宅支給決定障害者が他の居宅支援の支給申請を行い、 支給決定を受けた場合、受給者証を回収して新規に交付することも可能とのことであるが、その場合、事業者記入欄の既記入事項の取扱いについて、
(1)  利用者が契約先事業者に依頼して、あらためて記入・押印してもらう。
(2)  契約内容報告書等の情報を市町村があらかじめ記入しておき、事業者に再度押印してもらう。
(3)  契約内容報告書等の情報を市町村が記入し、市町村の照合済もしくは承認済の証しとして、市町村の印を押印する。
 等の取扱いが考えられるが、支給量管理を的確に行うとともに、利用者や事業者の事務量を軽減する観点から、(3)の取扱いは望ましいと考えられるが、如何。

 お見込みのとおり。

(問16)  経過措置該当者に対する受給者証の交付については、受給者証の特記事項欄に経過措置該当者であることを記載するものとされているが、旧重度加算対象者であり、A単価適用者であることも含めて記載するのか。

 特記事項欄に経過措置該当者である旨を記載するとともに、旧重度加算対象者である旨を記載することとする。

(問17)  6/14課長会議資料P25支給量変更に係る(3)「変更年月日」欄への記載内容については、「支給量変更の効力発生日を記載する。」とある。
 また、同資料P86の「5 転入市町村における支給決定(転出・転入市町村間の連絡調整」)に関して、「サービスの継続性の確保が必要な場合は、転出市町村の担当者と連絡調整を行い、支給決定日に配慮し・・・以下略」とある。
 初回申請時においてもサービスの必要性を勘案し、支給期間の始期を申請日とすることは可能と考えるがいかがか。
 また、旧措置入所者についても、同様の取扱いも可能と考えるがいかがか。

 施行準備期間中の支給決定を除き、支給期間の始期は支給決定日となる。

(問18)  支援費の加算や短期入所の単価区分のための受給者証へ「ALS」「重心」等の表示をするよう示されたが、関係者から「ALS」や「重心」といった表現は如何なものかとの意見や、「ALS」はALSの類縁疾患も含んでおり「ALS」でよいのかという質問があった。他の表示を検討してもよいか。

 加算の内容や単価区分がわかるような書き方であれば他の表示を用いることも可能である。

(問19)  受給者証、居宅支援サービス利用者負担額管理表に押印する事業者確認印は、会社印等事業者としての印である必要があるのか、担当者等の個人印でよいか。

 受給者証に押印する「事業者確認印」は事業者名を特定することができる印とする。また、利用者負担額管理表に押印する印は担当者等の個人印で差し支えない。


(6)支給量管理について

(問20)  デイサービスの送迎加算の回数については決定しないとあるが、送迎加算自体を決定するのか。また、決定通知には送迎加算あり等何らかの表示をするのか。なお、その際、支給量管理はどのようにするのか。

 送迎加算自体の決定は行わないので、支給量の管理をする必要はない。

(問21)  AとBの事業者から同様に居宅サービスを受けている者については、当該者にかかる決定支給量を超えなければ、Aの事業所に係る契約支給量を超えても支援費の支払が可能であるか、また、可能であるとすれば、契約自体の効力との関連性をいかにとらえればよいか。(H14.8月Q&AのP8問26との関係)

 契約内容を変更した場合には、事業者が速やかに援護の実施者に対して報告する必要がある。H14.8月Q&AのP8問26において、市町村がAB両事業者に請求通り支払う場合についても、契約内容の変更の報告が前提となる。


(7)支援費の請求について

(問22)  特例居宅生活支援費の代理受領を行う場合、基準該当居宅支援事業者は、様式第22号を用いて、支援費の請求を行ってもよいか。

 様式第22号を用いて支援費の請求を行っても差し支えない。


(8)支援費の支払について

(問23)  市町村は支援費を事業者又は施設に支払うとき、事業者又は施設に対して支援費支給額を必ず通知する必要があるのか。実際のお金の振込で代えることはできないのか。また、様式を示す予定はあるのか。

 事業者又は施設は、市町村から支援費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る支援費の額を通知しなければならないことから、市町村から事業者又は施設に対して支援費支給額を適宜通知することが望ましい。
 しかし、市町村においては、請求が適正であることについて審査の上、支援費を支出していると考えられることから、事業者又は施設は、支援費の振込をもって支援費支給額を確認できる。よって、支払を受けた事業者及び施設において、利用者への支援費支給額の通知にあたり支障がなければ、支援費の振込をもって通知に代えることは差し支えないこととする。


(9)償還払い方式について

(問24)  償還払いの請求の取扱いについて、様式第22号のうち、
 事業者番号を受給者証番号とし、
 請求事業者欄を請求者欄に対応させて利用してよいか。
 また、償還払いの支払期限については、事業者への代理受領の場合と同じく、
 施設支援の場合は、サービス提供月翌月末まで
 居宅支援の場合は、サービス提供月翌々月末まで
 とするのか。それとも、要領P83の特定居宅生活支援費のように、原則として、請求のあった月内に利用者に支払うこととなるのか。

 償還払いの請求書については、様式第22号の請求書をもとに作成して差し支えない。
 また、償還払いの支払については、市町村の判断により速やかに支払われたい。


(10)経過措置該当者に係る手続きについて

(問25)  経過措置該当者には、制度施行前の平成15年3月31日までに受給者証を交付することになっているが、受給者証の交付に当たって利用者からの支援費の支給申請がないにも関わらず、支援費額、利用者負担額等を決定する必要がある。その際、具体的にどのような事務処理によって行うことになるのか。受給者証の交付時点で記載できない部分の取扱いはどうするのか。記載事項を省略できる場合、どの部分についての省略が可能か。

 経過措置該当者に対する受給者証の取扱いについては、平成14年9月12日 支援費制度担当課長会議資料P95のとおりであるが、受給者証に記載する事項は次のとおりとする。

(問26)  経過措置該当者に対して交付する受給者証に記載する支給期間は、平成15年4月1日から1年間とし、経過措置期間中に支給決定を受けた場合の支給期間は、平成16年4月1日から3年と考えてよいか。

 経過措置期間中に支給決定を行う場合の支給期間は、平成16年4月1日からではなく、支給決定を行った日を始期として3年の範囲内で決定することができる。

(問27)  施行日前に行われる準備支給決定について、市町村が利用者ごとに定める支給期間の上限を18ヶ月としているが、その支給期間の始期は、制度施行日である平成15年4月1日以降なのか、準備支給決定を実際に行った日なのか。

 準備期間中の支給決定の場合、支給期間の始期は平成15年4月1日となる。

(問28)  居宅サービスと施設通所サービスを両方利用している場合、居宅生活支援費の支給申請と同時に、施設訓練等支援費の支給申請をも行い、平成14年度中に居宅生活支援費だけではなく、施設訓練等支援費の支給決定を行うこととしてもよいのか。

 施行日前に施設訓練等支援費の支給決定を行うことは差し支えない。
 なお、平成14年11月27日付障発第1127003号の通知の趣旨を考慮の上、取り扱われたい。

(問29)  経過措置該当者が他の同種施設への入所を希望している場合、新たに支援費の支給申請が必要となるのか。

 経過措置該当者が他の同種施設への入所を希望している場合には支援費支給申請が必要である。

(問30)  現在措置されている施設以外への入所及び通所を希望する者及び現在施設へ措置されていて今後居宅サービスの利用を希望する者については、経過措置規定は適用されず、平成15年4月1日から利用できるようにするためには、平成14度中に支援費の支給決定事務を行うことが必要と考えるが、如何。

 お見込みのとおり。

(問31)  既存の知的障害者授産施設(通所)が、平成15年4月1日付けで新たに分場を設置し、同日付けで、それまで本体施設に在籍していた旧措置者を分場に振り分けた場合、その取扱いはどのようになるのか。

 支援費の支給申請を行う必要はない。


(11)その他

(問32)  市町村における支給決定事務を福祉事務所長に委任することについて、児童福祉法第32条第2項に根拠規定があるが、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法にはこうした規定が見当たらない。
 これは、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づく事務委任ができないということなのか。できない場合、市町村において事務委任規則等で定めればできるのか。

 地方自治法第153条第2項により、事務委任することは可能である。

(問33)  サービス提供実績記録票の利用者確認について、申請を「代行者」や「代理人」が行っている場合には、誰が自署又は押印を行うのか。

 利用者本人が行う。ただし、本人が自署又は押印することが困難な場合においては、家族等本人が信頼できる者が確認行為を代行する等の方法が考えられる。

(問34)  居宅介護、デイサービス以外の居宅生活支援及び施設訓練等支援に係る契約情報(開始・解除、入所・退所)の市町村への報告は、どのように行うのか。

 短期入所については、サービス提供前に契約内容を確定し、市町村へ報告することには馴染まない。サービス提供後、受給者証の事業者記入欄にその実績を記載することにより、利用状況を把握し、支給量に達した時点で事業者から市町村へ報告が行われることとなる。
 また、グループホーム及び施設に係る契約情報については、文書により市町村に報告することが望ましい。

(問35)  施設入所者が入院した場合、入院による利用者負担額の日割り計算が行われるとすると、その日割りの状況が、支援費の請求時にしか把握できず、支給管理台帳との突合においては、明らかに食い違うこととなる。それを防ぐため、支援費の請求時までに契約内容報告のような「入院の報告」を行うことが必要ではないか。

 施設入所者が入退院した場合、文書により施設から市町村に報告することが望ましい。

(問36)  市町村外へ転出した受給者に対しては、転出市町村が職権で支給決定の取消しを行うこととなるのか。

 お見込みのとおり。

(問37)  特例居宅生活支援費支給決定通知書(様式第8号)に、「不支給・減額支給の理由」欄があるが、減額して支給決定を行う場合として、どのようなものを想定しているのか。

 申請内容に過誤がある場合、決定支給量を超えた特例居宅生活支援費の申請があった場合などが想定される。

(問38)  施設訓練等支援費支給決定と利用者負担額決定通知書が同一の様式とされているが、毎年の利用者負担の定期更新については、支給決定が既に行われていることから、利用者負担額の欄のみを記入して通知するのか。

 様式第2号を参考として、これを変更することなどにより通知して差し支えない。

(問39)  市区町村番号について、政令指定都市においては、「市」のコードと「行政区」のコードを有している。どちらを使用しても差し支えないか。

 市町村の判断により、どちらを使用しても差し支えない。

(問40)  援護の実施機関が福祉事務所となっている場合、総務省コードのみでは実施機関が特定できず、支援費の請求先が特定できなくなるため、福祉事務所コード(1桁)を持つ必要があると考えるが如何。

 市町村の判断により、福祉事務所コードを設定しても差し支えない。

(問41)  モジュラス10の計算方法は、どのバージョンなのか。
(1)  モジュラス10ウェイト2・1分割(M10W21)
(2)  モジュラス10ウェイト2・1
(3)  モジュラス10ウェイト3・1(M10W31)
 計算式を示して欲しい。

 モジュラス10ウェイト2・1分割(M10W21)である。

(問42)  支給決定の取消理由として、「支援費の支給の必要性がなくなったと認めるとき」とあるが、それには、支給決定を受けた者が死亡したことを確認できた場合や支給期間が満了した場合も含まれるのか。また、この取消通知は、職権により行われるものと解してよいか。

 支給決定を受けた者が死亡した場合は、支給決定を取り消すこととなるが、支給期間が満了した場合は、支給決定を取り消す必要はない。
 なお、取消は、職権により行うものである。

(問43)  基準該当居宅支援事業者については、各市町村で指定・登録をすることとなるが、この場合、都道府県への報告は必要ないのか。

 市町村から都道府県へ報告することにより、都道府県において、基準該当事業者に係る情報を提供できる体制を整えることが望ましい。

(問44)  社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第27条において、受給の手続き等を施行日以前においても行うことができるとされているが、その授権の範囲と効力について伺う。
(1) 事業者指定について
    「指定その他の行為」として、公示、検査、指定の取消しができると解してよいか。
(2) 支給決定に係る異議申立てについて
    支給決定の効力が発生するのは施行日であるが、決定に不服がある者は、施行日前であっても異議申立てが可能であると考える。この場合の異議申立期間は、通知を受け取った日の翌日から起算して60日間なのか、それとも支給決定の効力が発生するのが平成15年4月1日であることから、施行日の翌日から60日間なのか。
(3) 契約締結の報告について
    平成14年度第4四半期から受給者証が交付され、契約が締結されることとなるが、施行日前であっても、指定事業者・施設は契約内容報告書を市町村に通知することとなるのか。

(1)お見込みのとおり
(2)施行日前に支給決定を受けた者が不服申立を行う場合の申立期間について  は、支給決定の効力が発生するのが施行日であることから、平成15年4月1 日の翌日の60日後となるものと考えられる。
(3)お見込みのとおり。

(問45)  支援費の額については、市町村がそれぞれ定め、各指定施設・事業者が地域ごとに率を乗じることとなっている。
 指定施設・事業者としては、各市町村の支援費の額を知る必要があり、市町村は、各指定施設・事業者の級地区分を調べる必要がある。
支援費の額の伝達方法について、全国統一となるよう通知等を出す予定はあるか。

 市町村から指定施設・事業者への支援費額の伝達方法については、受給者証交付時に、受給者に対して、支援費基準及び利用者負担基準を記載した文書を添付することとし、受給者は、サービス提供を受ける際に、指定施設・事業者に提示することとする。
 また、級地区分については、支援費請求の際に、明細書に指定施設・事業所の級地区分を記載することで検討している。

(問46)  市町村が事業所を経営している場合、請求、支払行為は不要なため、利用者負担の徴収を行い、確定した支援費の代理受領額を通知することでよいか。

 お見込みのとおり。

(問47)  旧措置入所者について、利用者負担額の通知は必要ないか。

 旧措置入所者についても、既存の資料等に基づき、支援費における利用者負担基準により利用者負担額を決定することから、旧措置入所者に対して、利用者負担額の通知をする必要がある。

(問48)  指定施設にみなし単価適用の通知は必要か。

 必要ない。

(問49)  今年度中に行う準備支給決定については、支援費支給決定より利用者負担額の決定が遅れることが想定されるため、今年度中の決定通知書については、参考様式の内容を踏まえ、支給決定通知書と利用者負担額決定通知書の2様式にわけて定めてもよいか。

 決定通知書は、参考様式であり、市町村の判断により、修正し使用して差し支えない。



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