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2 指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(案)


目次

I 指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(案)

 I−1 身体障害者〔身17の19−1、2項〕

  第1章 総則
  第2章 指定身体障害者居宅介護
  第3章 指定身体障害者デイサービス
  第4章 指定身体障害者短期入所

 I−2 知的障害者〔知15の19−1、2項〕

  第1章 総則
  第2章 指定知的障害者居宅介護
  第3章 指定知的障害者デイサービス
  第4章 指定知的障害者短期入所
  第5章 指定知的障害者地域生活援助

 I−3 児童〔児21の19−1,2項〕

  第1章 総則
  第2章 指定児童居宅介護
  第3章 指定児童デイサービス
  第4章 指定児童短期入所

II 指定施設の設備及び運営に関する基準(案)

 II−1 身体障害者〔身17の26〕

  第1章 総則
  第2章 指定身体障害者更生施設
  第3章 指定身体障害者療護施設
  第4章 指定特定身体障害者授産施設

 II−2 知的障害者〔知15の26〕

  第1章 総則
  第2章 指定知的障害者更生施設
  第3章 指定特定知的障害者授産施設
  第4章 指定知的障害者通勤寮



I 指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(案)(以下「基準案」。)

I−1 身体障害者〔身17の19−1,2項〕

第1章 総則

1 趣旨

 この基準案は、指定身体障害者居宅支援の事業に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第17条の19第1項の基準及び同条第2項の指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第17条の6第1項の基準該当居宅支援の事業が満たすべきものについて定めるものである。

2 定義

 この基準案において、次のア〜コに掲げる用語の意義は、それぞれ当該ア〜コに定めるところによる。

ア 居宅支援事業者 法第4条の2第1項の「身体障害者居宅支援」を行う者をいう。

イ 指定居宅支援事業者又は指定居宅支援 それぞれ法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援事業者又は指定居宅支援をいう。

ウ 利用者負担額 法第17条の4第2項第2号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。

エ 居宅生活支援費の額 法第17条の4第2項に規定する居宅生活支援費の額をいう。

オ 居宅生活支援費基準額 法第17条の4第2項第1号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。

カ 支給期間 法第17条の5第3項第1号に規定する居宅生活支援費を支給する期間をいう。

キ 支給量 法第17条の5第3項第2号に規定する居宅生活支援費を支給する指定居宅支援の量をいう。

ク 法定代理受領サービス 法第17条の5第8項の規定により指定居宅支援に要した費用が居宅支給決定身体障害者に代わり当該指定居宅支援事業者に支払われる場合の当該指定居宅支援に要した費用に係る指定居宅支援をいう。

ケ 基準該当居宅支援 法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。

コ 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

3 指定居宅支援の事業の一般原則

(1)指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めること。

(2)指定居宅支援事業者は、指定居宅支援の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅支援事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めること。


第2章 指定身体障害者居宅介護

第1節 基本方針

1 基本方針

 指定居宅支援に該当する身体障害者居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等における相談及び助言並びに外出時の介護を適切に行うものとする。

第2節 人員に関する基準

1 従業者の員数

(1)指定居宅介護の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とすること。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者とする。

2 管理者

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととする。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

1 設備及び備品等

 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

第4節 運営に関する基準

1 内容及び手続きの説明

(1)指定居宅支援事業者は、居宅支給決定身体障害者から指定居宅介護の利用の申込みがあった場合には、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第76条の規定に基づき、当該指定居宅介護の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行うこと。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、社会福祉法第77条第1項の規定に基づき、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、遅滞なく同条第1項に規定する事項を記載した書面を交付すること。

(3)指定居宅介護事業者は、(2)の規定による書面の交付に代えて、当該利用者の承諾を得て、社会福祉法第77条第2項の規定による方法により当該書面に記載すべき事項を提供することができること。

2 契約支給量の報告

(1)指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護の区分、契約支給量その他の必要な事項(以下「居宅受給者証記載事項」という。)を居宅受給者証に記載すること。

(2)(1)の契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならないこと。

(3)指定居宅介護事業者は、(1)の指定居宅介護の区分、契約支給量その他の必要な事項(以下「契約内容報告事項」という。)を市町村(法第9条に規定する援護の実施者をいう。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならないこと。

(4)(1)から(3)までの規定は、居宅受給者証記載事項若しくは契約内容報告事項に変更があった場合も準じて取り扱うものであること。

3 提供拒否の禁止

 指定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならないこと。

4 あっせん・調整、要請に対する協力

 指定居宅支援事業者は、市町村が行うあっせん、調整及び利用の要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力すること。

5 サービス提供困難時の対応

 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じること。

6 受給資格の確認等

(1)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する居宅受給者証によって、指定居宅介護に係る居宅支給決定の有無及び支給期間を確かめるものとすること。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護に係る居宅支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合には、その者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うこと。

7 居宅生活支援費支給の申請に係る援助

 指定居宅介護事業者は、支給期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請が、市町村が当該申請に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間をもってなされるよう、必要な援助を行うこと。

8 心身の状況等の把握

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

9 他の指定居宅支援事業者等との連携

(1)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者に対して適切な指導を行うよう努めること。

10 身分を証する書類の携行

 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導すること。

11 サービスの提供の記録

(1)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護の内容及び提供年月日その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録すること。

(2)指定居宅介護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、利用者から当該指定居宅介護を提供したことの確認を受けること。

12 利用者負担金等の受領

(1)指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅介護を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとすること。

(2)指定居宅介護事業者は、(1)の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができること。

(3)(1)又は(2)の規定による額の支払いを受けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付すること。

(4)指定居宅介護事業者は、(2)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ること。

(5)指定居宅介護事業者は、あいまいな名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこと。

13 居宅生活支援費の額に係る通知

 指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受領サービスに該当する指定居宅支援に係る居宅生活支援費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知すること。

14 指定居宅介護の基本取扱方針

(1)指定居宅介護は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならないこと。

(2)指定居宅介護事業者は、自らその提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図ること。

15 指定居宅介護の具体的取扱方針

 指定居宅介護従業者の行う指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとすること。

ア 指定居宅介護の提供に当たっては、16(1)に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。

イ 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 ウ 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

エ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

16 居宅介護計画の作成

(1)サービス提供責任者(第2節1(2)に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成すること。

(2)サービス提供責任者は、(1)の居宅介護計画を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明すること。

(3)サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとすること。

(4)(1)及び(2)の規定は、(3)に規定する居宅介護計画の変更について準じて取扱うこと。

17 同居家族に対するサービス提供の禁止

 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならないこと。

18 利用者に関する市町村への通知

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている利用者が偽りその他不正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

19 緊急時等の対応

 指定居宅介護従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。

20 管理者及びサービス提供責任者の責務

(1)指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行うこと。

(2)指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとすること。

(3)サービス提供責任者は、16に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとすること。

21 運営規程

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておくこと。

ア 事業の目的及び運営の方針

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容

ウ 営業日及び営業時間

エ 指定居宅介護の内容及び利用者から受領する費用の額

オ 通常の事業の実施地域

カ 緊急時等における対応方法

キ その他運営に関する重要事項

22 介護等の総合的な提供

 指定居宅介護事業者(指定居宅介護のうち専ら移動介護の提供を行うものを除く)は、指定居宅介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならないこと。

23 勤務体制の確保等

(1)指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくこと。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供すること。

(3)指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

24 衛生管理等

(1)指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。

(2)指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めること。

25 掲示

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。

26 秘密保持等

(1)指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないこと。

(2)指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。

(3)指定居宅介護事業者は、他の指定居宅支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。

27 情報の提供等

(1)指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護を利用しようとする者が適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者に関し情報の提供を行うよう努めること。

(2)指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならないこと。

28 苦情解決

(1)指定居宅介護事業者はその提供した指定居宅介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること。

(2)指定居宅介護事業者は、居宅生活支援費の支給に関し、法第17条の15の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。

(3)指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条に規定する調査にできる限り協力すること。

29 事故発生時の対応

(1)指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。

(2)指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

30 会計の区分

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分すること。

31 記録の整備

(1)指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。

(2)指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から五年間保存すること。

第5節 基準該当居宅支援に関する基準

1 従業者の員数

(1)基準該当居宅支援に該当する身体障害者居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、3人以上とすること。

(2)離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する居宅支給決定身体障害者に提供する基準該当居宅介護(以下「離島等における基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下「離島等における基準該当居宅介護事業者」という。)にあっては、(1)の規定に関わらず、当該事業を行う事業所(以下「離島等における基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(離島等における基準該当居宅介護の提供に当たる厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、1人以上とすること。

(3)基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者とすること。

2 管理者

 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとすること。

3 設備及び備品等

 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

4 特例居宅生活支援費請求のための証明書の交付

 基準該当居宅介護事業者は、利用者から基準該当居宅介護に係る法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項第1号に規定する額の支払いを受けた場合は、提供した居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付すること。

5 同居家族に対するサービス提供の禁止

(1)基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

ア 当該居宅介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

イ 当該居宅介護が1(3)に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合。

ウ 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計時間が当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えない場合

(2)基準該当居宅介護事業者は、(1)ただし書きの規定に基づき、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る6において準用する16(1)の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

6 運営に関する基準

 第1節及び第4節(12(1)、13、17を除く)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準じて扱う。(この場合において、第4節12中「指定居宅介護」とあるのを「基準該当居宅介護」と、第4節12(3)中「(1)又は(2)」とあるのを「(2)」と、第4節16中「第2節1(2)」とあるのを、「第5節1(3)」と、読み替えるものとする。)


第3章 指定身体障害者デイサービス

第1節 基本方針

1 基本方針

 指定居宅支援に該当する身体障害者デイサービス(以下「指定デイサービス」という。)の事業は、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、当該利用者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導等を適切に行うものでなければならないこと。

第2節 人員に関する基準

1 従業者の員数

(1)指定デイサービスの事業を行う者(以下「指定デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「デイサービス従業者」という。)のうち指導員又は介護職員の員数はそれぞれ1以上とし、かつ、指定デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定デイサービスの提供に当たる指導員又は介護職員の総数が利用者の数が15人までは2以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とし、その他必要な従業者を置くものとする。

(2)指定デイサービス事業者のうち、作業を中心に行うもの(指定デイサービスのうち専ら創作的活動を行うもの)にあっては、(1)の規定に関わらず、当該指定デイサービス事業所に介護職員を置かないことができること。

(3)指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置くこと。

(4)指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置くこと。

(5)(1)の指定デイサービスの単位は、指定デイサービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうこと。

(6)(1)の指導員又は介護職員のうち1人以上は、常勤とする。

2 管理者

 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、指定デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

1 設備及び備品等

(1)指定デイサービス事業所は、相談室、日常生活訓練室、社会適応訓練室及び作業室を有するほか、指定デイサービスに必要なその他の設備及び備品等を備えること。

(2)指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、(1)に掲げる設備のほか、食堂を備えること。

(3)指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、(1)に掲げる設備のほか、浴室を備えること。

(4)(1)から(3)までに掲げる設備の基準は、次のとおりとすること。

ア 相談室
必要な備品を備えること。

イ 日常生活訓練室
訓練に必要な機械器具等を備えること。

ウ 社会適応訓練室
訓練に必要な備品等を備えること。

エ 作業室
作業に必要な機械器具等を備えること。

オ 食堂
利用者の食事の提供に支障がない広さを有すること。

カ 浴室
障害の特性に応じたものとすること。

(5)(1)から(3)に掲げる設備は、専ら当該指定デイサービスの事業の用に供するものであること。ただし、利用者に対する指定デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでないこと。

第4節 運営に関する基準

1 内容及び手続きの説明 → 居宅介護に準ずる

2 契約支給量の報告 → 居宅介護に準ずる

3 提供拒否の禁止 → 居宅介護に準ずる

4 あっせん・調整、要請に対する協力 → 居宅介護に準ずる

5 サービス提供困難時の対応 → 居宅介護に準ずる

6 受給資格の確認等 → 居宅介護に準ずる

7 居宅生活支援支給の申請に係る援助 → 居宅介護に準ずる

8 心身の状況等の把握 → 居宅介護に準ずる

9 他の指定居宅支援事業者等との連携 → 居宅介護に準ずる

10 サービスの提供の記録 → 居宅介護に準ずる

11 利用者負担金等の受領

(1)指定デイサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定デイサービスを提供した際には、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとすること。

(2)指定デイサービス事業者は、(1)の支払を受ける額のほか、デイサービスにおいて提供される便宜のうち、入浴に係る光熱費、食事の提供に係る食材料費、創作的活動に係る材料費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払いを受けることができること。

(3)(1)又は(2)の規定による額の支払いを受けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付すること。

(4)指定デイサービス事業者は、(2)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ること。

(5)指定デイサービス事業者は、あいまいな名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこと。

12 居宅生活支援費の額に係る通知 → 居宅介護に準ずる

13 指定デイサービスの基本取扱方針

(1)指定デイサービスは、利用者の自立の促進、生活の質の向上、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、適切に行うこと。

(2)指定デイサービス事業者は、自らその提供する指定デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。

14 指定デイサービス具体的取扱方針

(1)指定デイサービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。
 指定デイサービスの提供に当たっては、15(1)に規定するデイサービス計画に基づき、利用者の入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、更生相談及びレクリエーション等、当該利用者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切なサービスの提供を行うこと。

(2)デイサービス従業者は、指定デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3)指定デイサービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4)指定デイサービスは、常に利用者の心身の状況を的確に把握するとともに、必要に応じ、利用者の障害特性に対応した指定デイサービスの提供ができる体制を整えること。

15 デイサービス計画の作成

(1)指定デイサービス事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したデイサービス計画を作成すること。

(2)指定デイサービス事業所の管理者は、それぞれの利用者に応じたデイサービス計画を作成し、利用者又はその介護者に対し、その内容等について説明すること。

(3)デイサービス従業者は、それぞれの利用者について、デイサービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うこと。

16 利用者に係る市町村への通知 → 居宅介護に準ずる

17 緊急時等の対応 → 居宅介護に準ずる

18 管理者の責務

(1)指定デイサービス事業所の管理者は、指定デイサービス事業所の従業者の管理及び指定デイサービスの利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとすること。

(2)指定デイサービス事業所の管理者は、当該指定デイサービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとすること。

19 運営規程

 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておくこと。

ア 事業の目的及び運営の方針

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容

ウ 営業日及び営業時間

エ 指定デイサービスの利用定員

オ 指定デイサービスの内容及び利用者から受領する費用の額

カ 通常の事業の実施地域

キ サービス利用に当たっての留意事項

ク 緊急時等における対応方法

ケ 非常災害対策

コ その他運営に関する重要事項

20 勤務体制の確保等

(1)指定デイサービス事業者は、利用者に対し適切な指定デイサービスを提供できるよう、指定デイサービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておくこと。

(2)指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、当該指定デイサービス事業所の従業者によって指定デイサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでないこと。

(3)指定デイサービス事業者は、指定デイサービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

21 定員の遵守

(1)指定デイサービス事業者は、利用定員を超えて指定デイサービスの提供を行ってはならないこと。

(2)この章において、利用定員とは指定デイサービス事業所において同時に指定デイサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。

22 非常災害対策

 指定デイサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

23 衛生管理等

(1)指定デイサービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じること。

(2)指定デイサービス事業者は、当該指定デイサービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。

24 掲示 → 居宅介護に準ずる

25 秘密保持等 → 居宅介護に準ずる

26 情報の提供等 → 居宅介護に準ずる

27 苦情解決 → 居宅介護に準ずる

28 事故発生時の対応 → 居宅介護に準ずる

29 会計の区分 → 居宅介護に準ずる

30 記録の整備 → 居宅介護に準ずる

第5節 基準該当居宅支援に関する基準

1 従業者の員数等

(1)基準該当居宅支援に該当する身体障害者デイサービス(以下「基準該当デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「基準該当デイサービス従業者」という。)のうち指導員及び介護職員の員数は、それぞれ1以上とし、かつ、基準該当デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下「この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該基準該当デイサービスの提供に当たる指導員及び介護職員の総数が利用者の数が15人までは2以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とし、その他必要な従業者を置くものとすること。

(2)基準該当デイサービス事業者のうち、作業を中心に行うもの(基準該当デイサービスのうち専ら創作的活動を行うもの)にあっては、(1)の規定に関わらず、当該基準該当デイサービス事業所に介護職員を置かないことができること。

(3)基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置くこと。

(4)基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置くこと。

(5)(1)の基準該当デイサービスの単位は、指定デイサービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうこと。

2 管理者

 基準該当デイサービス事業者は、基準該当デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとすること。

3 設備及び備品等

(1)基準該当デイサービス事業所には相談のための場所、日常生活訓練を行う場所、社会適応訓練を行う場所及び作業を行う場所を確保するとともに、基準該当デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えること。

(2)基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、(1)に掲げる場所のほか、食事を行う場所を確保すること。

(3)基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、(1)に掲げる設備のほか、浴室を備えること。

(4)(1)から(3)に掲げる設備の基準は、次のとおりとすること。

ア 相談のための場所
必要な備品を備えること。

イ 日常生活訓練を行う場所
訓練に必要な機械器具等を備えること。

ウ 社会適応訓練を行う場所
訓練に必要な備品等を備えること。

エ 作業を行う場所
作業に必要な機械器具等を備えること

オ 食事を行う場所
利用者の食事の提供に支障がない広さを有すること。

カ 浴室
障害の特性に応じたものとすること。

(5)(1)から(3)に掲げる設備は、専ら当該基準該当デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでないこと。

4 特例居宅生活支援費請求のための証明書の交付

 基準該当デイサービス事業者は、利用者から基準該当デイサービスに係る法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項第1号に規定する額の支払いを受けた場合は、提供したデイサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付すること。

5 運営基準について

第1節及び第4節の規定(11(1)、12を除く)は、基準該当デイサービスについて準じて扱う。


第4章 指定身体障害者短期入所

第1節 基本方針

1 基本方針

 指定居宅支援に該当する身体障害者短期入所(以下「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて必要な保護を適切に行うものでなければならないこと。

2 身体障害者更生施設等との併設

 指定短期入所の事業を行う者(以下「指定短期入所事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)第○条に規定する施設に併設するか、若しくは当該施設の居室であってその全部又は一部が入所者に利用されていない居室を用いるものでなければならないこと。


第2節 人員に関する基準

1 従業者の員数

(1)第1節2に規定する施設に併設される指定短期入所事業所であって、当該施設と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、当該併設事業所に置くべき指定短期入所の従業者の員数は、当該施設として必要とされる数の従業者に加えて、当該併設事業所の利用者を当該施設の入所者とみなした場合における法に規定する当該施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。

(2)第1節2に規定する施設であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行うもの(施行規則第○条に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び特定身体障害者授産施設に限る。以下「身体障害者更生施設等」という。)に置くべき従業者の員数は、これらの従業者について利用者を当該身体障害者更生施設等の入所者とみなした場合における法に規定する身体障害者更生施設等として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。

2 管理者

 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務の従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

1 設備及び備品等

(1)併設事業所の場合にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一 敷地内にある身体障害者更生施設等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所及び当該併設本体施設の入所者の処遇に支障がないときは、当該併設施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとすること。

(2)第2節1(2)の適用を受ける身体障害者更生施設等にあっては、(1)の規定にかかわらず、法に規定する身体障害者更生施設等として必要とされる設備を有することで足りるものとすること。

第4節 運営に関する基準

1 内容及び手続きの説明 → 居宅介護に準ずる

2 提供拒否の禁止 → 居宅介護に準ずる

3 あっせん・調整、要請に対する協力 → 居宅介護に準ずる

4 サービス提供困難時の対応 → 居宅介護に準ずる

5 受給資格の確認等 → 居宅介護に準ずる

6 居宅生活支援費支給の申請に係る援助 → 居宅介護に準ずる

7 心身の状況等の把握 → 居宅介護に準ずる

8 指定短期入所の開始及び終了

(1)指定短期入所事業者は、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により施設への短期間の入所を必要とする者を対象に、指定短期入所を提供するものとすること。

(2)指定短期入所事業者は、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス及び福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めること。

9 入退所の記録の記載等

(1)指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、当該指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下「居宅受給者証記載事項」という。)について居宅受給者証に記載すること。

(2)指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により利用者の指定短期入所に係る支給量に達した場合は、当該利用者に係る居宅受給者証の短期入所サービス提供実績欄の写しを市町村に提出すること。

10 心身の状況等の把握 → 居宅介護に準ずる

11 他の指定居宅支援事業者等との連携 → 居宅介護に準ずる

12 サービスの提供の記録 → 居宅介護に準ずる

13 利用者負担金等の受領

(1)指定短期入所事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとすること。

(2)指定短期入所事業者は、(1)の支払を受ける額のほか、短期入所において提供される便宜のうち、食材料費、日用品費、その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払いを利用者から受けることができること。

(3)(1)又は(2)の規定による額の支払いを受けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付しなければならない。

(4)指定短期入所事業者は、(2)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ること。

(5)指定短期入所事業者は、あいまいな名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこと。

14 居宅生活支援費の額に係る通知 → 居宅介護に準ずる

15 指定短期入所の取扱方針

(1)指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならないこと。

(2)短期入所従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3)指定短期入所事業者は、自らその提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図ること。

16 利用者に関する市町村への通知 →居宅介護に準ずる

17 サービスの提供

(1)指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うこと。

(2)指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきすること。

(3)指定短期入所事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならないこと。

(4)利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならないこと。

18 健康管理

 指定短期入所事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとること。

19 相談及び援助

 指定短期入所事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその介護を行う者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

20 利用者の家族との連携

 指定短期入所事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めること。

21 緊急時等の対応

 指定短期入所の従業者等は、現に指定短期入所の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにあらかじめ指定短期入所事業者が定めた協力医療機関等への連絡を行う等の必要な措置を講じること。

22 管理者の責務 → デイサービスに準ずる

23 運営規程

 指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておくこと。

ア 事業の目的及び運営の方針

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容

ウ 利用定員(第2節1(2)の適用を受ける身体障害者更生施設等である場合を除く。)

エ 指定短期入所の内容及び利用者から受領する費用の額

オ 通常の送迎の実施地域

カ サービス利用に当たっての留意事項

キ 緊急時等における対応方法

ク 非常災害対策

ケ その他運営に関する重要事項

24 勤務体制の確保等 → デイサービスに準ずる

25 定員の遵守

(1)指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでないこと。

ア 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

イ 第2節1(2)の適用を受ける身体障害者更生施設等である指定短期入所事業所にあっては、当該身体障害者更生施設等の入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

26 非常災害対策 → デイサービスに準ずる

27 衛生管理等 → デイサービスに準ずる

28 掲示 → 居宅介護に準ずる

29 秘密保持等 → 居宅介護に準ずる

30 情報の提供等 → 居宅介護に準ずる

31 苦情解決 → 居宅介護に準ずる

32 事故発生時の対応 →居宅介護に準ずる

33 会計の区分 → 居宅介護に準ずる

34 記録の整備 → 居宅介護に準ずる

35 地域等との連携

 指定短期入所の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。



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