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(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務


 「建築士の業務」とは、法令に基づいて建築士の業務とされている業務をいうものであり、例えば、建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する設計又は工事監理がこれに該当するものであること。
 例えば他の「建築士」の指示に基づいて専ら製図を行うなど補助的業務を行う者は含まれないものであること。


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