業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
○専門業務型裁量労働制の対象業務は?
「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
(1) | 制度の対象とする業務 |
(2) | 対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと |
(3) | 労働時間としてみなす時間 |
(4) | 対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容 |
(5) | 対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容 |
(6) | 協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい。) |
(7) | (4)及び(5)に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること |