厚生労働省

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児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令について
(次世代育成支援対策推進法施行規則部分抜粋)

I 趣旨

児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、所要の規定の整備を行うもの。

II 改正概要 (抄)

(12) 一般事業主行動計画関係(平成21年4月1日、平成23年4月1日施行)

【次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正】

次世代育成支援対策推進法

第12条 (略)

2 (略)

3 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

4 (略)

5 前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。

6 (略)

<内容>

一般事業主(次世代法第12条第1項に規定する事業主をいう。以下同じ。)が、一般事業主行動計画(次世代法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定し、又は変更したときの公表の方法について、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとすること。

次世代育成支援対策推進法

第12条の2 前条第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

2 前条第四項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。

3 (略)

<内容>

一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときの周知の方法については、

・事業所の見やすい場所への掲示又は備え付け

・書面による労働者への交付

・電子メールを利用した労働者への送信

その他の適切な方法によるものとすること。
次世代育成支援対策推進法

第13条 厚生労働大臣は、第十二条第一項又は第四項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものであ る旨の認定を行うことができる。

<内容>
○ 次世代法第13条に規定する認定基準

[1] 次世代法第13条に規定する認定基準について、一般事業主行動計画の公表及び労働者への周知を適切に行っていることを追加すること。

[2] 一般事業主行動計画の計画期間において、男性労働者で育児休業等をしたものがいない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいう。)については、当該計画期間の開始前3年以内に男性労働者で育児休業等を取得した者が1人以上いれば足りるとする現行の基準のほか、

(ア) 当該計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳に満たない子のために取得した場合を除く。)

(イ) 当該計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する短時間勤務の制度の措置を講じており、当該措置を利用した男性労働者がいることを認定基準として追加すること。

○ その他

[1]都道府県労働局長への権限委任

一般事業主行動計画の公表及び労働者への周知が義務付けられている一般事業主がこれらを行わない場合の厚生労働大臣の勧告について、厚生労働大臣から都道府県労働局長に権限を委任するとともに、これらの権限は厚生労働大臣が自ら行うことを妨げないこととすること。

[2]届出様式及び認定様式

届出様式及び認定様式について、一般事業主行動計画の公表及び労働者への周知の義務化、認定基準の見直し等を踏まえ所要の見直しを行うこと。


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