平成21年度男女雇用機会均等法の施行状況
1 都道府県労働局雇用均等室への相談
◆ 相談件数は約2万3千件。
◆ 労働者からの相談割合は引き続き増加し、全体の過半数。
◆ セクシュアルハラスメントに関するものが最多。次いで、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いに関するもの、母性健康管理に関するものが併せて3割。
○ 平成21年度に都道府県労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は23,301件で、平成19年の法改正以降、減少傾向にあるものの、労働者からの相談割合は引き続き増加しており、全体の過半数を占めている。(図1)
図1 相談件数の推移
○ 内容をみると、最も多いのはセクシュアルハラスメント(第11条)に関するもので11,898件と、相談件数全体の過半数を占めている。次いで、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い(第9条)に関するものが3,654件、母性健康管理(第12、13条)に関するものが3,312件で、併せて全体の3割を占めている。(図2)
○ 相談内容について相談者の属性別にみると、男女労働者及び事業主のいずれも、セクシュアルハラスメント(第11条)に関するものが最も多く、次いで、女性労働者は妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い(第9条)に関するもの、男性労働者は募集・採用(第5条)に関するもの、事業主は母性健康管理(第12、13条)に関するものが多い。
図2 相談内容の内訳
2 紛争解決の援助
(1)都道府県労働局長による紛争解決の援助(均等法第17条)
◆ 紛争解決の援助の申立件数は599件。
◆ セクシュアルハラスメントに関するものが最も多いが、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いに関するものの割合が増加。
◆ 援助を終了した事案の7割超が解決。
○ 平成21年度に新たになされた均等法第17条に基づく紛争解決の援助の申立件数は599件で、女性労働者からの申立が583件と大部分を占めるが、男性労働者から11件、事業主から5件の申立があった。(図3)
図3 都道府県労働局長による紛争解決の援助の申立受理件数の推移
○ 申立の内容をみると、セクシュアルハラスメント(第11条)に関するものが282件と最も多いが、全体に占める割合は減少している。次いで、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い(第9条)に関するものが264件で、全体に占める割合は前年度と比べて増加し、平成21年度、初めて4割を超えている。(図4)
○ 平成21年度中に援助を終了した事案591件(前年度から引き続いて援助を行ったものを含む。)のうち、7割を超える425件について都道府県労働局長による援助を行った結果、解決に至っている。
図4 紛争解決の援助内容の内訳
(2)機会均等調停会議による調停(均等法第18条)
◆ 調停申請受理件数は71件で、引き続き増加。
◆ セクシュアルハラスメントに関するものが最多。男性や事業主からの申請も。
○ 平成21年度の調停申請受理件数は71件と、改正法施行後、一貫して増加している。女性労働者からの申請が67件と大部分を占めるが、男性労働者から1件、事業主から3件の申請があった。(図5)
図5 機会均等調停会議による調停申請受理件数の推移
○ 申請の内容をみると、セクシュアルハラスメント(第11条)に関するものが58件と最も多く、依然として全体の8割近くを占めており、次いで、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い(第9条)に関するものが10件となっている。(図6)
○ 調停の実施結果をみると、調停が開始された73件(前年度に受理したものを含む。)のうち調停案の受諾勧告を行ったものが26件で、そのうち22件が調停案を双方受諾し、解決に至っている。
図6 図6 調停申請受理件数の内訳
3 都道府県労働局雇用均等室における是正指導
◆ 是正指導件数は、約1万3千件。
◆ セクシュアルハラスメントに関するものが最も多い。
○ 平成21年度は、4,929事業所を対象に報告徴収を実施し、このうち何らかの均等法違反のあった4,477事業所に対し、13,300件の是正指導を行った。(表1)
○ 指導事項としてはセクシュアルハラスメント(第11条)に関するものが最も多く、依然として全体の6割を占めている。(図7)
○ 前年度から引き続いて指導を行った事案も含め、全体の9割超が平成21年度中に是正されている。
表1 是正指導件数の推移
19年度 | 20年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|
第5条関係 (募集・採用) |
257 | 222 | 208 |
第6条関係 (配置・昇進・降格・教育訓練等) |
207 | 177 | 116 |
第7条関係 (間接差別) |
5 | 1 | 0 |
第9条関係 (妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い) |
28 | 32 | 19 |
第11条関係 (セクシュアルハラスメント) |
9,854 | 9,238 | 8,796 |
第12条、13条関係 (母性健康管理) |
4,675 | 3,871 | 4,124 |
その他 | 43 | 37 | 37 |
合計 | 15,069 | 13,578 | 13,300 |
図7 是正指導件数の内訳
<問い合わせ先>
雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課均等業務指導室指導係
電話 (代表) 03−5253−1111(内線7842)
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