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「母子家庭等自立支援給付金事業の実施について」(平成25年5月16日雇児発0516第7号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

雇児発0516第7号
平成25年5月16日

都道府県知事
指定都市市長
中核市市長
殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

母子家庭等自立支援給付金事業の実施について



 近年の厳しい経済状況の中、母子家庭の母等は、十分な準備のないまま就業することにより、生計を支えるために十分な収入を得ることが困難な状況にある場合が多いことから、就業支援を柱とした母子家庭等に対する総合的な自立支援策を平成15年度から本格的に展開しているところである。その一環として、母子家庭の母等の就業をより効果的に促進するため、母子家庭等自立支援給付金事業を次により実施し、平成25年4月1日より適用することとしたので、本事業の適正かつ円滑な実施を図られたく通知する。
 なお、貴管内市(特別区を含む。)及び福祉事務所設置町村に対しては、貴職からこの旨周知されるようお願いする。
 また、本通知の施行に伴い、平成15年6月30日雇児発第0630009号本職通知「母子家庭自立支援給付金事業の実施について」は、廃止する。


 第1  事業の種類
 自立支援教育訓練給付金事業
 高等技能訓練促進費等事業
 第2  事業の実施
 各事業の実施及び運営は、次によること。
 自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(別添1
 高等技能訓練促進費等事業実施要綱(別添2



(別添1)


自立支援教育訓練給付金事業実施要綱


 事業の目的
 母子家庭の母は、母子家庭となる直前において、職に就いていた者ばかりでなく、結婚、出産により離職し、専業主婦等であったために、職業経験が乏しく技能も十分でない者も多く、就職に際し充分な準備がないまま、生活のために職に就かなければならない状況にある。また、父子家庭においても、所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。
 そこで、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

 実施主体
 実施主体は、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所設置町村(以下「都道府県等」という。)とする。

 対象者
 本事業の支給対象者は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び寡婦福祉法第17条に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。
(1)  児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
(2)  受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
(3)  支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

 対象講座
 本事業の対象講座は、次の講座とする。
(1)  雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2)  別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
(3)  その他、上記に準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座

 支給額等
 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給額は、支給対象者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の 20%に相当する額とする。但し、その20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。

 事前相談の実施
 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに受給要件について把握しておくこと。
 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握すること。

 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続
(1)  受給要件の審査、対象講座の指定
 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について別紙参考様式1「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。
(2)  都道府県等は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をすること。
(3)  都道府県等は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対象講座の指定を行った場合には、別紙参考様式2「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知すること。
(4)  受講対象講座指定申請書の添付書類
 受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。
 ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えないこと。
 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(5)  受講対象講座指定申請書の提出期限
 訓練給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。
(6)  受給要件の審査方法
 受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子自立支援員等で構成する審査委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判定すること。
(7)  受給要件の審査に係る留意事項
 過去に訓練給付金を受給している者の取扱いについて
 訓練給付金は、原則として、過去に給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。
 類似制度による支援を受けている者の取扱いについて
 過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者、高等技能訓練促進費を受給した者、求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、こうした他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給することとして差し支えない。
 訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認すること。
(8)  対象講座について
 対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うこと。
 また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

 訓練給付金の支給等
(1)  支給申請
 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、都道府県等の長に対して、別紙参考様式3「自立支援教育訓練給付金支給申請書」(以下「支給申請書」という。)を提出すること。
 都道府県等は、支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
 都道府県等は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知すること。
(2)  支給申請の期限
 支給申請は、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に行わなければならない。
 ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
(3)  支給申請書の添付書類等
 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。
 ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
 受講対象講座指定通知書
 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書。
 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書。

 周知・広報等
(1)  都道府県等においては、必要に応じて、本制度について周知・広報を行い、必要な情報提供を行うとともに、母子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援すること。
(2)  本事業の実施には、修了証明書、領収書等の証明を行う教育訓練施設の協力が不可欠であり、本事業について教育訓練施設が必要な情報については、積極的に提供すること。

10  国の補助
 国は、都道府県等が実施する事業について、別に定めるところにより補助する。



(別添2)


高等技能訓練促進費等事業実施要綱



 目的
 就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関は、一定期間のカリキュラムを受講する必要があり、母子家庭の経済的自立に効果が高いものであるが、受講に際してその期間中の生活の不安から意欲はあってもそこで足踏みせざるを得ない状況にあることから、受講に際してその期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供することが必要である。また、父子家庭においても、所得の状況や、就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。
 そこで、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等技能訓練促進費を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し入学支援修了一時金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

 実施主体は、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所設置町村(以下「都道府県等」という。)とする。

 給付金の種類
 給付金の種類は次のとおりとする。
(1)  高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)
(2)  入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)
 対象者
 訓練促進費の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、一時金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び寡婦福祉法第17条に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。
(1)  児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にあること。
(2)  就職を容易にするために必要な資格として都道府県等の長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3)  就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
 対象資格
(1)  対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において2年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているものについて、都道府県等の長が地域の実情に応じて定めることとする。
(2)  対象資格の例
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等
 支給期間等
(1)  訓練促進費

ア 訓練促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限2年)とする。(平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間とし、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間(上限3年)とする。)

イ 訓練促進費は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
 ただし、平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、都道府県等が別に定める日又は平成25年9月30日のいずれか早い日までの間において申請があった場合は、4の対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(2)  一時金
一時金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
 支給額等
(1)  訓練促進費
ア 訓練促進費の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 (ア)  対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進費の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1千円)

 (イ)  (ア)に掲げる者以外の者 月額7万5百円

イ 訓練促進費は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(2)  一時金
ア 一時金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 (ア)  対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

 (イ)  (ア)に掲げる者以外の者 2万5千円

イ 一時金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

 事前相談の実施
(1)  養成機関において2年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談会を実施し、受給希望者の事前把握に努めること。
(2)  事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査すること。
(3)  本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握すること。
 なお、その際には、プライバシーに配慮すること。
 給付金の支給等
(1)  支給の申請

ア   給付金の支給を受けようとする対象者は、都道府県等の長に対して、「高等技能訓練促進費等支給申請書」(別紙参考様式参照。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。
 なお、訓練促進費の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、一時金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

イ   支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

(ア) 訓練促進費

a  当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

b  当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

c  7(1)ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他7(1)ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類

d  入校(入所)証明書等

支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(イ) 一時金

a  当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

b  当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(就業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

c  対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

d  7(2)ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他7(2)ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

e 当該カリキュラムの修了証明書の写し

ウ 一時金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(2)  支給の決定
 都道府県等は、支給申請があった場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対して通知しなければならない。

(3)  支給決定の審査のための委員会の設置
 支給決定の審査にあたっては、有識者や就業関係の専門家、母子自立支援員等で構成する判定委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮し判定すること。
10  修業期間中の受給者の状況の確認等
(1)  修業期間中の在籍状況の確認等

ア   都道府県等は、訓練促進費の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めること。

イ   都道府県等は、受給者に対し、アの他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができること。

(2)  受給資格喪失の届出等
 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、当該都道府県等に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に、都道府県等に届出なければならない。このため、都道府県等は、事前相談や支給決定通知に際しては、その旨周知すること。


11  支給決定の取消
 都道府県等の長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。また、遅滞なく、その旨、当該対象者に通知しなければならない。

12  関係機関等との連携等
 資格取得養成機関、就業関係機関、母子自立支援員、母子自立支援プログラム策定員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援すること。
 また、制度について広報等を活用して周知を図ること。

13  国の補助
 国は、都道府県等が実施する事業について、別に定めるところにより補助する。

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