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「異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」に基づく3T3J2株及び3T3NIH株をフィーダー細胞として利用する上皮系の再生医療への指針について


医政研発第0702001号
平成16年7月2日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局研究開発振興課長



「異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」
に基づく3T3J2株及び3T3NIH株をフィーダー細胞として利用する
上皮系の再生医療への指針について


 ブタ等異種動物の細胞、組織又は臓器をヒトに移植するなど異種移植の実施等に関し、公衆衛生学的な観点から、移植患者等への異種動物由来感染症の感染及びその伝播の防止を目的として「異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」(以下「異種移植指針」という。)が作成されたことを受け、平成14年7月9日医政研発第0709001号通知によって、関係者に対し異種移植指針の周知徹底を図り、十分な対策を実施するようお願いしているところです。
 こうした中、平成15年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業において、再生医療分野における異種移植指針の運用方法に関し、再検討が行われ、今般、別添のとおり「「異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」に基づく3T3J2株及び3T3NIH株をフィーダー細胞として利用する上皮系の再生医療への指針」が作成されました。
 ついては、別添の内容をご理解の上、貴管下関係施設における異種移植の実施に伴うフィーダー細胞の取扱いや感染症発生時の対応等を適切に行うよう、貴管下関係者に対し周知徹底をよろしくお願い致します。
 また、本指針は異種移植指針と同様に、異種移植そのものの有効性、倫理性等の確保及び移植患者に対する感染症一般の予防を目的とするものではないことから、臨床研究全般を対象にしている「臨床研究に関する倫理指針」(平成15年厚生労働省告示第255号)を踏まえ、移植患者の個人の尊厳及び人権を尊重しつつ異種移植を実施するよう、貴管下関係者に対し周知徹底を併せてお願い致します。

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