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従業員の再就職を援助してください 求職活動支援書とは

従業員の再就職を援助してください
求職活動支援書とは?
 事業主は、「事業主都合の解雇等」又は「継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職することが予定されている高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢者等が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報(高年齢者等の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項)を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならないこととされています(高年齢者雇用安定法第17条第1項)。

 ※  求職活動支援書もしくは、定年及び継続雇用制度の期間満了により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づく求職活動支援書に準ずる書面を作成し、一定の再就職援助の措置を行った場合には、労働移動支援助成金が支給されることがあります。
【求職活動支援書の内容】
 求職活動支援書には、(1)離職予定者の氏名、年齢及び性別、(2)離職予定者が離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)、(3)離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)、(4)離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習、(5)離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項、(6)職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たって参考となる事項その他の再就職に関する事項、(7)事業主が講ずる再就職援助の措置(※2)
※2 事業主が講ずる再就職援助の措置の具体例
(1)  職場体験講習の受講、資格試験の受験等求職活動のための休暇等の付与
(2)  (1)の休暇日等についての賃金の支給、職場体験講習等の実費相当額の支給等在職中の求職活動に対する経済的支援
(3)  求人の開拓、求人情報の収集・提供、関連企業等への再就職のあっせん
(4)  再就職に資する職場体験講習、カウンセリング等の実施、受講等のあっせん
(5)  事業主間で連携した再就職の支援体制の整備
【求職活動支援基本計画書とは?】
 求職活動支援書等の対象者に共通して講じようとする再就職援助の措置や対象者数、付与する休暇の日数等を記載した書面のことをいいます。
 求職活動支援書を作成する事業主が、労働移動支援助成金の支給を申請する場合には、当該求職活動支援書を作成する前に事業主が作成し、労働組合等の同意を得た上で都道府県労働局又は公共職業安定所に提出することが必要です。
【問い合わせ先】
各都道府県労働局
各公共職業安定所
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