食品衛生管理者資格認定講習会制度について
制度所管部局:医薬食品局食品安全部企画情報課
1 制度の概要
製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品等であって政令で定めるものの製造等を行う営業者は、その製造等を衛生的に管理させるため、営業施設ごとに食品衛生管理者をおかなければならず、食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品等に関して法律等に違反がないよう従事者を監督しなければならない。食品衛生管理者の資格要件の一つとして、食品衛生法第48条第6項第4号において、高等学校卒業以上の学力を有し、3年以上の実務経験を有する者であって、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了したものであることを規定している。
2 指定登録基準
厚生労働大臣は、登録を申請した講習会の実施者が同法第49条の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない(同法施行令第23条)。
(食品衛生法施行規則第56条)
第56条 法第48条第6項第4号の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
一 別表第16の1の項に掲げる科目及び同表の2の項から7の項までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること。
二 講師は、学校教育法に基づく大学において前号の科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は第48条各号に掲げる者で、法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に2年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。
四 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験を行うものであること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める科目の受講を免除することができる。
一 学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、別表第16の1の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修した者 当該科目
二 登録講習会の修了者 別表第16の1の項に掲げる科目及び別表第16の2の項又は3の項に掲げる科目の修了者にあつては、それぞれ同表の3の項に掲げる細菌学実習又は同表の2の項に掲げる細菌学実習
分類 | 科目 | 時間数 | |||||||||||||||||||
一 | 一般共通科目 |
|
九 十八 十八 十八 十八 九 十五 十八 九 |
||||||||||||||||||
二 | 乳製品関係科目 |
|
十二 十八 六 十八 十五 |
||||||||||||||||||
三 | 食肉製品関係科目 |
|
十二 十八 六 十八 十五 |
||||||||||||||||||
四 | 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目 |
|
十五 十八 九 十五 十五 |
||||||||||||||||||
五 | 食用油脂関係科目 |
|
十 十四 四 三 二十八 十 |
||||||||||||||||||
六 | マーガリン及びショートニング関係科目 |
|
六 六 三 六 十六 十五 二十一 |
||||||||||||||||||
七 | 添加物関係科目 |
|
九 九 二十四 十五 |
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)
3 当該講習を行う公益法人
法人区分 | 法人名 | 指定・登録の時期 |
社団 | (社)日本食品衛生協会 | 平成23年7月18日〜平成23年9月2日 |
電話番号 | 03(3403)2111 | |
指定・登録の理由 | ||
当該法人より、登録申請書の提出があり、審査したところ登録基準に適合していると認められたため。 |
法人区分 | 法人名 | 指定・登録の時期 |
社団 | (社)日本食肉加工協会 | 平成23年7月18日〜平成23年9月2日 |
電話番号 | 03(3444)1772 | |
指定・登録の理由 | ||
当該法人より、登録申請書の提出があり、審査したところ登録基準に適合していると認められたため。 |
法人区分 | 法人名 | 指定・登録の時期 |
社団 | 日本食品添加物協会 | 平成23年7月18日〜平成23年9月2日 |
電話番号 | 03(3667)8311 | |
指定・登録の理由 | ||
当該法人より、登録申請書の提出があり、審査したところ登録基準に適合していると認められたため。 |
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。