厚生労働省

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薬事に関する試験検査

制度所管部局:医薬食品局監視指導・麻薬対策課

1 制度の概要

薬局及び、一般販売業者が、自らの設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難である場合に、登録試験検査機関を利用できることとしたもの。

2 登録基準

試験検査機関登録省令(平成16年厚生労働省令第61号)
第2条 登録の基準等
 登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、厚生労働大臣は薬事法施行規則第12条第1項の登録をしなければならない。

1  試験検査は、別表に掲げる設備及び器具を用いて行うものであること。
2  理化学試験を行う者にあっては薬剤師を、動物を用いる試験検査を行う者にあっては薬剤師であって動物を用いる試験検査の業務に一年以上従事した経験を有する者を置くこと。

別表

1遠心分離器 2ガスクロマトグラフ 3凝固点測定器 4恒温器 5恒温槽
6高速液体クロマトグラフ 7紫外線照射器 8真空ポンプ 9振とう器
10水分定量装置 11精油定量器 12旋光計 13窒素定量装置 14電気炉
15はかり 16薄層クロマトグラフ 17比重計 18分光光度計 19PH計
20崩壊度試験器 21融点測定器

※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)

3 当該検査等を行う公益法人(平成23年7月1日現在)

法人区分 法人名 指定・登録の時期
社団 日本薬業貿易協会 平成16年3月30日
電話番号 03(3294)6533
指定・登録の理由
当該法人は、登録基準に適合していると認められたため
法人区分 法人名 指定・登録の時期
社団 日本食品衛生協会 平成16年3月30日
電話番号 03(3403)2111
指定・登録の理由
当該法人は、登録基準に適合していると認められたため
法人区分 法人名 指定・登録の時期
財団 食品薬品安全センター 平成16年3月30日
電話番号 03(3503)0491
指定・登録の理由
当該法人は、登録基準に適合していると認められたため
法人区分 法人名 指定・登録の時期
財団 日本食品分析センター(農水省所管) 平成16年3月30日
電話番号 03(3469)7131
指定・登録の理由
当該法人は、登録基準に適合していると認められたため
法人区分 法人名 指定・登録の時期
財団 畜産生物科学安全研究所 平成16年3月30日
電話番号 042(762)2775
指定・登録の理由
当該法人は、登録基準に適合していると認められたため

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