厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

技能講習

制度所管部局:労働基準局安全衛生部計画課

1 制度の概要

事業者は、一定の危険又は有害な業務、高度な知識・経験を必要とする管理業については、技能講習を終了した者に業務を行わせなければならない。技能講習は、都道府県労働局長が登録した登録教習機関が行う。

2 登録基準

労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)

(登録製造時等検査機関の登録)

第四十六条

1 略

2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第五十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3 略

4 登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

四 第一項の区分

(登録教習機関)

第七十七条

1 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。

2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

一 別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。

二 技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。

三 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。

四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを終了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。

3 第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。<以下略>

労働安全衛生法附則(平成十五年七月二日法律第一〇二号)

(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

第五条

1 略

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなす。<以下略>

※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。

3 当該講習を行う特例民法法人(平成21年7月1日現在)

4 登録の理由について

下記の(1)又は(2)の理由である。

(1) 労働安全衛生法第七十七条第一項に基づき、当該法人より登録の申請がなされ、審査の結果、労働安全衛生法第七十七条第二項に規程する登録の要件に適合していることが認められたため。

(2) 旧労働安全衛生法(労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令)により指定を受けている法人であるため。(労働安全衛生法附則第五条第二項)


トップへ