厚生労働省

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ダクト清掃作業監督者講習・再講習

制度所管部局:健康局生活衛生課

1 制度の概要

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく都道府県知事による事業の登録制度において、建築物空気調和用ダクト清掃業の登録を受けるために営業所での配置が必要となるダクト清掃作業監督者を養成するための講習。

2 指定登録基準

【講習の基準】

登録講習の内容が次に該当するものであること。

イ 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。

(1) 建築物環境衛生制度2時間以上

(2) 空調衛生概論4時間以上

(3) 建築設備概論5時間以上

(4) 作業の安全管理2時間以上

(5) ダクト清掃各論15時間以上

ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。

(1) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者

(2) 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの

(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

【再講習の基準】

再講習の内容が次に該当するものであること。

イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、10時間以上とするものであること。

(1) 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。

(2) 新たな技術、社会情勢の変化及ぴ関係法令の内容に関すること。

ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。

(1) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者

(2) 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの

(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)

3 当該検査等を行う公益法人(平成21年7月1日現在)

法人区分 法人又は団体名 指定・登録時期 電話番号 指定・登録の理由
財団 ビル管理教育センター 平成16年10月1日 03(3214)4627 登録の基準に適合しており、研修事務を適切に実施できると考えられるため。

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