厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

防除作業従事者研修

制度所管部局:健康局生活衛生課

1 制度の概要

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく都道府県知事による事業の登録制度において、建築物ねずみ昆虫等防除業飲料水貯水槽清掃業の登録を受けるために営業所での配置が必要となる貯水槽清掃作業従事者を養成するための研修。

2 指定登録基準

【研修の基準】

研修の内容が次に該当するものであること.

イ 定期的に行われるものであること。

ロ 研修の内容が、ねずみ等の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであること。

ハ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。

(1) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者

(2) 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの

(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)

3 当該検査等を行う特例民法法人(平成25年12月1日現在)

法人区分 法人又は団体名 指定・登録時期 電話番号 指定・登録の理由
社団 宮崎県ビルメンテナンス協会 平成16年11月1日 0985(54)5732 登録の基準に適合しており、研修事務を適切に実施できると考えられるため。

トップへ