建築物環境衛生管理技術者講習
制度所管部局:健康局生活衛生課
1 制度の概要
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく建築物環境衛生管理技術者の免状を交付するための講習。同法に基づく特定建築物の所有者は、当該特定建築物における維持管理が環境衛生上適正に行われるよう、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
2 指定登録基準
【登録の基準】
1 登録講習の内容が次に該当するものであること。
(1) 建築物衛生行政概論10時間以上
(2) 建築物の構造概論8時間以上
(3) 建築物の環境衛生12時間以上
(4) 空気環境の調整26時間以上
(5) 給水及び排水の管理20時間以上
(6) 清掃16時間以上
(7) ねずみ、昆虫等の防除8時間以上
2 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
(1) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管埋に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)
3 当該検査等を行う公益法人(平成21年7月1日現在)
法人区分 | 法人又は団体名 | 指定・登録時期 | 電話番号 | 指定・登録の理由 |
財団 | ビル管理教育センター | 平成16年10月1日 | 03(3214)4627 | 登録の基準に適合しており、研修事務を適切に実施できると考えられるため。 |