理容師登録
制度所管部局:健康局生活衛生課
1 制度の概要
理容師法に基づく指定登録機関において、理容師名簿へ理容師の免許に必要な事項を登録管理し、併せて理容師試験に合格したものに対する免許交付事務を行う。
2 指定登録基準
(第五条の五の規定に基づく準用)
第四条の三 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、登録事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないこと。
(2) 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 第四条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 第四条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
3 委託等に係る事務・事業の検査料等(平成21年7月1日現在)
(1) 料金
手数料 5,800円
(2) 積算根拠
1件当たり
人件費 2,931円
物件費 2,913円 合計 5,844円
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)
4 当該検査等を行う公益法人(平成21年7月1日現在)
法人区分 | 法人名 | 指定・登録の時期 |
財団 | 理容師美容師試験研修センター | 平成12年4月3日 |
電話番号 | 03(5579)0911 | |
指定・登録の理由 | ||
指定の基準に適合しており、登録事務を適切に実施できると考えられるため |