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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの登録

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの登録

制度所管部局:労働基準局安全衛生部計画課

1 制度の概要

労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣が指定した指定登録機関に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。

2 指定登録基準

労働安全衛生法

(指定の基準)

第七十五条の三 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2 厚生労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。

六 申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。

(指定登録機関の指定等についての準用)

第八十五条の三 第七十五条の二第二項及び第三項、第七十五条の三、第七十五条の四並びに第七十五条の六から第七十五条の十二までの規定は、前条第一項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 <以下略。>

3 委託等に係る事務・事業の検査料等(平成27年3月31日現在)

(1) 料金

20,000円

(2) 積算根拠 こちら [12KB] を参照してください。

※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(労働基準局安全衛生部計画課企画係 03-5253-1111(内線5476))

4 当該登録を行う特例民法法人(平成24年7月1日現在)

法人区分 法人名 電話番号 指定・登録の時期
財団 財団法人安全衛生技術試験協会 03-5275-1088 平成24年4月1日
指定・登録の理由
 労働政策審議会安全衛生分科会指定・登録制度改革検討専門委員会が平成23年12月に取りまとめた報告書で、利用者(合格者)の利便性等の観点から、指定試験機関と指定登録機関を同一法人に集約することとされたため、指定試験機関である当該法人を平成24年4月1日付けで労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの指定登録機関とした。
 なお、当該法人は指定基準に適合している。

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