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作業環境測定士の登録

作業環境測定士の登録

制度所管部局:労働基準局安全衛生部環境改善室

1 制度の概要

作業環境測定士試験に合格し、登録講習を修了した者等が、作業環境測定士となる資格を有し、登録を受けることにより作業環境測定士となる。

事業者は、指定作業場の作業環境測定については、作業環境測定士に実施させなければならない。

登録事務は厚生労働大臣が指定する指定登録機関が行う。

2 指定登録基準

作業環境測定法第三十二条の二において準用する同法第二十一条

作業環境測定法第二十一条

厚生労働大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一  職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二  経理的及び技術的な基礎が試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2  厚生労働大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一  他に指定した者があること。

二  申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

三  試験事務以外の申請者の行う業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

四  申請者が第三十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

五  申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

イ この法律又は労働安全衛生法 (これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

ロ 第二十三条第二項 の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

同法三十二条の二

4  第二節(第二十条及び第二十四条を除く。)の規定は、指定登録機関に関して準用する。 <以下略。>

3 委託等に係る事務・事業の検査料等(平成27年3月31日現在)

(1) 料金

20,000円

(2) 積算根拠 こちら [12KB] を参照してください。

※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(労働基準局安全衛生部環境改善室 03-5253-1111(内線5506))

4 当該登録を行う特例民法法人(平成24年7月1日現在)

法人区分 法人名 電話番号 指定・登録の時期
財団 財団法人安全衛生技術試験協会 03-5275-1088 平成24年4月1日
指定・登録の理由
 労働政策審議会安全衛生分科会指定・登録制度改革検討専門委員会が平成23年12月に取りまとめた報告書で、利用者(合格者)の利便性等の観点から、指定試験機関と指定登録機関を同一法人に集約することとされたため、指定試験機関である当該法人を平成24年4月1日付けで作業環境測定士の指定登録機関とした。
 なお、当該法人は指定基準に適合している。

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