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あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許取得のための国家試験の実施に関する事務

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許取得のための国家試験の実施に関する事務

制度所管部局:医政局医事課

1 制度の概要
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師になろうとする者は、あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
2 指定登録基準
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2 試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
厚生労働大臣は、申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
1 申請者が、民法第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3 申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律第3条の4)
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)
3 委託等に係る事務・事業の検査料等(平成24年10月1日現在)
(1) 料金
11,600円(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第11条)
(2) 積算根拠
試験に要する経費を受験者数で除して得た額
人件費 52,165千円
物件費 115,768千円  合計 167,932千円
167,932千円÷12,529人=約13,400円 → 剰余金適正化による見直し 11,600円
4 当該検査等を行う公益法人(平成24年10月1日現在)

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