労働安全衛生法関係の免許試験
1 制度の概要
事業者は、特定の危険又は有害な業務、特に高度な知識・経験を必要とする管理業務については、労働安全衛生法に基づく免許を受けた者に業務を行わせなければならない。免許試験の事務は厚生労働大臣が指定した指定試験機関が行う。
なお、免許には以下の種類がある。
- クレーン・デリック運転士免許
- 移動式クレーン運転士免許
- 揚貨装置運転士免許
- 高圧室内作業主任者免許
- 発破技士免許
- ガス溶接作業主任者免許
- ボイラー整備士免許
- 衛生工学衛生管理者免許
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
- 林業架線作業主任者免許
- エックス線作業主任者免許
- ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
- 潜水士免許
- 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
- 特級ボイラー技士免許
- 一級ボイラー技士免許
- 二級ボイラー技士免許
- 特別ボイラー溶接士免許
- 普通ボイラー溶接士免許
2 指定登録基準
(指定の基準)
第七十五条の三 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2 厚生労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
六 申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。
3 委託等に係る事務・事業の検査料等(令和5年8月1日現在)
(1) 料金
○学科試験 8,800円
○実技試験
・特別ボイラー溶接士 28,000円
・普通ボイラー溶接士 24,000円
・揚貨装置運転士、クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士
(以下、「クレーン等運転士」) 14,000円
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(労働基準局安全衛生部計画課企画係 03-5253-1111(内線5476))
4 当該試験を行う特例民法法人(令和5年8月1日現在)
法人区分 | 法人名 | 電話番号 | 指定・登録の時期 |
公益財団 | 公益財団法人安全衛生技術試験協会 | 03-5275-1088 | 昭和53年6月1日 |
指定・登録の理由 | |||
労働安全衛生法に基づく免許は多数あり、受験者数も相当数に上るため、行政事務の効率化の観点から、昭和53年より全国で一に限り厚生労働大臣が指定する指定試験機関に行わせることができることとしたところであり、当該法人は指定基準に適合しているため。 |