戻る

9 派遣期間がもうすぐ終了します。

 ◇ 派遣元事業主から派遣停止の通知を受けましたか?(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)
 派遣停止の通知を受けていない ×
 派遣元事業主は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の1か月前から前日までの間に、派遣受入期間の制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行わない旨を、派遣労働者に対し文書で通知しなければならないこととなっています(法第35条の2第2項)。
 ◇ 派遣先に雇用契約の申込み義務があることを御存知ですか?
 ⇒ 雇用契約の申込み義務には2種類あります。
 ⇒
 (1) 派遣受入期間の制限がある業務(8の(1)のイからホ以外の業務(注5の表のイ、ト及びチの業務))
 派遣受入期間の制限に抵触する日以降、派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣先に雇用されることを希望する当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければなりません。(法第40条の4
 派遣労働者がその派遣先に雇用されることを希望しているかどうかは、雇用契約の申込み義務が課せられている派遣先が、自ら派遣労働者に希望の有無を確認することにより把握しなければならないこととなっています。
 申込み義務に係る派遣労働者の労働条件は、当事者間で決定されるべきものですが、派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の労働条件や、その業務に従事している派遣先の労働者の労働条件等を総合的に勘案して決定されることが求められます。
 (2) 派遣受入期間の制限がない業務(8の(1)のイからホの業務(注5の表のロからヘまでの業務)
 派遣労働者への雇用契約の申込み義務の規定の適用に当たっては、「同一の業務(3の(1)のイ〜ホの業務に限る。)」とは、事業所等における3の(1)のイからホまでに相当する業務のうち同種のものをいいます。例えば、機械設計の業務(政令で定める業務)に、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先については、当該派遣先において機械設計に主として従事する業務に新たに労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行わなければなりません。
 「3年を超えて」とは、当該3年を超える期間中に、労働者派遣の受入れを停止していた期間があった場合であっても、当該停止期間が3か月に満たない場合には、「3年を超える期間継続して」労働者派遣の役務の提供を受けている場合として取り扱うものです。
 「その業務に新たに労働者を雇い入れようとするとき」とは、派遣労働者の受入れが3年を超える日以後に雇用関係が開始される場合をいいます。例えば、平成20年4月1日に同一の派遣労働者の受入れが3年を超えることとなる業務があり、その業務と同一の業務に平成20年4月1日から労働者を雇用する場合には、その労働者の募集・採用行為を平成19年度中に行う場合であっても、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行うことが必要です。
 「労働者を雇い入れ」るとは、雇入れの形態は特に問わないものであり、常用雇用に限らないものです。なお、いわゆる在籍型出向の受入れについては、形式としては派遣先と出向労働者との間で雇用関係が生じるものですが、一定期間経過後に出向元企業へ復職することが前提となっていること等から、労働者の「雇入れ」には該当しません。
 新たに労働者を雇い入れようとする業務について、3年を超えて受け入れている派遣労働者が、雇い入れようとする人数を超えている場合については、3年を超えて受け入れている派遣労働者全員に対し、雇用契約の申込みを受ける地位に対する応募の機会を与えた上で、試験等の公平な方法により、雇用契約の申込みを受ける派遣労働者を選考することで差し支えありません。
 なお、申込み義務に係る派遣労働者の労働条件は、当事者間で決定されるべきものですが、派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の労働条件や、その業務に従事している派遣先の労働者の労働条件等総合的に勘案して決定されることが求められます。
 ◇ 派遣先に雇用の努力義務があることを御存知ですか?
 ⇒ 派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣受入期間の制限がある業務に限ります。)について派遣元事業主から継続して1年以上派遣受入期間以内の期間派遣労働者を受け入れていた場合であって、引き続き同一の業務に労働者を従事させるためその派遣実施期間(派遣労働者を受け入れていた期間)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、その同一の業務に派遣実施期間従事した派遣労働者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければならないこととなっています。(法第40条の3
 この雇入れの努力義務が生じるのは、次の及びの要件を満たす派遣労働者です。
 ○ 派遣実施期間が経過した日までに、派遣先に雇用されて同一の業務に従事することを希望する旨を派遣先に申し出たこと。
 ○ 派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
 ⇒ この努力義務は、誰か労働者を雇用しようとする場合の優先雇用の努力義務であり、この義務は、同一の業務について継続して1年以上3年以内の期間派遣就業していた派遣労働者に対してのみ生じます。したがって、8(派遣期間の制限)とは別のルールです。


トップへ
戻る