厚生労働省

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役  員  退  職  金  内  規

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

第1条  港湾貨物運送事業労働災害防止協会(以下「協会」という。)の常勤の役員(以下「役員」 という。)退職金については、この内規の定めるところによる。
第2条  役員が退職し、又は死亡した場合には、在職期間1月につき、それぞれの日における本 俸月額に100分の12.5(職務上の傷病又は死亡により退職したものについては100分の18. 5)を乗じて得た合計額を退職金として支給する。
ただし、協会会長は、その者の職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
第2条の2  役員が労働関係法人厚生年金基金(以下「年金基金」という。)の加入員である期間 (以下「加入員期間」という。)15年以上で退職し、又は死亡した場合には、第2条の規定により 計算して得た額から、加入員期間を勤続期間とみなして同条の規定により計算して得た額(以下 「対象額」という。 )に次の各号に掲げる勤続期間(加入員期間を勤続期間とみなした場合にお ける当該勤続期間をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合 を乗じて得た額を減額する。ただし、対象額算出の基礎となる本俸月額が年金基金の標準給与 の最高限度額をこえるときは、その最高限度額をもって本俸月額とする。この場合において、退 職又は死亡した月の前月(退職又は死亡した日が月の末日である場合は当月)以前1年以内に 標準給与の最高限度額の改正があった場合には退職又は死亡した月の前月(退職又は死亡し た日が月の末日である場合は当月)以前1年間の各月における標準給与の最高限度額の合計 額の12分の1に相当する額をもって標準給与の最高限度額とみなす。

1勤続期間が15年の場合100分の1.5の割合

2勤続期間が15年を越え30年までの場合100分の1.5に15年を越える勤続期間1年につき 100分の0.1を加えた割合

3勤続期間が30年を越える場合100分の3の割合

[2]年金基金の加入員であったことによりすでに退職金の減額を受けた者に対し再び退職金を支給 する場合の減額すべき額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により減額すべき額から、 次の第1号の額に第2号の割合を乗じて得た額を控除した額とする。

(1) 再び支給する退職金の額の算出の基礎となる本俸月額に基づいて、すでに減額を受けた勤 続期間について算出される対象額

(2) すでに減額を受けた勤続期間に対応する前項各号の割合

[3]前2項に規定する勤続期間の計算にあたって1年未満の月数が生じた場合にはこれを計算の基 礎としない。

[4]この条の規定による減額は、第2条の規定により支給する退職金の額を限度とする。

第3条 在職期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、 1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
第4条 役員が任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職の役員を命ぜられ たときは、その者 の退職金の支給に関しては、引続き在職したものとみなす。

[2]役員が任期満了の日以前において役職を異にする役員を命ぜられたときは、その者の退職金 の支給に関しては、その任命の日の前日に退職したものとみなす。

附  則

1この内規は、昭和54年12月1日から適用する。

2この内規の適用前になされた役員退職金についての協会会長の決定は、廃止する。

附  則

1この改正規程は、平成4年4月1日から適用する。

2この規程の適用の日において在職する者の同日の前日まで引き続いて勤続した期間は、改 正後の役員退職金内規の第2条の2の第1項の加入員期間とみなす。

附  則

1この内規は、平成14年4月1日から適用する。

2役員給与が引き下げとなる役員の退職金算出は、経過措置として、就任の日から平成14年 3月31日までの在職期間に係る俸給月額は平成14年3月31日現在の俸給月額とする。

附  則

この内規は、平成17年12月1日から適用する。


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