厚生労働省

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会役員給与内規

(総則)

第1条 港湾貨物運送事業労働災害防止協会(以下「協会」という。)の常勤の役員(以下「役員」という。)の給与については、この内規の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 役員の給与は、本俸、特別地域手当、特別手当及び通勤手当とする。

(本俸)

第3条 役員の本俸の月額は、満60歳に達する日の属する月末までは次に定めるとおり支給する。

専務理事     752,000円以下

[2] 満60歳に達した日の属する月の翌月から満63歳に達する日の属する月末までは、前項の本俸の月額に100分の80を支給する。

[3] 満63歳に達した日の属する月の翌月から満65歳に達する日の属する月末までは、第1項の本俸の月額に100分の60を支給する。

(本俸、通勤手当等の支給日)

第4条 本俸及び特別地域手当(以下「本俸等」という。)は、毎月16日に、その月額を支給する。ただし、その日が休日に当るときは17日、その日が土曜日に当るときは15日(15日が休日に当るときは、18日)に支給する。

[2] 協会会長は、事務の都合により必要があると認めた場合には、前項の支給日を別に定めることができる。

[3] 通勤手当については、第9条の規定に基づき原則として6か月定期相当額を6か月毎に前第1項及び第2項の支給日の例に従って支給する。

(新たに役員となった者の本俸等)

第5条 月の初日以外の日において新たに任命された役員の任命当月分の本俸等の額は、第3条の規定にかかわらず、それぞれ同条に規定する額をその月の休日を除く日数で除して得た額に、その者が役員となった日から月の末日に至るまでの休日を除く日数を乗じて得た額とする。

(役員でなくなった者の本俸等)

第6条 役員が月の末日以外の日において死亡した場合は、死亡当月分の本俸等の月額の全額を支給する。

[2] 役員が月の末日以外の日に退職し、又は解任された場合は、前条の規定の例に従った日割り計算により支給する。

(特別地域手当)

第7条 特別地域手当の月額は、本俸の月額に支給率を乗じて得た額とし、給与法第11条の3及び第11条の5の規定を準用して支給する。

[2] 特別地域手当の支給方法については、第4条第1項及び第2項、第5条並びに前条の規定を準用する。

(特別手当)

第8条 特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ、在職する役員に支給する。当該基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した役員についても、同様とする。

[2] 特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した役員にあっては、退職し、又は死亡した 日現在) において当該役員が受けるべき本俸及び特別地域手当の月額並びに本俸の月額に100分の25 を乗じて得た額の合計額に、本俸及び特別地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した総計 額に6月に支給する場合は100分の160、12月に支給する場合は100分の175を乗じて得た額を基礎とし て別表に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。
ただし、協会会長は、その者の職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

[3] 特別手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。
ただし、支給日が休日に当るときはその前々日とし、支給日が土曜日に当るときは、支給日の前日とする。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、一般職給与法第12条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支 給する。

[2] 通勤手当の月額は、同法第12条第2項に規定する額とする。

[3] 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給に関し必 要な事項は別に定める。

(細則)

第10条 この内規の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附    則

1 この内規は、昭和54年12月1日から適用する。

2 この内規の適用前になされた役員給与についての協会会長の決定は、昭和51年12月10日「役員給与 (常勤)月額の改定について」の記4の部分を除き廃止する。

附    則

この内規は、昭和56年4月1日から適用する。

附    則

1 この内規は、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

この内規は、昭和59年4月1日から適用する。

附    則

1 この内規は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の役員給与内規を適用する場合においては、改正前の役員給与内規の規定に基づいて支給され た給与は、改正後の役員給与内規による給与の内払いとみなす。

附    則

1 この内規は、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

この内規は、昭和61年8月1日から適用する。

附    則

1 この内規は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成3年4月1日から適用する。 ただし、第9条については、平成4年1月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第7条については、平成5年4月1日から適用するが、 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成6年4月1日から適用する。

附    則

1 この内規は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成10年4月1日から適用する。

附    則

1 この内規は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成11年4月1日から適用する。

(1)特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した役員にあっては、退職し、又は死亡し た日現在)において当該役員が受けるべき本俸及び特別調整手当の月額並びに本俸の月額に100分の25 を乗じて得た額の合計額に、 本俸及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した総計 額に3月に支給する場合は100分の50、6月に支給する場合は100分の160、12月に支給する場合は100 分の165を乗じて得た額を基礎として別表に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。
ただし、協会会長は、労働大臣の承認を得て、その者の職務実績に応じ、こてを増額し、又は減額するこ とができる。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成12年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成13年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この内規は、平成14年4月1日から適用する。

2 改正前のこの内規の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの内規の規定による給与の内払いと みなす。

附    則

1 この改正規程は、平成14年12月1日から適用する。

ただし、改正後の第8条の規定にあっては、平成14年度において次のとおり定める。

なお、次ぎに定める第8条の規定中の表は、平成15年6月1日を基準日とする特別手当においても適用す る。

(特別手当)

第8条 特別手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、 それぞれ、 在職する役員に支給する。当該基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した役員についても、同様 とする。

[2] 特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した役員にあっては、退職し、又は死 亡した日現在)において当該役員が受けるべき本俸及び特別調整手当の月額並びに本俸の月額に 100分の25を乗じて得た額の合計額に、本俸及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た 額を加算した総計額に3月に支給する場合は100分の25、6月に支給する場合は100分の145、12 月に支給する場合は100分の180を乗じて得た額を基礎として次の表に定め在職期間の割合を乗じ て得た額とする。
ただし、協会会長は、厚生労働大臣の承認を得て、その者の職務実績に応じこれを増額し、又は減額することができる。

基準日が3月1日又は6月1日である場合 基準日が12月1日である場合
在 職 期 間 割        合 在 職 期 間 割    合
3月1日 6月1日
3   箇   月 100分の100 100分の100 6   箇   月 100分の100
2箇月15日以上 100分の 80 100分の 80 5  箇 月   以 上 100分の 80
3  箇 月   未 満 6  箇 月   未 満
1箇月15日以上 100分の 60 100分の 60 3  箇 月   以 上 100分の 60
2箇月15日未満 5  箇 月   未 満
1箇月15日未満 100分の 30 100分の 30 3  箇 月   未 満 100分の 30

[3] 特別手当の支給日は、3月15日、6月30日及び12月10日とする。
ただし、支給日が休日に当たるときはその前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日とする。

2 平成14年12月に支給する特別手当の額は前項の第2号に規定にかかわらず、この規定により算定される 特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた 額に相当する額を減じた額 (同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合にはその超える額に相当す る額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が 基準額以上となるときは、特別手当は支給しない。

(1)平成14年12月1日(特別手当について改正後の役員給与内規第8条第2項の規定の適用をうける役員にあっては、退職し、又は解任された日。)まで引き続いて在職した期間で4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち本俸及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「本俸等」という。)の額の合計額。

(2)継続在職期間について改正後の役員給与内規の規定による本俸月額により算定した場合の本俸等の額の合計額。

附    則

この内規は、平成15年11月1日から適用する。  ただし、改正後の第8条第2項の規定の適用について は、次に定めるところによる。

(1)平成15年12月に支給する特別手当については、第8条第2項中「12月に支給する場合は100分の180」とあるのを「12月に支給する場合においては100分の160」と読みかえて適用する。

(2)平成15年12月に支給する特別手当の額は、 下記[1]及び[2]の合計額に相当する額を減じた額とする。

[1] 平成15年4月1日に役員が受けるべき給与月額(本俸、特別調整手当及び通勤手当)の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、平成15年4月から同年10月までの月数を乗じて得た額。

[2] 平成15年6月に支給した特別手当の額に、100分の1.07を乗じて得た額。

附    則

この内規は、平成17年12月1日から適用する。 ただし、平成17年4月1日から改正の実施の日の前日 までについては、次の調整を行う。

平成17年12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に当該期末手当の支給割合を乗じて得た 額に、在職期間別の割合を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)からア及びイに掲げる額の合計額に相当 する額を減じたとする。

ア 平成17年4月1日において役員が受けるべき本俸、特別調整手当の月額の合計額に100分の 0.36を乗じて得た額に、同月から改正の実施の前日までの月数を乗じて得た額。

ロ 平成17年6月に支給された期末手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額。

附    則

1 この内規は、平成18年4月1日から適用する。

2 改正後の内規第3条 (本俸) の規定による改正後の本俸の月額が平成18年3月31日に適用されていた 内規第3条の規定により支給されていた本俸の月額に達しない場合には、改正後の内規第3条の規定にか かわらず、改正後の本俸の月額に改正前の本俸の月額との差額を加えて支給する。

別 表

在  職  期  間 支 給 割 合
6か月 100分の100
5か月以上6か月未満 100分の 80
3か月以上5か月未満 100分の 60
3か月未満 100分の 30

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