労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  中労委令和7年(不再)第59号
アースエンジェルケアサポート不当労働行為再審査事件 
再審査申立人  X組合(「組合」) 
再審査被申立人  Y法人(「法人」) 
命令年月日  令和8年3月18日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要  1 本件は、法人が、①法人の職員を教唆して組合の執行委員長であるAに対して暴行及び誹謗中傷を行わせたこと、②上記①の現場において警察官及び救急隊員に対して虚偽の説明をしたこと、③組合が申し入れた団体交渉について、組合との直接のやり取りを拒み、労働局を通すことを求めたこと、④組合が申し入れた団体交渉の議題について、法人の考えを書面化して団体交渉までに組合に提示しなかったこと、⑤団体交渉において、給与の支払等の事項に係る協議を一方的に打ち切ったこと、⑥申立外C会社に電話をかけ、同社におけるA執行委員長の評価を下げる目的でA執行委員長の個人情報を漏洩したことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事案である。

2 初審愛知県労働委員会は、法人の対応はいずれも不当労働行為に該当しないとして、組合の救済申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として、再審査を申し立てた。
 
命令主文  本件再審査申立てを却下する。 
判断の要旨  1 労組法第27条の15の規定により、初審命令に対する再審査申立ては、再審査申立期間内に行わなければならない。

2 初審命令書の写しは、配達証明郵便で令和6年5月21日に組合の住所地に配達されており、組合は、同日に初審命令書の写しの交付を受けたことになるから、組合が令和7年12月25日に行った本件再審査申立ては、再審査申立期間内に行われたものではない。

3 また、組合が再審査申立期間内に再審査の申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があったことは認められない。

4 以上のとおり、本件再審査申立ては、再審査申立期間を徒過して行われたものであるから、労働委員会規則第51条第5項の規定により却下を免れない。
 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知県労委令和4年(不)第6号 棄却 令和6年5月13日
 
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