概要情報
事件番号・通称事件名 |
中労委令和6年(不再)第44号
ベルリッツ・ジャパン不当労働行為再審査事件 |
再審査申立人 |
X組合(「組合」) |
再審査被申立人 |
Y会社(「会社」) |
命令年月日 |
令和7年5月7日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 本件は、会社が、①組合の申入れから2か月以上団体交渉に応じず、その後に実施された団体交渉での対応も不誠実であったこと、②組合員のビラ配布の状況を写真撮影したこと、③組合員に対し業績評価を引き下げ、また雇用を脅かす書面を発行し読むことを強要したことなどが不当労働行為であるとして、組合が東京都労働委員会に救済申立てをした事件である。
2 東京都労働委員会は、会社の対応はいずれも不当労働行為には当たらないとして、組合の救済申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として再審査を申し立てた。
|
命令主文 |
本件再審査申立てを却下する。 |
判断の要旨 |
組合の再審査申立書には、不服の要点及びその理由についての記載がなく、その後の当委員会による相当の期間を定めた適式の勧告にもかかわらず補正されなかった。
したがって、本件再審査申立ては、労働委員会規則第51条第2項に定める要件を欠くものであり、同条第5項の却下の要件に該当する。
|
掲載文献 |
|