概要情報
事件番号・通称事件名 |
大阪府労委令和4年(不)第28号
不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(組合) |
被申立人 |
Y会社(会社) |
命令年月日 |
令和6年1月12日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が、組合員Aの雇用主と業務委託契約を締結している会社に対し、同人の雇用関係等を協議事項とする団体交渉を申し入れたところ、会社が応じないことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
1 会社は、組合員Aの労働組合法上の使用者に当たるか。(争点1)
(1)Aは、申立外C社と雇用契約を締結し、会社とC社との間の(和洋酒売場及びバス・トイレタリー売場のレジ業務に係る)業務委託契約に基づき、令和元年9月1日から会社において勤務を開始したところであり、Aと会社との間に直接の雇用関係がないことに争いはない。
(2)次に、会社が、Aの基本的な労働条件について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるかについて検討するに、会社は、資本関係及び人的関係の点でも、C社に何らかの影響を及ぼしうる立場にあったとはいえず、また、C社が、Aの雇用契約終了を判断した過程において、会社からC社に対して何らかの働きかけがあったことを裏付ける事実の疎明はない。
よって会社がAに対し雇用主と同視できる程度の支配力を有していたとはいえない。
(3)以上のとおりであるから、会社は、Aの労働組合法上の使用者に当たるとはいえない。
2 令和4年5月31日付けの団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。(争点2)
会社がAの労働組合法上の使用者に当たるといえないことから、その余を判断するまでもなく、この点に関する申立てを棄却する。 |