労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委平成30年(不)第37号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(「組合」) 
被申立人  Y会社(「会社」) 
命令年月日  令和2年9月25日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   本件は、①組合に対し、組合の運営する労働者供給事業を通じて 日々雇用労働者の供給依頼を行っていた会社が、平成30年4月2日分以降、日々雇用労働者の供給の依頼を打ち切ったこと、② 組合が、日々雇用労働者の雇入れ再開等について団体交渉を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことが、それぞれ不当 労働行為であるとして申し立てられた事件である。
 大阪府労働委員会は、会社に対し、①の一部について労組法第7条第3号、②について同条第2号にそれぞれ該当する不当労働 行為であるとして、文書の交付を命じ、その他の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに交付しなければならない。
 年 月 日
 組合
  執行委員長 A 様
会社        
代表取締役 B
 当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認められました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
(1)貴組合のC事業所に対し、平成30年4月2日分以降の日々雇用労働者の供給を依頼しなかったこと(3号該当)。
(2)貴組合が平成30年4月25日付けで申し入れた団体交渉に応じなかったこと(2号該当)。
2 申立人のその他の申立てを棄却する。  
判断の要旨  1 争点1(会社は、労働者供給事業を行っている組合のC事業所に 所属する組合員らの労働組合法上の使用者に当たるか。)について
ア 本件において、平成30年3月まで、労供組合員(労働者供給事業により供給される組合員)は、労働者供給事業により会社 で日々雇用として就労することがあった者がいたものの、本件申立て時において、会社と直接の雇用契約を締結している労供組合 員が1人もいないことに争いはない。
 しかし、労働組合法第7条は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進するために、労働者が自主的に労 働組合を組織し、使用者と労働者の関係を規制する労働協約を締結するための団交をすること、その他の団体行動を行うことを助 成しようとする労働組合法の理念に反する使用者の一定の行為を禁止するものであるから、同条にいう「使用者」は、同法が上記 のように助成しようとする団交を中心とした集団的労使関係の一方当事者としての使用者を意味し、労働契約上の雇用主が基本的 にこれに該当するものの、必ずしも同雇用主に限定されるものではない。雇用主以外の者であっても、例えば、当該労働者の基本 的な労働条件等に対して、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有しているといえる者や、当該 労働者との間に、近い将来において雇用関係の成立する可能性が存する者等もまた雇用主と同視できる者であり、労働組合法第7 条の「使用者」と解すべきである。
 このような観点から、本件における労働組合法上の使用者性について、以下、具体的に検討する。
イ まず、労働者供給事業が労働組合に認められている点に着日して検討するに、そもそも、職業安定法において、労働者供給事 業は原則禁止されているが、厚生労働大臣の許可を受けた労働組合、職員団体等については、無料の労働者供給事業を行うことが 認められている。
 これにより、労働組合が、使用者と労働者供給契約を締結し、一般的には不安定な立場で就労する日々雇用労働者を、通常の 日々雇用とは異なり労供組合員として当該使用者のもとで労働に従事させることは、生活の糧である賃金を比較的安定して得させ る道を確保するという側面があり、組合員の相互扶助を図る上で重要な意義を有するとともに、組合員の経済的地位の向上に資す る活動であるといえる。
 そして、本件においては、会社が、組合のC事業所に対し、労供組合員の供給依頼を行っていないことが問題となっているとこ ろ、組合の行っている労働者供給事業は、上記のとおり、組合員の経済的地位の向上に資する活動といえ、組合の運営に含まれる と解すべきであるし、労供組合員の供給依頼は、組合員の就労の端緒となるものであり、労働者の基本的な労働条件等に係る事項 である。
ウ 次に、上記を踏まえ、労働者供給事業に関する組合と会社とのこれまでの経緯についてみる。 
 遅くとも平成5年から同30年3月30日まで、組合は会社に対し、少なくとも約25年間にわたり、労供組合員を供給してお り、また、平成29年4月以降の就労実績をみても、1か月当たり平均で延べ55名程度の労供組合員を供給していたことが認め られ、これらのことから、組合と会社との間で、契約書は締結されていないものの、組合と会社との間において労働者供給契約が 成立しているといえる。
 そして、上述のとおり、労働者供給契約が労働組合と切り離せないものである以上、上記のとおり長期間にわたり、組合と会社 との関係における、労使関係の存続のほか、組合の構成員である労供組合員にとっても組合員である限り、会社が労働者供給契約 により供給依頼を行うことについて、また、それによって会社での就労の機会を得ることについて、いずれの組合員であるかは特 定できないものの集団として労働者供給契約に基づく就労への期待権が発生しているといえる。
エ 以上のことからすると、労供組合員の供給依頼は、組合員の基本的な労働条件等に係る事項であり、組合と会社との間では、 契約書は締結されていないものの実質的に労働者供給契約が成立し、少なくとも約25年間にわたり継続し恒常化した労働者供給 の実態がある中で、労供組合員にとっても、近い将来において会社での就労の機会を得ることについて、いずれの組合員であるか は特定できないものの、集団として労働者供給契約に基づく就労への期待権が発生していたといえる。そして、会社が労供組合員 の供給の依頼をしなくなったことにより、組合は、自らが運営する労働者供給事業に影響を受け、そのことについて団交も申し入 れているのであるから、職業安定法により、労働組合、職員団体等に限り労働者供給事業が認められているという法の趣旨も踏ま えると、本件の状況下においては、前記アで述べた趣旨に照らして、組合及び組合の構成員である労供組合員らと会社との間に、 労働者供給事業の実施に関わる限りにおいて、労使関係が成立しているといえ、その範囲内において、会社は、労供組合員らの労 働組合法上の使用者に当たるといえる。
2 争点2(会社が、組合のC事業所に対し、平成30年4月2日分以降の日々雇用労働者の供給を依頼しなかったことは、労働 組合法第7条第1号及び同条第3号の不当労働行為に当たるか。)について
ア まず、会社が、組合のC事業所に対し、平成30年4月2日分以降の日々雇用労働者の供給を依頼しなかったことが、労働組合法第7条第1号の不当労働行為に当たるかについて みる。
 個々の労供組合員に、会社に対して将来にわたり雇用継続を期待できる特段の事情があったとはいえず、また、労働者供給事業 による就労先は、会社のみに限定されたものではないことも踏まえると、会社が、平成30年4月2日分以降の労供組合員の供給 を依頼しなかったことにより、労供組合員が不利益を被ったとはいえない。
 したがって、その余を判断するまでもなく、会社が、平成30年4月2日分以降の労供組合員の供給を依頼しなかったことは、 組合員に対する不利益取扱いには当たらず、この点に関する組合の申立てを棄却する。
イ 次に、会社が、平成30年4月2日分以降の日々雇用労働者の供給を依頼しなかったことが、労働組合法第7条第3号の不当 労働行為に当たるかについてみる。
(ア)前記1ウ判断のとおり、組合と会社との間で、契約書は締結されていないものの、実態として労働者供給契約が成立してい たといえ、かかる実態が認められる状況においては、会社が労働者供給を依頼しなくなった理由や組合活動に与える影響によって は、支配介入に当たるというべきである。
(イ)会社は、合理的な理由なく、組合のC事業所に対し、平成30年4月2日分以降の日々雇用労働者の供給を依頼しなくな り、これにより、組合の運営である労働者供給事業に影響を与え、組合を弱体化させるものといえるのであるから、かかる会社の 対応は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である。
3 争点3(30.4.25団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たるか。)について
ア 組合が、30.4.25通知書により、①労働者供給を打ち切った経緯を説明すること、②平成30年4月2日からの供給停 止を解除し、速やかに回復すること、を要求事項とする団交を申し入れたのに対し、会社は、30.5.8回答書により、組合所 属の労働者との関係において「使用者」に該当しないので、組合からの団交開催要求には応じない旨回答している。
イ 会社は、平成30年4月2日分以降、C事業所に対し、それまで行っていた労働者供給依頼を一切していないことが認められ るところ、組合と会社との間で、労働者供給事業に関する範囲内で労使関係が成立していることは前記1エ判断のとおりであるか ら、30,4.25通知書により組合が申し入れた要求事項は、集団的労使関係の運営に関するもので、義務的団交事項であると 認められる。
ウ この点につき、会社は、使用者性が認められない以上、会社に組合からの団交申入れに応じる義務はなく、正当な理由のない 団交拒否に当たらない旨主張する。
 しかしながら、会社は、労供組合員らの使用者であると認められることは、前記1判断のとおりであり、会社主張は採用できな い。
エ 以上のとおりであるから、会社は、正当な理由なく、30.4.25団交申入れに応じておらず、かかる会社の対応は、正当 な理由のない団交拒否であり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委令和2年(不再)第41号・第42号 棄却・一部変更 令和5年2月1日
 
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