事件番号・通称事件名 |
中労委令和元年(不再)第48号
はなまる不当労働行為再審査事件 |
再審査申立人 |
株式会社Y(会社) |
再審査被申立人 |
X2ユニオン(組合) |
再審査被申立人 |
X1(個人) |
命令年月日 |
令和元年11月6日 |
命令区分 |
全部変更(取消却下) |
重要度 |
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事件概要 |
1 東京都(以下「都」という。)の使用許可を受けて都庁Cレスト
ランを運営している会社が、X1に対し、平成29年4月3日に同月30日付けの雇止めを通告したところ、X1は、同月3日、
組合に加入した。
本件は、①会社が、X1を雇止めとしたことが、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第1号及び第3号の不当労働行
為に当たり、②Xの雇止めに係る団体交渉における会社の対応が労組法第7条第2号の不当労働行為に当たり、③X1の使用者と
して都がX1の雇止めに関与したことが、労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事
件である。
2 初審東京都労委は、上記②について、会社の団体交渉における対応は労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するとして、
会社に対し、文書交付を命じ、上記③について、都は使用者には当たらないとして救済申立てを却下し、その余の救済申立てを棄
却したところ、会社は、救済部分を不服として、再審査を申し立てた。
3 再審中労委は、初審命令を取り消し、救済申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件初審命令を取り消し、再審査被申立人組合及びX1の救済申立
てを却下する。 |
判断の要旨 |
組合及びX1は、本件救済申立てを維持する意思を放棄するとして
いる。
したがって、本件救済申立ては、労働委員会規則第33条第1項第7号に定める救済申立ての却下事由に該当す
る。 |
掲載文献 |
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