労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  中労委令和元年(不再)第48号
はなまる不当労働行為再審査事件 
再審査申立人  株式会社Y(会社) 
再審査被申立人  X2ユニオン(組合) 
再審査被申立人  X1(個人) 
命令年月日  令和元年11月6日 
命令区分  全部変更(取消却下) 
重要度   
事件概要  1 東京都(以下「都」という。)の使用許可を受けて都庁Cレスト ランを運営している会社が、X1に対し、平成29年4月3日に同月30日付けの雇止めを通告したところ、X1は、同月3日、 組合に加入した。
 本件は、①会社が、X1を雇止めとしたことが、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第1号及び第3号の不当労働行 為に当たり、②Xの雇止めに係る団体交渉における会社の対応が労組法第7条第2号の不当労働行為に当たり、③X1の使用者と して都がX1の雇止めに関与したことが、労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事 件である。

2 初審東京都労委は、上記②について、会社の団体交渉における対応は労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するとして、 会社に対し、文書交付を命じ、上記③について、都は使用者には当たらないとして救済申立てを却下し、その余の救済申立てを棄 却したところ、会社は、救済部分を不服として、再審査を申し立てた。

3 再審中労委は、初審命令を取り消し、救済申立てを却下した。 
命令主文   本件初審命令を取り消し、再審査被申立人組合及びX1の救済申立 てを却下する。 
判断の要旨   組合及びX1は、本件救済申立てを維持する意思を放棄するとして いる。
 したがって、本件救済申立ては、労働委員会規則第33条第1項第7号に定める救済申立ての却下事由に該当す る。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成29年(不)第46号 一部救済 令和元年7月16日
 
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