概要情報
事件番号・通称事件名 |
神奈川県労委平成30年(不)第6号
赤枝会不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(「組合」) |
被申立人 |
Y法人(「法人」) |
命令年月日 |
令和元年9月5日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、法人が、A組合員を雇止めにしたことが、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
神奈川県労働委員会は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
法人が、A組合員を雇止めにしたことが、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか。
Aは、法人に新規で採用され、新たな業務に従事したところ、複数回にわたって業務上のミス等があり、法人はその都度同人に対し注意、指導を行ったが改善されなかった。そして、Aは、長期にわたり欠勤した状態が続いており、こうした中で同人との雇用契約の期間が満了したのであって、そのような状況の下で法人が同人を引き続き就労させることを希望せず、本件雇止めを行ったとしても、このことには相応の理由があるといわざるを得ず、本件雇止めに合理性がないとする組合の主張は採用できない。
また、法人が組合ないし組合員であるAを嫌悪して本件雇止めを行ったことを推認させる事実は何ら認められないから、本件雇止めが、Aが組合員であることを理由とする不利益取扱いに当たるとはいえない。 |
掲載文献 |
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