労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  中労委平成29 年(不再)第35号
千代川運輸不当労働行為再審査事件
再審査申立人  Y会社 
再審査被申立人  X組合 
命令年月日  平成31年1月23日 
命令区分  一部取消、一部変更、棄却 
重要度   
事件概要  1 本件は、労働者供給契約(「本件供給契約」)により組合から日々雇用労働者の供給を受けている会社が、組合員(「労供組合員」)の平成27 年度の賃上げに係る3回の団体交渉(「本件団交」)において、賃上げ余力はないとの回答の裏付けとなる資料を示し、理由を説明する等の対応をしなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、会社の対応は不当労働行為であるとして、誠実団体交渉応諾、文書交付及び東京都労委への履行報告を命じたところ、会社はこれを不服として、再審査を申し立てた。 
命令主文  1 初審命令のうち主文第1項(団交応諾)を取り消す。
2 初審命令のうち主文第2項を変更し、交付する文書の内容に、会社の対応が中央労働委員会においても不当労働行為であると認定された旨及び会社は「このことを誠実に受け止め」る旨を加える。
3 その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 本件団交における会社の対応が労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるか。
ア 会社は、労供組合員の賃上げに関して、労組法上の使用者に当たるから、団交応諾義務がある。
 労供組合員の賃上げが本件団交の議題として特定されていることは明白であり、組合の「2015春闘関東支部統一要求」が儀式化・形骸化していたということはできず、労供組合員に係る交渉が終結ないし妥結済みであったともいえない。
イ  本件団交において、賃上げ余力がないことを裏付けるものとして、会社が組合に提示した資料では、労供組合員が従事する事業部門における営業損失が発生したことを理解することは可能であるが、売上金額は年々増えており、売上げは増えていないという会社の説明内容と整合していない。会社は、本件初審審査手続において、売上金額について、運送業務以外の倉庫管理業務の売上げ等も含まれていた旨説明したが、これらを本件団交当時に説明することができなかった事情もうかがわれない。加えて、本件団交当時、会社全体では黒字であり、正社員数は本件団交前後の1年間で約10名増加していた。また、燃料費の増減についての予測も十分に説明はなされていない。
 そうすると、会社の説明内容と資料の記載は整合していない部分があり、会社がした説明内容及び提示した資料をもって賃上げ余力の有無について判断することは困難であるから、当該事業部門に限ってみても人件費総額や運転手の平均年収の推移等の分かる資料の提示等を求める組合の要求に対し会社の説明は不十分なものであったといわざるを得ない。
 会社が、50 円の賃上げに応じる旨回答したことは、その限りでは組合に歩み寄り、合意の形成に向けて努力したものとして評価されるべきものではあるが、その根拠となる経営状況等を説明する必要がなくなったということはできず、当該回答をもって誠実に対応したということはできない。
ウ 会社は、組合の団体交渉の申入れに応じ、代表者である社長が自ら本件団交に出席し、資料を作成して説明をしてはいるものの、賃上げ余力はないとの自らの回答についてその合理的根拠を必要な資料を示すなどして十分に説明したとはいえず、会社の対応は誠実であったとはいえないから、本件団交における会社の対応は、労組法第7条第2号に該当する。
2 救済利益の有無
 本件不当労働行為がなされた後に本件供給契約が終了し、会社に労供組合員が存在しなくなったとしても、本件不当労働行為によって生じた組合の団体交渉権に対する侵害状態が回復したとはいえず、組合の組合員が会社の正社員として就労しており労使関係は存続していることも踏まえれば、救済利益が消滅したとはいえない。
3 救済方法
 今後、労供組合員が会社で就労することはなくなったことから、労供組合員の賃上げに関する団体交渉を改めて行ったとしてもこれ以上に進展することは見込めないのであり、そのほか本件にあらわれた一切の事情を考慮すれば、平成27 年度の労供組合員の賃上げに関する団体交渉を命じる必要性があるとまではいえない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
都労委平成27年(不)第66号 全部救済 平成29年5月23日
 
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