概要情報
事件番号・通称事件名 |
中労委平成30年(不再)第26号
重田不当労働行為再審査事件 |
再審査申立人 |
Y会社 |
再審査被申立人 |
X組合 |
命令年月日 |
平成30年8月1日 |
命令区分 |
取消、却下 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社が、①Xが申し入れた組合員Aの復職等に関する団体交渉に応じなかったこと、②Xからの①に係る団体交渉申入書に対する回答書に、当該申入書の記載内容は恐喝であると記載したことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労働委員会は、上記1の①の団交に応じなかったことが不当労働行為に該当するとし、会社に対し、団体交渉応諾及び文書交付の救済命令を発し、その余の申立てを棄却したところ、Yはこれを不服として再審査を申し立てた。 |
命令主文 |
本件初審命令を取り消し、Xの救済申立てを却下する。 |
判断の要旨 |
1 Xは、本件救済申立てを維持する意思を放棄するとしている。
2 したがって、本件は労働委員会規則第33条第1項第7号に定める申立ての却下の要件に該当する。 |
掲載文献 |
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