労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  中労委平成30年(不再)第25号
岩手県不当労働行為再審査事件
再審査申立人  X(個人) 
再審査被申立人  Y県 
命令年月日  平成30年7月18日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要  YがXに対しXが救済申立てをした岩手県労委平成2 9年(不)第1号事件の手続において、不利益な取扱いをしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てをしたものである。
初審岩手県労働委員会は、Xに対し、本件は労働委員会規則(以下「労委規則」という。)第32条第2項に定める不当労働行為を構成する具体的事実などが明らかではないとして、補正勧告及び補正の督促を行ったが、再審査申立人から補正はなされなかったため同規則第33条第1項第1号を適用して本件救済申立てを却下する決定をしたところ、Xはこれを不服として、再審査を申立てた。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判断の要旨  Xは、初審岩手県労働委員会に対し、不当労働行為を構成する 具体的事実に関して本件申立書のみを提出したものであって、本件申立書をみても、Yが不当労働行為を行ったとする日時、場所、行為の内容は記載されておらず、その主張からは、いかなる不当労働行為を構成する事実について救済を申し立てるものか判別することはできず、前記認定の審査の経緯によれば、補正を求められたにもかかわらず、補正されていないことが認められる。
したがって、本件救済申立ては労委規則第32条第2項第3号に定める要件を欠き補正されないとき(同規則第33条第1項第1号)に当たるといえる。
また、Xの主張(本件申立書)及び審査の全趣旨によれば、XはYと雇用関係になく、他に特段の事情も認められないのであるから、Xが、Yとの関係において労組法第7条所定の「使用者」に該当すると解することはできない。そうすると、本件救済申立ては、「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」(労委規則第3 3条第1項第5号)にも該当する。
なお、岩手県労委平成2 9年(不)第1号事件の手続において、YがXに対し不利益な取扱いをしたことが労組法第7条第 4号の不当労働行為に該当する旨主張するが、同事件の手続に違法がないことは、同事件の再審査に係る当委員会平成2 9年(不再)第1 4号事件において判断したとおりであって、本件におけるXの主張を踏まえても、その手続に違法があったとは認められない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
岩労委平成29年(不)第2号 却下 平成30年3月28日
 
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