労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  岩労委平成29年(不)第2号
不当労働行為審査事件 
申立人  X(個人) 
被申立人  Y県 
命令年月日  平成30年3月28日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、岩労委平成29年(不)第1号事件に関して、それまで行われていた知事の調査・審査の権限の行使を行わず、ただちに岩手県労働委員会に受理させたこと、が不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件で、岩手県労働委員会は、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判断の要旨   申立人は、本件申立てを郵送により行い、当委員会は平成29年12月28日付けで受付をした。
 しかし、本件申立書は、当事者がどのような雇用関係にあったのかその具体的事実、被申立人が不当労働行為を行った日・場所・行為等の、労働委員会規則第32条第2項第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠いていた。
 当委員会は、平成30年1月29日の第676回公益委員会議において、本件申立書が、労働委員会規則第32条第2項第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠いていたため、同年2月7日までにその補正を行うよう勧告することを決定し、同年1月29日付け補正勧告書を特定記録郵便で申立人に通知した。
 しかし、補正期限経過後においても補正はされなかった。
 当委員会は、平成30年2月27日の第677回公益委員会議において、同年3月8日までに本件申立書の補正を行うよう督促することを決定し、同年2月27日付け督促通知を特定記録郵便で申立人に送付した。
 しかし、現在に至るまで補正はなされておらず、申立人は、本件申立てにおいて、申立書その他書面等により、具体的事実をもって主張していない。
 以上の経緯のとおり、本件申立ては、労働委員会規則第32条第2項第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載の要件を欠き、その補正がなされないものである。
 よって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第1号を適用して主文のとおり決定する。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成30年(不再)第25号 棄却 平成30年7月18日
 
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