概要情報
事件番号・通称事件名 |
中労委平成28年(不再)52号
JR盛岡鉄道サービスほか4者不当労働行為再審査事件 |
再審査申立人 |
X(個人) |
再審査被申立人 |
Y1会社、Y2組合、Y3組合、Y4団体、Y5組合 |
命令年月日 |
平成29年2月1日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人らが、申立外Z労働局に被申立人らの退職者を送り込み、Y1会社を雇止めにされた申立人への雇用保険の適用給付や職業紹介を妨害していることが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件である。
初審大阪府労委はXの申立てを却下したところ、Xはこれを不服として、再審査を申立てた。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
1 Y1を除く再審査被申立人らは、Xとの関係において労組法第7条所定の「使用者」に該当するとは認められない。
また、Xが不当労働行為を主張する事実は、XがY1を退職し、Y1との雇用関係が消滅した後の出来事であり、会社との関係において特段の事情が認められない本件においては、不当労働行為を構成する事実とは到底認めることができない。
2 本件救済申立ては、労委規則第33条1項5号を適用して却下すべきであるから、初審の却下決定は、その結論において相当である。よって、再審査申立人の再審査申立てをいずれも棄却することとし、労組法第25条2項、労委規則第33条1項5号、55条を適用して、主文のとおり命令する。 |
掲載文献 |
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