概要情報
事件番号・通称事件名 |
大阪府労委平成28年(不)第48号 不当労働行為審査申立事件 |
申立人 |
X(個人) |
被申立人 |
Y1会社、Y2組合、Y3組合、Y4、Y5組合 |
命令年月日 |
平成28年9月16日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人らが、申立外Z労働局に被申立人らの退職者を送り込み、Y1会社を雇止めにされた申立人への雇用保険の適用給付や職業紹介を妨害していることが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件で、大阪府労委は申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。
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判断の要旨 |
1 本件申立てにおける申立人は岩手県内に、被申立人らは岩手県内又は東京都内に住所若しくは主たる事務所があることは明らかである。また、申立人は、申立外Z労働局における被申立人らの申立人に対する行為が不当労働行為であるとして、申し立てていることから、不当労働行為が行われたとする場所も岩手県であり、大阪府でないことは明らかである。
したがって、当委員会が、本件申立てについて管轄権を有していないことは明らかである。
2 申立人が、本件申立て以前に、別件2件の申立てを当委員会に対し、郵送で行い、その際、岩手県労委に移送してほしい旨記載した文書を同封していたこと、当該事件について、当委員会が申立人に対し、岩手県労委に移送した旨通知していたことからすれば、申立人は、本件申立ての管轄が当委員会にはないことを知悉した上で、本件申立てを行ったといえ、当委員会に管轄があると誤って、本件申立てをしたものとみることはできない。
3 以上のことからすると、申立人は、当委員会が管轄委員会でないことを十分に承知した上で、意図的に、当委員会に対して本件申立てを行ったことは明らかである。かかる申立人の行為は、当事者にとって管轄委員会が明らかでない場合や管轄権を誤認した場合等に、申立人の負担を軽減したり、不利益を与えないための措置である労働委員会規則第30条第1項を適用する前提を欠き、本件申立ては、申立要件を欠くものとして、労働委員会規則第33条に該当するものであり、却下する。
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掲載文献 |
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