労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  中労委平成29年(不再)14号
盛岡市不当労働行為再審査事件
再審査申立人  X(個人) 
再審査被申立人  Y市 
命令年月日  平成29年6月7日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要  本件は、被申立人が、臨時的任用職員について、一般行政事務か単純労務職員であるかを区別せず一律に行政事務とし、条例又は規則に定めず、内規で職場の裁量で決めていることなどから、労働組合法第3条に規定する労働者である申立人は、労働組合法第2条に定める労働組合に加入できなくなっており、これが、不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件である。
初審岩手県労委は、申立てを却下したところ、再審査申立人は、これを不服として再審査を申し立てた。
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。
判断の要旨  1 Xの主張からはいかなる不当労働行為を構成する事実について救済を申し立てているのかまったく不明であり、補正を求められたにもかかわらず、提出された回答書によってもその不備が補正されていないと認められる。
  また、Xの主張及び審査の全趣旨によれば、XはYと雇用関係になく、他に特段の事情が認められないのであるから、YがXとの関係において労組法第7条所定の「使用者」に該当すると解することはできない。
2 Xは初審における岩手県労委の救済申立書の補正を求める書面について、補正は申立ての段階ではなく調査開始後に行われるべきであることに加え、「当事者適格」及び「行為の日」は労委規則第32条2項に規定がないのであるから、これについて補正を求めた本件補正勧告は同条項に違反する違法があるとも主張する。しかし、労委規則第32条4項所定の補正勧告は、その制度趣旨に照らし、調査開始時又はそれに先立っても行うことができることは当然であり、また、「当事者適格」や「行為の日」に関する事項は、労委規則第32条2項3号の「不当労働行為を構成する具体的事実」そのもの又はその前提となるものであり、補正勧告の対象事項であることが明らかである。
3 本件救済申立ては、労委規則33条1項1号、5号を適用して却下すべきであるから、初審の却下決定は、その結論において相当である。
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
岩労委平成29年(不)1号 却下 平成29年2月21日
 
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