労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  岩労委平成29年(不)第1号
盛岡市不当労働行為審査事件 
申立人  X(個人) 
被申立人  Y県 
命令年月日  平成29年2月21日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、被申立人が、臨時的任用職員について、一般行政事務か単純労務職員であるかを区別せず一律に行政事務とし、条例又は規則に定めず、内規で職場の裁量で決めていることなどから、労働組合法第3条に規定する労働者である申立人は、労働組合法第2条に定める労働組合に加入できなくなっており、これが、不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件で、岩手県労働委員会は、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。  
判断の要旨  1 申立人は、被申立人の行為により、労働組合に加入できなくなっていることが不当労働行為に当たるとして、本件申立てを郵送により行い、当委員会は、平成29年1月4日付けで受付をした。
 しかし、本件申立書には、当事者がどのような雇用関係にあったのかその具体的事実、被申立人が不当労働行為を行った日時・場所・行為等の、労働委員会規則第32条第2項第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠いていた。
2 申立人は、平成28年6月23日、当委員会に対して1件、同年7月19日、大阪府労働委員会に対して2件(同年8月1日、当委員会に移送)の不当労働行為救済申立てをした。(岩労委平成28年不第1号事件、同第2号事件、同第3号事件)。
 これに対し、当委員会は、申立て内容に不明な点があったため、複数回にわたり、当委員会事務局あて連絡するよう依頼する旨の文書を申立人あて送付したが、申立人からは何の連絡もなかった。
 その後、当委員会は、同年11月14日の第672回公益委員会議において、申立人あて補正勧告を行うことを決定し、申立人に通知したところ、申立人は、同年11月24日、「補正書」と題する文書を当委員会に提出した。
 しかしながら、当委員会は、当該「補正書」によっても、「不当労働行為を構成する具体的事実」及び「請求する救済内容」を把握することができず、申立ての内容が補正されたとは認められないため、その補正がなされないものであるとして却下することを決定し、同年12月8日、申立人に決定書の写しを交付した。
3 当委員会は、平成29年1月24日の第674回公益委員会議において、本件申立書が労働委員会規則第32条第2項に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠いていたため、上記2の事務局からの依頼に対して何の連絡もなかった経緯も踏まえ、同年2月3日までにその補正を行うよう勧告することを決定し、同年1月25日付け特定記録郵便で申立人に通知した。
 上記補正勧告に対し、申立人は、平成29年2月3日に「回答書」と題する文書を提出した。しかし、申立人は、同回答書において、補正は申立て段階で行うものではなく、審査で行われなくてはならないものであることから、当該補正勧告は違法であるため、補正しないとの主張を行うのみで、補正勧告に応じなかった。
4 以上の経緯のとおり、本件申立ては、労働委員会規則第32条第2項第3号に規定する要件を欠き、その補正がなされないものである。
 よって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第1号を適用して本件申立てを却下する。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成29年(不再)14号 棄却 平成29年6月7日
 
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