労働委員会命令データベース
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概要情報
事件番号・通称事件名
山梨県労委平成28年(不)第1号
不当労働行為審査事件
申立人
X組合(「組合」)
被申立人
法人Y(「法人」)
命令年月日
平成29年4月13日
命令区分
却下
重要度
事件概要
組合は、法人が、退職手当調整率の引下げを伴う退職手当規程の改正、学科長を管理職とする旨の学科長規程の改正に係る団体交渉を拒否したとして不当労働行為救済申立てを行ったが、山梨県労働委員会は、申立てを却下した。
命令主文
本件申立てを却下する。
判断の要旨
組合は、資格審査決定書のとおり、労働組合法上の救済を受ける資格を有するものと認められない。
よって、労働委員会規則第33条第1項第2号の規定により主文のとおり決定する。
掲載文献
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顛末情報
事件番号/行訴番号
命令区分/判決区分
命令年月日/判決年月日
中労委平成29年(不再)第29号
初審取消・一部救済
令和2年3月4日
[全文情報]
この事件の全文情報は
約36KByte
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