労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  中労委平成28年(不再)第25号
ヒロジ調剤薬局不当労働行為再審査申立事件 
再審査申立人   組合 
再審査被申立人   A 
命令年月日  平成28年12月7日 
命令区分  棄却 
重要度   
事案概要  1 本件は、Aが、平成22年2月1日付け(以下「平成」の元号を省略)本件協定(本件命令別紙)を遵守し、Bに対するいやがらせや誹謗中傷を行わないことを議題として、26年10月8日、同月16日及び同年11月20日付けで組合が申し入れた本件団体交渉に応じなかったことが労組法7条の不当労働行為に当たるとして、組合が愛知県労委に救済を申し立てた事案である。
2 初審愛知県労委は、Aは、労組法7条の「使用者」に当たらず、労働委員会規則(以下「労委規則」)33条1項5号の「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」に該当するとして、本件救済申立てを却下する決定をしたところ、組合は、初審決定を取り消し、団体交渉応諾及び文書掲示・手交を命じることを求めて、再審査を申し立てた。 
主文要旨   初審決定を取り消し、本件救済申立てを棄却し、その余の再審査申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 本件団体交渉の申入れに応じなかったことの労組法7条2号該当性
 本件協定は、Aが21年8月31日付けでBを解雇したことを発端として、Bが雇用されていた当時のAによるセクハラ等の有無とBの退職の条件をめぐる団体交渉が組合とAとの間で行われ、22年2月12日の第4回団体交渉において、同月1日付けでの締結に至ったものである。本件協定は、Aが、① Bの解雇が合理的な理由のないものであったことを認め解雇を撤回すること、② Bの在職中にAの言動によりBに不快な思いをさせたことを認めて謝罪すること、③ 上記①及び②について再発防止の努力をすること、④ 解決金を支払うこと、また、Aと組合及びBは、⑤ 紛争が円満に解決した趣旨を踏まえ、今後「相互にことさら誹謗中傷しないこと」、⑥ その余の債権債務が存在しないことを双方が確認すること、上記①ないし⑥を前提として、⑦ Bが同年1月31日付けで合意退職することを内容としている。上記①ないし⑦からすれば、本件協定は、Bの解雇に関する紛争を解決させることとし、AとBとの間の雇用関係を確定的に終了させるとともに、退職の条件や在職中に生じた一切の問題を解決することを目的として締結されたものであると解される。
 組合は、Aが本件協定を遵守せず、Bに対して種々のいやがらせ行為を同人の在職中から継続しているとして、Aに対して本件団体交渉を申し入れたところ、同申入れは、Bの退職後4年8か月以上経過した後にされており、同申入れの前年に組合が同退職後初めて団体交渉を申し入れたのも、同退職後約3年8か月も経過した後であったこと、さらに、本件協定の主たる目的は、AとBとの間の雇用関係を確定的に終了させる点にもあり、本件団体交渉の申入れに係る議題が、Bが確定的に退職した後に新たに発生したAとBとの間の紛争に関するものというべきことなどを総合的に考慮すれば、組合が本件団体交渉を申し入れた時点においては、既に団体交渉の基礎となる団体的労使関係が消滅していたと解するほかない。そうすると、Aは、組合からの本件団体交渉の申入れに関し、労組法7条の「使用者」に当たるとは認められないこととなり、本件救済申立ては認容できない。
 もっとも、本件初審決定は、労委規則33条1項5号を適用して本件救済申立てを却下しているが、本件においては、初審及び再審査の手続において詳細な主張立証がされ、これに基づいて初めて当事者の主張の当否について検討や判断ができたのであり、現にそのように手続が進行しているのであって、これを同号に該当するということはできない。
 以上のとおりであるから、主文のとおり命令する。
2 付言
 前記のとおり、本件救済申立ては理由がないが、Bの合意退職後のAとBとの間のトラブルは、従前の雇用関係やこれを終了させた本件協定がその背景や遠因となっていると解されるところ、本件協定は、組合が関与して当事者として締結されたものであり、本件協定には、関係当事者が今後互いに誹謗中傷しないことを合意する条項が含まれていたのであるから、組合が同条項を根拠に、上記トラブルに関し、Aに対し本件団体交渉を申し入れたこと自体については相応の理由があったことになり、本件について結果として不当労働行為が成立しないと判断されたとしても、これにより組合の本件団体交渉の申入れ自体が直ちに違法又は不当と評価されることにはならない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知県労委平成27年不3号 却下 平成28年3月28日
 
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