労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委平成26年(不)第50号及び第54号
不当労働行為審査事件 
申立人  X1組合X2支部(「組合」) 
被申立人  Y会社(「会社」) 
命令年月日  平成28年10月11日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   本件は、申立人が業務縮小に伴い、組合及び組合員3名に対する十分な説明を行わないまま、希望退職を募集し、希望退職に応募しなかった組合員3名に対して自宅待機を命じ、自宅待機中の組合員3名に対し、整理解雇の要件を満たさないにもかかわらず、解雇を行ったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で、大阪府労働委員会は、解雇の取消し及びバックぺイを命じた 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員A2、同A3及び同A4に対する平成26年9月1日付け解雇がなかったものとして取り扱うとともに、解雇の日の翌日から就労させるまでの間、同人らが就労していれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
年 月 日
組合
支部委員長 A1様
会社 代表者B1       
(日本における代表者B2)
 当社が、貴組合員A2氏、同A3氏及び同A4氏に対し、平成26年6月26日付けで自宅待機命令を発したこと、同年9月1日付けで解雇したことは、いずれも、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
 
判断の要旨  1 本件自宅待機命令及び本件解雇は、大阪コールセンター及び予約発券機能の廃止に伴う一連のものとして行われたところ、①人員整理を直ちに行う必要があったかについては疑問が残るところであり、②自宅待機命令及び解雇の対象者の選定が合理的であったかについて、疑問を抱かざるを得ず、③会社が解雇回避努力を尽くしたとは言い難く、本件自宅待機命令及び本件解雇に至る手続についても相当性があるということができず、これらのことに、会社と組合との間の労使関係についても、会社と組合等との間では、未払残業代やパワハラ問題を巡って対立関係にあり、また、本件自宅待機命令及び本件解雇に至る経緯において、会社の組合を軽視した姿勢が窺えることからすると、会社は、大阪コールセンター廃止を口実として、本件自宅待機命令及び本件解雇に及んだものとみざるを得ない。そうであれば、本件自宅待機命令及び本件解雇は、組合員であるが故の不利益取扱いであり、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為である。
2 本件自宅待機命令及び本件解雇は、組合員であるが故の不利益取扱いであり、会社から組合員を駆逐することによって、会社への組合活動による影響力を減じさせるものでもあるから、組合に対する支配介入であって、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成28年(不再)第58号 棄却・一部変更 令和2年1月22日
 
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