概要情報
事件名 |
愛労委平成27年(不)第7号 |
事件番号 |
愛労委平成27年(不)第7号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成27年11月24日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人会社が掲示板の設置等に関する団交申入れに応じなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
愛知県労委は申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判断の要旨 |
申立人組合の組合員で被申立人会社が雇用する者は平成25年1月以降、存在しないことから、組合が団交を申し入れた27年4月16日時点において組合の組合員に、現に使用者と雇用関係にある労働者は存在しなかったと認められる。
また、組合の団交要求事項は便宜供与に関するものであり、組合員の解雇若しくは退職の是非やそれらに関係する条件等の問題又は雇用関係継続中に個別労働紛争を含む労働条件等に係る紛争が顕在化していた問題に関するものとは認められない。
したがって、組合は、労組法7条2号において会社が団交を義務づけられる相手方に当たらないことは明らかであり、会社が組合からの団交申入れに応じなかったことは同号の不当労働行為に該当しない。 |
掲載文献 |
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