概要情報
事件名 |
EMGマーケティング |
事件番号 |
富労委平成27年(不)第1号 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会伏木分会 |
被申立人 |
EMGマーケティング合同会社 |
命令年月日 |
平成27年11月4日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
申立人組合が組合掲示板の貼替え要求等について団交を申し入れたのに対し、被申立人会社が書面で回答するのみで団交を拒否したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
富山県労委は、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判断の要旨 |
認定した事実によれば、申立人組合は被申立人会社の伏木油槽所の従業員と退職者で構成するものであるが、組合が不当労働行為であると主張する行為がなされた時点においては、組合員は全て会社を定年退職しており、組合は退職者のみで構成され、現実に同油槽所で就労している従業員は存在しない。また、いずれの組合員についても、解雇・退職の是非やそれらに関係する条件などの問題、あるいは在職中の労働条件に関する紛争を巡って争われているという事実は認められない。なお、組合が本件団交要求書を会社に送付した時点で、組合加入資格を有する会社の従業員は存在しないことも認められる。
以上の事実からすれば、本件において、組合の中に労組法7条2号の「使用者が雇用する労働者」に該当する組合員の存在を認めることはできないから、会社が団交応諾義務を負わないことは明らかである。
よって、本件で組合が主張する事実は不当労働行為に該当しないことが明らかであるので、主文のとおり決定する。 |
掲載文献 |
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