労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日幸製菓 
事件番号  中労委平成26年(不再)第11号 
再審査申立人  全日本建設交運一般労働組合日幸製菓支部(「組合」) 
再審査被申立人  日幸製菓株式会社(「会社」) 
命令年月日  平成27年11月18日 
命令区分  一部変更 
重要度   
事案概要  1 本件は、会社が、① 第1回及び第2回団体交渉(「団交」)において、組合の要求への回答やその根拠となる資料の提示をせず、交渉権限のない者を出席させたこと、②組合からの脱退を慫慂する等の内容を含む社内報を発行したこと、③ 第1回ないし第4回団交において、夏季一時金の支給基準等を開示しなかったこと、④ 第7回ないし第9回団交において、年末一時金とそれ以外の事項との一括妥結に固執したこと、及び⑤ 組合役員らへの年末一時金の支給に際して所定の税務手続を行わなかったことが不当労働行為であるとして、救済が申し立てられた事件である。
2 初審岐阜県労委は、社内報の一部につき不当労働行為の成立を認めて支配介入行為の禁止を命じ、その余の申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として、再審査を申し立てた。 
主文の要旨    初審命令主文を次のとおり変更する。
(1) 賃金に関する団交において、合理的な理由なく回答を引き延ばしたり、一時金とそれ以外の事項との一括妥結に固執したりせず、誠実に協議すること。
(2) 組合の組織化に影響を及ぼす内容を含む文書の配布等による支配介入行為の禁止
(3) 文書手交及び掲示
(4) その余の救済申立ての棄却 
判断の要旨  1 第1回及び第2回団交における会社の対応に係る労組法第7条第2号の成否について
 (1) 会社が第1回団交において具体的な回答等をしなかったことは、団交申入れから検討期間が十分にとれなかったと窺われる事情があること等から、不誠実だったとはいえず、労組法第7条第2号は成立しない。
 (2) その1か月後に行われた第2回団交においては、具体的な回答をすることが期待されるべき状態にあったが、会社は全従業員の個人面談を実施し数か月後に回答するとして、具体的な回答や根拠となる資料の提示をしておらず、これらの会社の対応は合理的な理由なく組合への回答を避けて引き延ばす不誠実なものであるから、労組法第7条第2号が成立する。
 他方、第2回団交における会社側出席者の発言をもってして会社が交渉権限のない者を出席させたとは認められず、この点から労組法第7条第2号は成立しない。
2 第3回及び第4回団交における会社の対応に係る労組法第7条第2号の成否について
 第3回及び第4回団交における人事評価基準の開示に係るやりとりについて、組合から開示を求める理由が必ずしも具体的かつ十分に説明されていない状況において、会社は相当程度口頭による説明で開示をし、一定程度協力的な姿勢をみせていることからすると、会社の対応は不誠実であったとまでは認められない。したがって、第3回及び第4回団交における会社の対応について、労組法第7条第2号は成立しない。
3 第7回から第9回団交における会社の対応に係る労組法第7条第2号の成否について
 第7回から第9回団交において、会社は、年末一時金交渉が妥結に向けて切迫していたことに乗じて、第7回団交で初めて正式回答をした賃上げ等の要求について、具体的な協議を尽くさず組合に検討する時間も与えないまま、一括妥結を迫る態度に固執し、また別組合と妥結したことを理由に本来なされるべき交渉を尽くさない対応をしたものであり、このような会社の対応は不誠実である。したがって、第7回から第9回団交における会社の対応について、労組法第7条第2号が成立する。
4 社内報(日幸ほっと通信)の発行に係る労組法第7条第3号の成否について
 日幸ほっと通信第1号の発行は、組合の団結権等の侵害をもたらすものとはいえないが、同通信第2号には、組合が殊更に嘘の情報を発信しているとするなど、組合に対する悪印象を与え、相当性を逸脱する内容の記載があり、また、同通信第3号には、会社が従業員に対して組合に加入しないこと又は組合からの脱退を促しているとの印象を与えかねない記載があり、これらの社内報が発行され、全従業員宅に郵送されたことは、それぞれ組合の団結権を侵害するものと認められる。したがって、会社が同通信第2号及び第3号を発行したことについて、労組法第7条第3号が成立する。
5 組合役員らへの年末一時金の支給に際して税務手続を行わなかったことに係る労組法第7条第1号の成否について
 会社が年末一時金の支給に際し源泉徴収義務に基づく税務手続を行わなかったことは、年末調整の事務手続に係る認識に誤りがあったことによるものと推認でき、組合員であること等の故をもってなされたと認めることは困難であるから、労組法第7条第1号は成立しない。 
掲載文献    

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
岐阜県労委平成24年(不)第2号、同第4号、平成25年(不)第1号 一部救済/棄却 平成26年2月18日
 
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